==========================================================================================     「税理士いらず」                http://www.z-irazu.jp         小規模法人のための決算書・申告書一括作成タイプの税務会計ソフト                             開発・販売元:有限会社アイソフト ========================================================================================== ■ はじめに  このたびは、「税理士いらず」をダウンロードいただき、誠にありがとうございました。  「税理士いらず」は、複雑な取引のない小規模法人事業者が税理士などの専門家にたよらず、  自力で決算書と法人税申告書をはじめとするすべての税務申告書類を作成するための支援ツールです。  体験版では、一部機能が制限されていますが、当期利益、所得金額、税額などは製品版と同様に  算出されますので、無料体験版で充分にお試しの上、ご購入をご検討ください。  なお、お客様の会社が「税理士いらず」のご利用に適しているかどうかは、以下のページを  ご確認ください。   「税理士いらず」の対象法人 : http://www.z-irazu.jp/taisho.php ■ 動作環境  日本語 Windows XP / 7 / 8.1 / 10 にて、動作します。  OSにかかわらず、管理者権限でログオンされている必要があります。  詳しくは、以下のページをご確認ください。   動作環境    : http://www.z-irazu.jp/product.php#environment  ※令和3年度版より、Windows Vista については、動作保証対象外とさせていただきました。   また、MAC などの Windows シミュレーション環境でのご利用、Dropbox などのクラウド環境での   ご利用についても、動作保証対象外となります。 ■ 初めて法人の税務申告処理をされるお客様へ  「税理士いらず」をご利用になって、自力で決算申告処理を行うためには、通常のPC操作スキルの  他に、最低限の会計知識や税務申告書記載知識は、必要です。  詳しくは、以下のページをご参考ください。   初めての自力決算 : http://www.z-irazu.jp/hajimete.html ■ 体験版ご利用制限  体験版の試用期限は、最初に「税理士いらず」をご利用になった日から起算して、30日間です。  体験版機能制限については、ホームページの以下のページをご確認ください。   http://www.z-irazu.jp/help/manual_5_2.html  体験版機能制限は予告なく変更されることがありますので、ご了承願います。  なお、体験版ご試用中に、入力されたデータは、製品版ご購入後も、そのまま継続して  ご利用いただけます。   ※令和3年度版では、体験版試用期限のカウントはリセットされていますので、    令和2年度版の体験版をご利用中のお客様も、新たに、令和3年度版で30日間の    ご試用が可能となります。    また、先行リリースされたパイロット版をご利用中のお客様についても、    再度、30日間の試用が可能となります。 ■ 令和3年度版の新様式およびバージョンアップ対応項目等について   1)令和3年度版で組み込まれている申告書様式について  平成31年4月1日以降終了事業年度分 (1)  令和元年10月1日以降終了事業年度分 (2)  令和元年10月1日以降開始事業年度分 (3)  令和2年4月1日以降終了事業年度分 (4)  令和3年4月1日以降終了事業年度分 (5) 令和3年度版には、上記の5種類の様式が組み込まれています。 (1) 〜 (4) は、従来の令和2年度版からの継承です。 新たに、組み込まれた様式は、(5) になります。 これらの様式の選択は、「会社基本情報」メニューの「会計期間」の設定と整合性が 取れてなくてはなりません。 会計期間と整合性が取れた適切な様式が選択されない場合、決算処理の結果が まったく違う結果になってしまう可能性がありますので、充分に、ご注意ください。  (1) 平成31年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2019/9/30 より以前の場合には、   すべて、この様式が選択されます。   もし、期末日が、2019/3/31 以前の場合は、「設定」ボタンクリック時に   会計期間との整合性が取れないという警告メッセージが表示されますが、   これ以上、古い様式は組み込まれてませんので、そのまま、この様式を   選択してください。   お客様が3年以上前の会計データを読み込んで、再決算しようとする場合は   この様式を割り付けて、再決算処理をします。   ただし、この場合は、様式と会計年度が合いませので、必ずしも、正しい結果に   なるとは限りません。  (2) 令和元年10月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2019/10/1 〜 2020/3/31 の場合に選択します。   この様式から、新消費税率に対応しております。  (3) 令和元年10月1日以降開始事業年度分   会計期間の期首日が、2019/10/1 以降で、かつ、期末日が、2020/3/31 以前の場合に   選択します。   この様式は、(2) の様式と同様ですが、法人住民税率、事業税率などが変わります。   この様式が選択されるケースは、2019/10/1 以降に法人設立をして、   2019年3月末以前に決算期となるような限られたケースです。   (この場合、会計期間が6ヶ月以内になります)  (4) 令和2年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2020/4/1 〜 2020/3/31 の場合に選択します。  (5) 令和3年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2021/4/1 以降の場合に選択します。   2021年4月決算法人からは、この様式を選択します。   2)消費税新様式の組込み 令和3年度版では、消費税の新様式が組込まれています。 ここで、「消費税の新様式」とは、当期中の取引が、すべて新税率(軽減税率を含む)のみの 場合に提出する付表1−3、付表2−3(本則課税の場合)などの消費税の様式のことです。 (簡易課税の場合は、付表4−3、付表5−3になります) この新様式が採用されるケースは、「会社基本情報」メニューで、「申告書様式」として 「令和3年4月1日以降終了事業年度分」が選択されていて、かつ、当期中の取引が すべて新税率のみの場合です。 その他のケースでは、令和2年度版までと同様の付表が割り付けられますので、ご注意ください。  ※ご注意:「令和3年4月1日以降終了事業年度分」が選択され場合で、   「消費税設定->課税区分:免税」の設定のときには、消費税メニューは無効化され   ますので、ツールバーの「消費税」ボタンは、クリックすることができません。   3)本店移転機能の限定サポート 令和3年度版では、限定的ながら、本店移転機能が組込まれました。 本店移転機能とは、移転前、移転後のそれぞれの自治体(県、市など)での分割所得を算出し 提出する申告書についても、移転前、移転後のそれぞれの自治体への申告書を個別に作成する 機能です。 本店移転機能のご利用方法は、「会社基本情報」メニューで、「当期中に本店移転あり」に チェックを付けて、「移転日」と「旧納税地」を指定するだけです。 この場合、「税理士いらず」は、「従業員数」、「非製造業/製造業」などの情報も参照して 移転前後の分割所得を算出し、課税標準の分割明細である第十号様式、第二十二号の二様式を 作成し、移転元、移転先の各自治体に提出する、地方税第六号様式、第二十号様式についても 個別に作成します。 また、移転処理を行った翌期には、「会社基本情報」メニューで、「前期中に本店移転あり」に チェックを付けることによって、申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログでは、 移転前の自治体に納付すべき法人住民税および事業税についても納付額(または還付額)を 各税目毎に設定することができますので、移転前後の自治体に対する納付仕訳を個別に 自動生成します。  ※ご注意:移転前後の納付(還付)額については、プログラムが自動判定しませんので   前期の税額集計表を参照しながら、お客様が、個別に設定する必要があります。  ※ご注意:移転前、移転後の自治体に提出する地方税第六号様式、第二十号様式の   様式上部の宛先等については、お客様自身で適切にマニュアル加筆により   記載する必要があります。  ※ご注意:今回、組込まれた本店移転機能は、法人の確定申告の際に、当期中に移転が   あった場合に、移転前後の各自治体に提出すべき申告書の自動記載機能です。   法人の登記変更、税務署や各自治体への異動届等については、お客様自身で、   別途、手続する必要があります。 今回、組込まれた本店移転機能では、 ○○県△△市(市区町村) -> □□県××市(市区町村) ○○県△△市(市区町村) -> ○○県××市(市区町村) への移転パターンがサポートされていますが、以下の移転パターンについては、 現バージョンでは非サポートとなっておりますので、今後のマイナーバージョンアップでの 対応をお待ち願います。   移転非サポートパターン: ・移転元もしくは、移転先が、東京都、北海道、京都府、大阪府の場合 ・政令指定都市の行政区間の移転 また、移転処理には、以下の制限もございますので、ご注意ください。   (1) 移転処理の対象業種は、製造業または、非製造業のみです。 ガス供給業、電気供給業、鉄道事業などは含まれません。   (2) 移転処理が可能なのは、1決算期につき、1回のみです。   (3) 移転処理が発生する決算期では、各月の月末従業者数が一定で あることを前提とします。 なお、移転処理が発生する決算期においても、中間納付、中間還付には対応しております。 ただし、中間納付(中間還付)は、移転前の自治体に対する納付(還付)とみなします。   4)減価償却開始年月の指定機能の追加 令和3年度版では、減価償却資産について、当該資産の償却開始日を個別に指定できるように 改修されました。 これまでの令和2年度版では、当期中の新規購入資産については、当該資産の購入仕訳の日付が 減価償却開始年月となり、また、前期からの継承資産については、前期別表十六(一)または、 前期別表十六(二)の「4取得年月日」の記載年月が、当該資産の減価償却開始年月とみなしてました。 令和3年度版では、それらの減価償却資産について、「取得年月日」と「事業の用に供した年月」を 別の年月に設定することができるようになりました。 具体的なご利用方法は、以下となります。  (1) 当期中に新規購入した減価償却資産の場合   減価償却処理の「固定資産登録」ダイアログにて、「償却開始日」を指定します。   「償却開始日」には、仕訳の日付から、当期の期末日までを設定することができます。   もし、来期以降に減価償却を開始するのであれば、「償却方法」で「空白」を指定すれば、   当該資産について当期は減価償却しませんので、翌期以降に、継承資産として償却開始年月を   指定します。  (2) 前期からの継承資産の場合   「前期申告書の取込」メニューの前期別表十六(一)(または、前期別表十六(二))の   登録時に、「4取得年月日」と「5事業の用に供した年月」を個別に設定します。   ただし、「5」欄は、「4」欄の日付以降、当期の期末日までの設定範囲になります。   なお、「5」欄の設定がないときには、「4」欄の日付が「5」欄の年月とみなします。 ■ 令和2年度版までの組込機能について  ここでは、前年度版までに組込まれている機能の中で、まだ、お客様に、あまり周知されていない  機能について、改めて、再掲させていただきます。   1)税率と均等割額の設定 地方税率や均等割額を変更するときには、「設定->会社基本情報」メニューのダイアログ左下の 「税率と均等割額の設定」欄にて、変更設定をします。 金額や税率部分をマウスクリックすると、その項目の設定が変更できるようになりますので、 標準(東京都基準)と異なる地方税率や均等割額の場合は、決算処理を開始する前に 変更設定する必要があります。 なお、次年度更新時には、税率については、新しい会計期間の設定に合わせて再設定 されますが、均等割額は、次年度更新前の前期データの設定を継承します。   2)申告書様式の「再読込み」ボタンの実装 「会社基本情報」メニューの「申告書様式選択」の設定として「再読込み」ボタンが 実装されています。 従来、基準となる申告書様式を、再度、読み込ませるときには、一旦、違う様式を選択してから、 再度、正しい申告書様式を選択する必要がありましたが、現バージョンでは「再読込み」ボタンを クリックするだけで、最新の様式との入れ替えが発生します。 「再読込み」ボタンによる申告書様式の入れ替えと同時に、地方税率等の税率についても、 「会計期間」の設定に合わせて、再設定されますので、地方税率が標準と違う場合は、 再度、税率の変更設定が必要になりますので、ご注意ください。 申告書様式を再読込みした場合は、決算処理はやり直しとなりますが、既に、 入力済みのマニュアル記載等については、そのまま保持されますので、令和対応以前の様式を ご利用になっていた場合などは、申告書の提出日等は、改めて修正する必要があります。 なお、申告書様式の金額等の表示位置がおかしかったり、  「申告書イメージファイルが存在いない」 等のエラーが発生した場合には、この「再読込み」ボタンをクリックして、申告書様式を 入れ替えると改善する場合がありますので、ご留意ください。   3)簡易課税の事業区分が2種類以上の場合 「会社基本情報」メニューの「消費税設定」欄にて、   決算調整前に消費税申告書の確認をする に、予め、チェックを付けて、決算調整処理に入る前に、消費税申告書をマニュアル修正 するようにしてください。 詳細は、以下のページをご参考ください。  簡易課税の事業区分が2種類以上の場合: http://www.z-irazu.jp/jirei.html#jirei5   4)本則課税で、課税売上割合が95%未満または、課税売上高が5億円超の場合 この場合は、控除税額の計算方法として「全額控除」方式は使えません。 この場合も、「簡易課税の事業区分が2種類以上」の場合と同様に、会社基本情報メニューで   決算調整前に消費税申告書の確認をする に、予め、チェックを付けて、決算調整処理に入る前に、消費税申告書をマニュアル修正 するようにしてください。 この場合、既定の設定では、第一表では、様式右上の「参考事項」欄には、 「全額控除」に、〇印が設定されてますので、先に、「一括比例配分方式」または、 「個別対応方式」に変更設定をしてから、再度、付表2から消費税申告書を確認しながら 必要に応じて、加筆(個別対応方式の場合のみ)する必要があります。   5)減価償却処理の機能改善 令和3年度版では、「減価償却開始年月の指定」が可能になりましたが、令和2年度版までの 機能でも、以下のような機能が組込まれています。 以下の機能は、令和3年度版でも、継承されています。 (1) 減価償却資産の中途売却等のために、12ヶ月未満の減価償却処理が可能になりました  ・新規購入資産の場合は、「固定資産登録」ダイアログにて、「当期償却月数」を   変更設定すると、指定された月数分のみ、減価償却費を計上します。  ・前期からの継承資産の場合は、法人税別表十六(定額法、定率法)にて、   算出償却額(定額法は「27」欄、定率法は「26」欄)の上段に、補正計算式を   入力することによって、指定月数分のみの減価償却費を算出できます。    具体例:別表十六(二)の「26調整前償却額」が、100,000 の場合に、    その上段に、「100,000 * 6/12」という補正計算式を入力すると、    当期償却額は、6ヶ月分の 50,000 となります。   【注意点】この補正入力操作は、「決算書作成」ダイアログの「減価償却」ボタン    クリック時に確認する別表十六にて、操作しなくてはなりません。   【留意点】ソフトが機能サポートしているのは、12ヶ月未満の減価償却処理のみです。    中途売却、除却に関わる会計処理については、お客様自身で、別途、    適切な取引仕訳を入力する必要があります。 (2) 繰延資産の一時償却処理が可能となりました   「固定資産登録」ダイアログにて、当該繰延資産に対して、「償却方法:一時償却」を   選択すると、その繰延資産の価額の全額が、減価償却され、別表十六(六)の記載も   連動されます。 (3) 新規購入資産に対する、減価償却処理の有無が選択できるようになりました   「固定資産登録」ダイアログにて、当該無形固定資産に対して、「償却方法」として、   定額法でも定率法でもなくて、何も選択しない(空白を選択)ということができます。   「空白」が選択された場合には、当該固定資産に対しては、当期は減価償却処理をせず、   別表十六も記載しません。(貸借対照表には、資産計上されます)   もし、この資産に対して翌期以降に減価償却処理を開始したい場合には、令和3年度版で   新たに機能追加された「減価償却開始年月の指定機能」を使うことができます。   6)「帳票イメージ形式」ファイルのエクスポート機能の追加 本ソフトでは、元帳や仕訳日記帳は、画面に表示されたイメージで印刷したり PDFファイルとして出力することができます。 しかし、出力イメージは、「A4タテ」の用紙を基準としているため、 科目名や摘要欄の文字列などが長いときには、印刷イメージでは文字列が すべて表示されません。 この問題を回避するために、仕訳エクスポート機能に、「帳票イメージ形式」ファイルの 出力機能が追加されています。 「帳簿->元帳」メニューもしくは、「帳簿->仕訳日記帳」メニューを表示している ときに限って、「伝票入力->仕訳エクスポート」メニューを選択すると、 「名前を付けて保存」ダイアログで、「ファイルの種類」として、 「帳票イメージ形式ファイル」を選択することができます。 出力した「帳票イメージ形式ファイル」は、通常のカンマ区切りのCSVファイルなので エクセルなどで開いて、お客様がご自由に表示イメージを編集することができます。 ■ 現バージョンでの留意事項、機能制限および、既知の不具合等について  現バージョンである、Ver 16.403 では、以下のような留意事項、不具合等がございますので、  ご注意ください。不具合等については、後日のマイナーバージョンアップにて、改善されます。   (1) インストールは、なるべく、既定の設定で行ってください。 インストール処理の過程で、プログラムの格納フォルダを変更することはできますが、 これは、Cドライブが存在しないなどの特殊なケースを想定したものですので、 不要なトラブルを招かないためにも、既定の設定で、Windows 標準のプログラムフォルダに インストールしてください。   (2) 同様に、データフォルダについても、極力、既定の設定でご利用ください。 データフォルダの既定のトップフォルダは、C:\accout フォルダになります。 もし、データフォルダを変更したい場合には、「初期利用」メニューでのデータの 初期登録時ではなくて、インストールするときに「サンプルデータの保存先」を 変更するようにしてください。 インストール時に、指定した「サンプルデータの保存先のディレクトリ」が、 データフォルダの既定のトップフォルダになります。 会計データフォルダの構成については、以下のページをご参考ください。  会計データの保存先: http://www.z-irazu.jp/faq/faq3_6.php   (3) 「設定->会社基本情報」メニューの「消費税設定」にて、 「決算調整前に消費税申告書の確認をする」にチェックを付けて決算した場合に 「ファイル->次年度更新」メニューを実行すると、すべての申告書の確認が 完了していない旨のメッセージが表示される場合があります。 この場合は、再度、「消費税」メニューを選択して、消費税申告書の内容を 再確認してください。   (4) 「設定->会社基本情報」メニューの「会社情報」にて、 「当期中に本店移転あり」にチェックを付けて決算した場合で、算出された所得金額が 赤字の場合に、移転前の県税事務所等へ提出する「第六号様式(移転前)」の様式では、 「27」欄の所得金額が表示されません。 税額算出への影響はありませんが、「27」欄には、「67」欄の金額を マニュアル入力してください。(通常、マイナスの金額になります)   (5) 同様に、上記(3) の「移転あり」のケースで、所得金額が黒字で、繰越欠損金控除が 発生している場合に、「第六号様式(移転前)」の様式では、「68」欄に、 「第六号様式別表九」からの繰越欠損金の当期控除額が引用されません。 この場合にも、税額算出への影響はありませんが、移転後の県税事務所等に 提出する「第六号様式」の「68」欄の金額をそのまま、移転前の第六号様式の 「68」欄にマニュアル入力してください。   (6) 税金の納付、計上などのすべての決算仕訳は、期末の決算処理で一括して 自動生成されます。 この決算仕訳には、通常、当期の期首日から2ヶ月以内に納付される前期の税金の 納付仕訳も含まれます。 もし、お客様が、納付仕訳だけをマニュアル入力で、別途、仕訳入力すると 納付仕訳が2重計上された状態となり、正しい決算処理を行うことができません。 もし、預金からの振替納税などをしている場合には、一旦、その税金の振替分に ついては、「預金からの引出し」とすると、期末時点での整合性を取ることができます。  ※申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログでは、「設定」ボタンを   クリックしたタイミングで、このダイアログで設定されている前期未納税額および、   当期中間納付額の納付仕訳もしくは、還付仕訳を自動生成します。   また、充当金処理の場合には、当期の消費税の計上仕訳も同時に作成されます。   (7) 「弥生インポート形式ファイル」の仕訳インポート機能は、完全に削除されています。 新消費税率対応との関係で、不整合が発生する可能性があるためです。 仕訳インポート機能をご利用の場合は、以下のページを参照して、本ソフトが 受入可能なCSV形式ファイルのフォーマットの仕訳ファイルに編集してから、 インポートしてください。  仕訳インポート : http://www.z-irazu.jp/import.html   (8) 消費税申告書のみをマニュアルで記載する用途で、本ソフトをご利用になるお客様は 会社基本情報メニューで、「申告調整:する」と設定して、課税売上、課税仕入について、 各税率別に、ダミーの合算仕訳などを入力してご利用ください。 本ソフトでは、「申告調整:する」の設定で、すべての申告書を一括作成することを 前提に開発されているため、たとえば、法人税別表1から法人名や代表者名が 消費税申告書に引用される等、決算書や他の申告書も一括作成することを前提とした 処理手順になっているためです。 消費税申告書に引用される金額等は、「決算->消費税計算明細表」メニューにて 確認できますので、このメニューで、税率別に正しい金額が表示されるように ダミー仕訳を入力すれば、決算書や法人税申告書はご利用にならなくても 消費税申告書は、正確に記載できます。   (9) 本ソフトでは、従来から、インストール時に、「カンタン商事」という サンプルデータが組み込まれています。 このサンプルデータでは、本ソフトの機能の一部しかご覧になれませんが、 初めてご利用の場合は、本ソフトの機能の仕組みを理解するのに役立ちますので、 是非、ご参考ください。 なお、「カンタン商事」以外の各種サンプルデータについては、以下のページで 公開されていますので、ご参考ください。  サンプルデータ: http://www.z-irazu.jp/sample.html ■ ご利用方法およびマニュアルについて  ご利用方法については、ホームページのコンテンツおよび操作マニュアルをご覧ください。  操作マニュアルは、ホームページのダウンロードページ(http://www.z-irazu.jp/download.php) から  ダウンロードいただけます。  ホームページには、操作方法を視覚的にご理解いただくための「デモンストレーション動画」や  「体験レッスン」ページなどもございますので、ご参考ください。   デモンストーレーション動画 : http://www.z-irazu.jp/demo.php   体験レッスン        : http://www.z-irazu.jp/lesson/lesson.php  なお、ホームページの一部の内容については、最新バージョンの内容を正確に反映していない場合も  ございますので、ご了承願います。  基本的な操作方法については、操作マニュアルをダウンロードしてご覧ください。 ■ 製品版のご購入について  「税理士いらず」は、無料体験版に製品版機能が組み込まれており、ライセンスキーを  ご購入いただくことにより、体験版機能制限が解除される仕組みとなっています。  ご購入のお申込みは、「ご購入お申込み」ページ(http://www.z-irazu.jp/request.php)から  お申込みください。  お申込みされると、すぐに、自動返信メールにて、「お申込み確認メール」が届きますので、  指定口座にライセンスキー代金をご送金願います。  通常は、平日の午後3時までに、ご送金いただければ、ライセンスキーは当日中に発行されます。  なお、クレジット決済は扱っておりません。  クレジット決済をご希望の場合には、ベクタープロレジなどの販売パートナーサイトから  ご購入願います。(クレジット決済は、新規ご購入の場合のみ可能です) ■ お問い合わせ  お問い合わせは、ホームページの「お問い合わせフォーム」からお願いします。  お問い合わせ内容は、ご購入や操作方法についてのご質問に限らせていただいており、  一般的な会計処理に関するご質問や税務判断に関わるご質問にはお答えいたしかねますので、  予めご了承願います。 ==========================================================================================                                     有限会社アイソフト