==========================================================================================     「税理士いらず」                http://www.z-irazu.jp         小規模法人のための決算書・申告書一括作成タイプの税務会計ソフト                             開発・販売元:有限会社アイソフト ========================================================================================== 目次:  1.はじめに  2.動作環境  3.初めて法人の税務申告処理をされるお客様へ  4.体験版ご利用制限  5.令和4年度版の新様式およびバージョンアップ対応項目等について  6.「賃上げ促進税制」ご利用時の注意事項  7.「所得税額控除」ご利用時の注意事項  8.令和3年度版までの組込機能について  9.現バージョンでの留意事項および機能制限について 10.既知の不具合および回避方法等について 11.ご利用方法およびマニュアルについて 12.製品版のご購入について 13.お問い合わせ ※ご注意:本書は、お客様への説明表現の変更等のため、同一バージョンであっても、      予告なく内容が更新される場合があります。  最新の情報については、ホームページのトップページからのリンクでご確認になれます。 1.はじめに  このたびは、「税理士いらず」をダウンロードいただき、誠にありがとうございました。  「税理士いらず」は、複雑な取引のない小規模法人事業者が税理士などの専門家にたよらず、  自力で決算書と法人税申告書をはじめとするすべての税務申告書類を作成するための支援ツールです。  体験版では、一部機能が制限されていますが、当期利益、所得金額、税額などは製品版と同様に  算出されますので、無料体験版で充分にお試しの上、ご購入をご検討ください。  なお、お客様の会社が「税理士いらず」のご利用に適しているかどうかは、以下のページを  ご確認ください。   「税理士いらず」の対象法人 : http://www.z-irazu.jp/taisho.php 2.動作環境  日本語 Windows XP / 7 / 8.1 / 10 / 11 にて、動作します。  OSにかかわらず、管理者権限でログオンされている必要があります。  詳しくは、以下のページをご確認ください。   動作環境    : http://www.z-irazu.jp/product.php#environment  ※令和3年度版より、Windows Vista については、動作保証対象外とさせていただきました。   また、MAC などの Windows シミュレーション環境でのご利用、Dropbox などのクラウド環境での   ご利用についても、動作保証対象外となります。 3.初めて法人の税務申告処理をされるお客様へ  「税理士いらず」をご利用になって、自力で決算申告処理を行うためには、通常のPC操作スキルの  他に、最低限の会計知識や税務申告書記載知識は必要です。  詳しくは、以下のページをご参考ください。   初めての自力決算 : http://www.z-irazu.jp/hajimete.html 4.体験版ご利用制限  体験版の試用期限は、最初に「税理士いらず」をご利用になった日から起算して、30日間です。  体験版機能制限については、ホームページの以下のページをご確認ください。   http://www.z-irazu.jp/help/manual_5_2.html  体験版機能制限は予告なく変更されることがありますので、ご了承願います。  なお、体験版ご試用中に、入力されたデータは、製品版ご購入後も、そのまま継続して  ご利用いただけます。 5.令和4年度版の新様式およびバージョンアップ対応項目等について   1)令和4年度版で組み込まれている申告書様式について  令和2年4月1日以降終了事業年度分 (1)  令和3年4月1日以降終了事業年度分 (2)  令和4年4月1日以降終了事業年度分 (3) 令和4年度版には、上記の3種類の様式が組み込まれています。 (1), (2) は、従来の令和3年度版からの継承です。 新たに、組み込まれた様式は、(3) になります。 これらの様式の選択は、「会社基本情報」メニューの「会計期間」の設定と整合性が 取れてなくてはなりません。 会計期間と整合性が取れた適切な様式が選択されない場合、決算処理の結果が まったく違う結果になってしまう可能性がありますので、充分に、ご注意ください。  (1) 令和2年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2021/3/31 より以前の場合には、   すべて、この様式が選択されます。   もし、期末日が、2020/3/31 以前の場合は、「設定」ボタンクリック時に   会計期間との整合性が取れないという警告メッセージが表示されますが、   これ以上、古い様式は組み込まれてませんので、そのまま、この様式を   選択してください。   お客様が3年以上前の会計データを読み込んで、再決算しようとする場合には   この様式を割り付けて、再決算処理をします。   ただし、この場合は、様式と会計年度が合いませんので、必ずしも、正しい結果に   なるとは限りません。  (2) 令和3年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2021/4/1 〜 2022/3/31 の場合に選択します。  (3) 令和4年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2022/4/1 以降の場合に選択します。   2022年4月決算法人からは、この様式を選択します。   2)「賃上げ促進税制」対応機能の組込み 「賃上げ促進税制」とは、中小企業者が雇用者に対する給与を前年度よりも 増加させたときに、定められた一定の要件を満たした場合には、その給与増加額の 一定の割合を法人税から控除できる仕組みです。 この制度をご利用になるには、制度に関する内容を充分に理解した上で、 定められた法人税別表に明細を記載する必要があります。 詳細については、別途、本書の  6.「賃上げ促進税制」ご利用時の注意事項 にて、説明されていますので、この制度をご利用になる場合には、必ず、ご一読ください。   3)「所得税額控除」機能の組込み 「所得税額控除」とは、法人の預金利息や、保有する他社の株式の配当金などから 天引きされた所得税(源泉徴収額)を法人税から控除できるという税制です。 詳細については、別途、本書の  7.「所得税額控除」ご利用時の注意事項 にて、説明されていますので、この制度をご利用になる場合には、必ず、ご一読ください。   4)本店移転機能の完全サポート 令和3年度版までは、限定的にサポートされていた本店移転機能が完全サポートとなり 移転元もしくは、移転先として、東京都、北海道、京都府、大阪府が関与するケースや 「政令指定都市の行政区間の移転」についも、サポートされました。 本店移転機能とは、移転前、移転後のそれぞれの自治体(県、市など)での分割所得を算出し 提出する申告書についても、移転前、移転後のそれぞれの自治体への申告書を個別に作成する 機能です。 本店移転機能のご利用方法は、「会社基本情報」メニューで、「当期中に本店移転あり」に チェックを付けて、「移転日」と「旧納税地」を指定するだけです。 この場合、「税理士いらず」は、「従業員数」、「非製造業/製造業」などの情報も参照して 移転前後の分割所得を算出し、課税標準の分割明細である第十号様式、第二十二号の二様式を 作成し、移転元、移転先の各自治体に提出する、地方税第六号様式、第二十号様式についても 個別に作成します。 また、移転処理を行った翌期には、「会社基本情報」メニューで、「前期中に本店移転あり」に チェックを付けることによって、申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログでは、 移転前の自治体に納付すべき法人住民税および事業税についても納付額(または還付額)を 各税目毎に設定することができますので、移転前後の自治体に対する納付仕訳を個別に 自動生成します。 移転処理が発生する決算期においても、中間納付、中間還付には対応しております。 ただし、中間納付(中間還付)は、移転前の自治体に対する納付(還付)とみなします。  ※ご注意:移転前後の納付(還付)額については、プログラムが自動判定しませんので   前期の税額集計表を参照しながら、お客様が、個別に設定する必要があります。  ※ご注意:移転前、移転後の自治体に提出する地方税第六号様式、第二十号様式の   様式上部の宛先等については、お客様自身で適切にマニュアル加筆により   記載する必要があります。  ※ご注意:本ソフトに組込まれている本店移転機能は、法人の確定申告の際に、当期中に   移転があった場合に、移転前後の各自治体に提出すべき申告書の自動記載機能です。   法人の登記変更、税務署や各自治体への異動届等については、お客様自身で、   別途、手続する必要があります。 なお、移転処理には、以下の制限がございますので、ご注意ください。   (1) 移転処理の対象業種は、製造業または、非製造業のみです。 ガス供給業、電気供給業、鉄道事業などは含まれません。   (2) 移転処理が可能なのは、1決算期につき、1回のみです。   (3) 移転処理が発生する決算期では、各月の月末従業者数が一定で あることを前提とします。   5)株主資本等変動計算書の自動記載機能のサポート 令和3年度版までは、決算書の株主資本等変動計算書の当期変動額については 必要に応じて、お客様がマニュアル入力するようになっていました。 しかし、これは、あくまでも、お客様自身が入力した「株主資本関連仕訳」と 整合性が取れていることが前提であり、仕訳との不整合があれば、次年度以降の BSと株主資本変動計算書の間で不整合が発生してしまいます。 令和4年度版では、取引仕訳の中に「株主資本関連仕訳」が存在する場合には プログラムがその仕訳に適した形で、株主資本変動計算書の当期変動額を 自動記載します。 しかし、記載行の余白は、これまで通り4行なので、5行以上になる場合には、 4行目の「区分」を「その他」としてまとめます。 「決算書作成」ダイアログの「当期変動額」ボタンクリック時には、従来通り、 当期変動額のマニュアル修正も可能なので、お客様側で、必要に応じて 内容を編集することもできます。   6)貸借対照表の表示方式の変更 決算書の貸借対照表では、たとえば、【現金・預金】などの科目カテゴリーの 合計金額が0の場合には、その科目カテゴリー自体を表示しないように変更されました。 ただし、【流動資産】、【固定資産】などの科目カテゴリーの大分類については、 合計金額が0であっても表示されます。   7)その他の機能改善および機能変更について (1) 消費税計算明細表のエクスポート機能の追加  「決算->消費税計算明細表」メニューに表示されている内容をCSV形式で  エクスポートできるようになりました。  このメニューを表示した状態で、「伝票入力->仕訳エクスポート」メニューを選択すると  画面に表示されている内容がCSV形式の外部ファイルとして保存されます。  消費税計算明細表は、そのままの状態で印刷したり、PDFファイルとして出力すると、  金額の桁数によっては、見づらいケースがあるため、エクスポートしたCSVファイルを  エクセルなどをご利用になって確認できるようにしました。 (2) 仕訳エクスポート時の決算仕訳の出力可否の選択  元帳や仕訳日記帳の仕訳を外部ファイルとしてエクスポートする場合に、  決算仕訳を含めてエクスポートするかどうかを指定できるようになりました。  仕訳を外部ファイルとして管理して、仕訳インポート機能により本ソフトに取り込んで  ご利用になる場合には、通常は、決算仕訳を含まない取引仕訳のみをインポートする  必要があるためです。  「ファイル->環境設定」メニューの「その他の設定」タブに、    仕訳エクスポート時に自動生成された決算仕訳を : 含める、含めない  というオプションがありますので、ご利用ください。  なお、既定の設定は、「含めない」になっています。 (3) 仕訳日記帳、元帳印刷時の合計額の表示選択  同様に、「ファイル->環境設定」メニューの「その他の設定」タブには、    印刷時に、合計額を表示 : する、しない  というオプションが追加されました。  これは、仕訳日記帳などを印刷したり、PDF出力する場合に、「頁 合計」や  「月 合計」の表示がない方が、むしろ見やすいケースもあることを考慮した対応です。  なお、既定の設定は、「する」になっています。 (4) 少額減価償却資産の償却方法の選択変更  少額減価償却というのは、本来は、青色申告事業者のみが利用できる制度なので、  「設定->会社基本情報」メニューで、「法人税申告区分:白色」の場合には、  「固定資産登録」ダイアログの「償却方法」の選択肢として、「少額減価償却」を  選択できないようになりました。 (5) 新規勘定科目の追加および科目重複回避対策  以下の新規の既定の勘定科目が追加されました。   BS科目:その他資本剰余金   PL科目:受取配当金  ただし、これらの科目がご利用になれるのは、「ファイル->初期利用」メニューで  新たにデータを初期登録した場合に限られます。  その理由は、お客様が既に、追加科目として、同様の科目を登録していた場合の  重複を回避するためです。  もし、これらの新規科目をご利用になる必要がある場合には、次年度データ作成時に  「ファイル->次年度更新」メニューを使わずに、「ファイル->初期利用」メニューで  改めて、新規登録してください。 (6) 消費税の基準期間の売上高の設定方法の変更  「設定->会社基本情報」メニューの「消費税設定->基準期間の売上高」の設定方法が  変更されました。  令和3年度版までは、原則として、すべての収益が単一税率の課税売上高という  前提でしたが、現状は、旧税率、軽減税率などもあり、現在の消費税法では  適切な設定方法ではなくなったためです。  「基準期間の売上高」には、2期前の基準期間が課税事業者だったお客様は、  そのときの消費税申告書第一表の「@課税標準額」を設定し、2期前に免税事業者  だったお客様は、その決算期の課税売上高の税込み金額を設定してください。 (7) 法人住民税法人税割課税標準の引用元の変更  地方税第六号様式、第二十号様式の法人住民税の課税標準の引用元が変更されました。  令和3年度版までは、この課税標準額は、法人税別表一の「2法人税額」の金額が  引用されていましたが、令和4年度版からは、「9法人税額計」の金額が引用される  ようになりました。  本来の規定では、「9」欄を引用すべきでしたが、これまでは通常のケースでは、  「2」欄と「9」欄が同一金額だったためですが、令和4年度版では、  「賃上げ促進税制」機能が組込まれることにより、「3法人税額の特別控除額」が  発生するケースが想定されるため、「9」欄からの引用に変更されました。 (8) 当期納税額の設定ダイアログの設定項目の追加  申告調整処理の最初のフェーズである「当期納税額の設定」ダイアログの  設定項目が追加されました。  前期未納税額の設定で、法人税と事業税については、これまでは、それぞれ、  地方法人税、特別法人事業税を含む形で、前期未納税額(または還付額)を  設定するようになっていましたが、これらを税目毎に個別に設定することも  可能となりました。  稀なケースではありますが、法人税が納付、地方法人税が還付などのように  税目によって、納付、還付が一致しないような場合に対応するためです。  税目毎に、納付、還付が一致するのであれば、従来通り、合計額を設定しても  何ら問題はありません。   ご注意:税目毎に個別に設定する場合は、法人税、事業税の設定欄には、   従来通り、2つの税目の合計額を設定する必要があります。 (9) 税額集計表の表示項目の追加  令和4年度版では、「所得税額控除」機能が組込まれたため、税額集計表の  表示項目が、以下のように、2項目追加されました。    当期法人税:法人税別表一の「9法人税額計」  この金額は、通常、地方法人税の課税標準であり、かつ、地方税の法人住民税の  課税標準になります。    (うち所得税額控除):当期法人税から控除される所得税額  この金額は、所得税額が法人税から控除される場合には、当期確定法人税と  当期法人税の差額になり、そうでない場合には、所得税額が引用されます。  注意すべき点として、当期確定法人税は、必ずしも、当期法人税と所得税額の  差額でない、という点にご留意ください。 6.「賃上げ促進税制」ご利用時の注意事項  「賃上げ促進税制」には、適用期間によって、旧制度と新制度があり、それぞれ、  適用要件と控除率が異なります。  令和4年度版で、機能として組込まれている範囲は、以下のようになっています。    旧制度  会計期間の期首日が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの場合    新制度  会計期間の期首日が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの場合  新旧制度の詳細については、中小企業庁の以下のページに、比較的分かりやすい資料が  開示されていますので、この制度をご利用前に、ご確認ください。   https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html  ここでは、本ソフトで、この制度をご利用になる場合の注意点などについて説明します。   (1) 「賃上げ促進税制」を利用するには、「設定->会社基本情報」メニューで、   決算調整->申告調整:別表六(XX)(賃上げ促進税制)を利用する に、チェックを付けます。 なお、このチェックは、どのような場合でも付けられるというものではありません。  ・当期の決算期が2期目以上  ・会計期間の期首日が、令和3年4月1日以降 の場合のみ、チェックを付けることができます。  ※現在の法令では、期首日が、令和6年3月31日までが適用対象ですが、   本ソフトでは、暫定的に、それ以降でも、新制度として機能サポートしています。   今後の税制改正の動向によって、仕様が変更されます。   (2) 「決算書作成」ダイアログの「申告調整」ボタンをクリックしたときに、 該当する別表を記載するフェーズがありますので、必要な金額等を設定します。 通常、申告調整処理の各フェーズでは、表示された別表等の内容を確認するだけ、 というケースがほとんどですが、この制度の場合は、プログラムが別表記載内容を 適切に判断できないため、必要な情報をお客様自身が正確に記載する必要があります。   (3) 「賃上げ促進税制」対応の法人税別表は、申告書様式の選択や会計期間によって 異なりますので、ご注意ください。 旧制度の場合は、別表六(二十九)が該当する別表ですが、会社基本情報メニューで 令和3年度様式の申告書が選択されたときには、別表六(二十八)になります。 ただし、別表番号が違うだけで、内容な同じです。 一方で、新制度の場合は、別表六(三十一)および、別表六(三十一)付表一の 2枚の別表が記載すべき別表になります。 これは、新制度の場合は、大企業用と中小企業用が共用になっているためです。 もちろん、本ソフトでは、中小企業用のみの対応となります。 なお、「賃上げ促進税制」を利用するには、法人税別表六(六)も提出する必要が ありますが、この別表の内容は、別表六(二十九)などの情報を引用して記載する ことができるので、プログラムが自動記載します。 法人税メニューで、すべての提出別表を確認する際に、記載内容をご確認ください。   (4) この制度の対象となる給与とは、法人の経営者、役員、および経営者の関係者などを 除いた雇用者の給与です。 簡単に言えば「他人に支払った給与が対象」ということになりますので、家内産業や 役員だけで構成される法人は対象とはなりません。 詳しくは、上記にご案内の中小企業庁の資料をご確認ください。   (5) 該当する別表にお客様が記載する内容は、最低でも、前年度の支払い給与総額と 今年度の支払い給与総額になります。 別表六(二十九)を例にすると、最低でも、以下の項目には入力する必要があります。  「22 国内雇用者に対する給与等の支給額」  「27 前事業年度又は前連結事業年度」  「28 国内雇用者に対する給与等の支給額」  「31 適用年度の月数/前事業年度の月数」 更に、「教育訓練費の増加割合」を記載するには、この別表の下部の 「比較教育訓練費の額の計算」と「13教育訓練費の額」の記載が必要です。 なお、「教育訓練費の増加」を申請するには、別表の記載以外に、別途、 提出資料等が必要な場合がありますので、詳しくは、上述の中小企業庁の資料を ご確認ください。   (6) 実際に、法人税から控除される金額は、単純に給与増加額と控除率のみで 計算されるのではなくて、「当初の法人税額の20%以内」という制限があります。 単純な具体例を示すと、以下のようになります。  所得金額: 1,000,000  法人税額:  150,000  前年度支給給与額: 10,000,000 <- 別表六(二十九) の「28」  今年度支給給与額: 10,500,000 <- 別表六(二十九) の「22」 上記のような場合、算出される控除限度額は、  (10,500,000 - 10,000,000) * 15 % = 75,000 となりますが、法人税額の 20% の 30,000 が限度になるので、 実際の控除額は、30,000 になります。 しかしながら、控除後の法人税額である、120,000 は、地方法人税や地方税法人税割額の 課税標準にもなるので、実際には、法人税額が減額された以上の効果があります。 7.「所得税額控除」ご利用時の注意事項  「税理士いらず」は、これまでは、そのポリシーとして、所得税額控除はサポートしませんでした。  その理由は、ほとんどのお客様が小規模法人であることから、通常は、法人口座の預金利息は  わずかな金額で、そこから源泉徴収された税額を取り戻そうとしても、申告書が煩雑になって  しまう、という考え方からです。  このポリシーは、現在も変わりませんが、近年、お客様の中には、他社の株式等を保有して  その配当金を受取っていたり、配当金の受取自体が主たる事業であったりする場合もあり、  このようなケースでは、所得税額控除機能がサポートされている場合とそうでない場合は、  納税額に、かなりの差額が発生するため、令和4年度版からは所得税額控除についても  機能サポートするようになりました。  法人税別表六(一)については、これまでも様式はサポートされていましたが、  ご利用の前提条件は、お客様側で適切に、この別表を記載し、関連する別表等についても、  お客様自身で、適切に修正する作業が必要でした。  令和4年度版からは、別表六(一)の記載を申告調整フェーズに組込み、別表の記載は  従来通り、お客様自身で行いますが、その結果の他の別表や税額との連携については、  プログラムがサポートするようになりました。  本ソフトで、所得税額控除機能をご利用になる場合は、以下の点にご注意願います。   (1) 取引仕訳を適切に入力する必要があります。 所得税額控除を利用しない場合には、たとえば、受取利息ならば、預金通帳に 記載された「手取りの利息額」を受取利息として、仕訳を計上しますが、 所得税額控除を利用する場合には、源泉徴収された所得税は個別に 租税公課計上する必要があります。 具体例として、法人口座への受取利息の入金が、1,000 だった場合は、 所得税額控除を利用するかしないかにより、以下のように、仕訳の 計上方法が変わります。  所得税額控除を利用しない場合: 普通預金/受取利息 1,000  所得税額控除を利用する場合:(源泉徴収税率 15.315 % として計算) 普通預金/受取利息 1,000 租税公課/受取利息 180  ※源泉徴収前の受取利息は、1,180 になります。   また、受取利息が、おおむね5円以下の場合は、   源泉徴収されてませんので、税額控除してはなりません。 配当金の場合も、税率は違うものの配当金計算書などの資料を参照して、 同様の方式で仕訳を作成する必要があります。   (2) 賃上げ税制の場合と同様で、申告調整フェーズで、お客様自身が 別表六(一)を正しく適切に入力する必要があります。 なお、プログラムは、お客様が別表六(一)に金額を入力する際に、 入力金額に対する最低限のチェックとして、以下の確認を行っています。  ・「@収入金額」の「2」、「3」、「4」欄の合計金額は、   「7収入金額」と「13収入金額」の合計金額と一致しなくてはなりません。  ・「A @について課税される所得税額」の「2」、「3」、「4」欄の合計金額は、   「8所得税額」と「14所得税額」の合計金額と一致しなくてはなりません。  ・「B Aのうち控除を受ける所得税額」の「2」、「3」、「4」欄の合計金額は、   「12控除を受ける所得税額」と「19控除を受ける所得税額」の合計金額と   一致しなくてはなりません。 上記のチェックを通らない場合には、「警告」ダイアログが表示されますので、 記載した金額を改めて確認してください。   (3) 「B Aのうち控除を受ける所得税額」の「6計」の金額は、法人税別表四にて、 「29法人税額から控除される所得税額」として加算処理され、かつ、 法人税別表一にて、「16所得税の額」に代入されます。   (4) 法人税別表一の「18」欄の金額は、当期の法人税額からの控除額として利用されますが、 控除しきれなかった場合には、その金額が、「21所得税額等の還付金額」に表示され 還付請求の対象となります。   (5) 所得税額の還付が発生した場合には、プログラムは特段の仕訳処理は行いません。 お客様自身で、翌期に還付された所得税額について、「雑収入(不課税)」として 仕訳を計上する必要があります。 8.令和3年度版までの組込機能について  ここでは、前年度版までに組込まれている機能の中で、まだ、お客様に、あまり周知されていない  機能について、改めて、説明させていただきます。   1)税率と均等割額の設定 地方税率や均等割額を変更するときには、「設定->会社基本情報」メニューのダイアログ左下の 「税率と均等割額の設定」欄にて、変更設定をします。 金額や税率部分をマウスクリックすると、その項目の設定が変更できるようになりますので、 標準(東京都基準)と異なる地方税率や均等割額の場合は、決算処理を開始する前に 変更設定する必要があります。 なお、次年度更新時には、税率については、新しい会計期間の設定に合わせて再設定 されますが、均等割額は、次年度更新前の前期データの設定を継承します。   2)申告書様式の「再読込み」ボタンの実装 「会社基本情報」メニューの「申告書様式選択」の設定として「再読込み」ボタンが 実装されています。 従来、基準となる申告書様式を、再度、読み込ませるときには、一旦、違う様式を選択してから、 再度、正しい申告書様式を選択する必要がありましたが、現バージョンでは「再読込み」ボタンを クリックするだけで、最新の様式との入れ替えが発生します。 「再読込み」ボタンによる申告書様式の入れ替えと同時に、地方税率等の税率についても、 「会計期間」の設定に合わせて、再設定されますので、地方税率が標準と違う場合は、 再度、税率の変更設定が必要になりますので、ご注意ください。 申告書様式を再読込みした場合は、決算処理はやり直しとなりますが、既に、 入力済みのマニュアル記載等については、そのまま保持されます。 なお、申告書様式の金額等の表示位置がおかしかったり、  「申告書イメージファイルが存在いない」 等のエラーが発生した場合には、この「再読込み」ボタンをクリックして、申告書様式を 入れ替えると改善する場合がありますので、ご留意ください。   3)消費税新様式の組込み 令和3年度版より、消費税の新様式が組込まれています。 ここで、「消費税の新様式」とは、当期中の取引が、すべて新税率(軽減税率を含む)のみの 場合に提出する付表1−3、付表2−3(本則課税の場合)などの消費税の様式のことです。 (簡易課税の場合は、付表4−3、付表5−3になります) この新様式が採用されるケースは、「会社基本情報」メニューで、「申告書様式」として 「令和3年4月1日以降終了事業年度分」もしくは、「令和4年4月1日以降終了事業年度分」の 様式が選択されていて、かつ、当期中の取引がすべて新税率のみの場合です。 「令和2年4月1日以降終了事業年度分」が選択された場合や、当期中の取引仕訳の中に、 「旧税率(8%)」の税区分の仕訳がある場合には、旧様式の消費税申告書が選択されます。  ※ご注意:「消費税設定->課税区分:免税」の設定のときには、消費税メニューは無効化され   ますので、ツールバーの「消費税」ボタンは、クリックすることができません。   4)減価償却開始年月の指定機能の追加 令和3年度版からは、減価償却資産について、当該資産の償却開始日を個別に指定できるように 改修されました。 それ以前の令和2年度版までは、当期中の新規購入資産については、当該資産の購入仕訳の日付が 減価償却開始年月となり、また、前期からの継承資産については、前期別表十六(一)または、 前期別表十六(二)の「4取得年月日」の記載年月を当該資産の減価償却開始年月とみなしてました。 令和3年度版からは、それらの減価償却資産について、「取得年月日」と「事業の用に供した年月」を 別の年月に設定することができるようになりました。 具体的なご利用方法は、以下となります。  (1) 当期中に新規購入した減価償却資産の場合   減価償却処理の「固定資産登録」ダイアログにて、「償却開始日」を指定します。   「償却開始日」には、仕訳の日付から、当期の期末日までを設定することができます。   もし、来期以降に減価償却を開始するのであれば、「償却方法」で「空白」を指定すれば、   当該資産について当期は減価償却しませんので、翌期以降に、継承資産として償却開始年月を   指定します。  (2) 前期からの継承資産の場合   「前期申告書の取込」メニューの前期別表十六(一)(または、前期別表十六(二))の   登録時に、「4取得年月日」と「5事業の用に供した年月」を個別に設定します。   ただし、「5」欄は、「4」欄の日付以降、当期の期末日までの設定範囲になります。   なお、「5」欄の設定がないときには、「4」欄の日付が「5」欄の年月とみなします。   5)簡易課税の事業区分が2種類以上の場合の対応 「会社基本情報」メニューの「消費税設定」欄にて、   決算調整前に消費税申告書の確認をする に、予め、チェックを付けて、決算調整処理に入る前に、消費税申告書をマニュアル修正 するようにしてください。 詳細は、以下のページをご参考ください。  簡易課税の事業区分が2種類以上の場合: http://www.z-irazu.jp/jirei.html#jirei5   6)本則課税で、課税売上割合が95%未満または、課税売上高が5億円超の場合の対応 この場合は、控除税額の計算方法として「全額控除」方式は使えません。 この場合も、「簡易課税の事業区分が2種類以上」の場合と同様に、会社基本情報メニューで   決算調整前に消費税申告書の確認をする に、予め、チェックを付けて、決算調整処理に入る前に、消費税申告書をマニュアル修正 するようにしてください。 この場合、既定の設定では、第一表では、様式右上の「参考事項」欄には、 「全額控除」に、〇印が設定されてますので、先に、「一括比例配分方式」または、 「個別対応方式」に変更設定をしてから、再度、付表2から消費税申告書を確認しながら 必要に応じて、加筆(個別対応方式の場合のみ)する必要があります。   7)減価償却処理の機能改善 令和3年度版からは、「減価償却開始年月の指定」が可能になりましたが、令和2年度版までの 機能でも、以下のような機能が組込まれています。 以下の機能は、令和4年度版でも、継承されています。 (1) 減価償却資産の中途売却等のために、12ヶ月未満の減価償却処理が可能になりました  ・新規購入資産の場合は、「固定資産登録」ダイアログにて、「当期償却月数」を   変更設定すると、指定された月数分のみ、減価償却費を計上します。  ・前期からの継承資産の場合は、法人税別表十六(定額法、定率法)にて、   算出償却額(定額法は「27」欄、定率法は「26」欄)の上段に、補正計算式を   入力することによって、指定月数分のみの減価償却費を算出できます。    具体例:別表十六(二)の「26調整前償却額」が、100,000 の場合に、    その上段に、「100,000 * 6/12」という補正計算式を入力すると、    当期償却額は、6ヶ月分の 50,000 となります。   【注意点】この補正入力操作は、「決算書作成」ダイアログの「減価償却」ボタン    クリック時に確認する別表十六にて、操作しなくてはなりません。   【留意点】ソフトが機能サポートしているのは、12ヶ月未満の減価償却処理のみです。    中途売却、除却に関わる会計処理については、お客様自身で、別途、    適切な取引仕訳を入力する必要があります。 (2) 繰延資産の一時償却処理が可能となりました   「固定資産登録」ダイアログにて、当該繰延資産に対して、「償却方法:一時償却」を   選択すると、その繰延資産の価額の全額が、減価償却され、別表十六(六)の記載も   連動されます。 (3) 新規購入資産に対する、減価償却処理の有無が選択できるようになりました   「固定資産登録」ダイアログにて、当該固定資産に対して、「償却方法」として、   定額法でも定率法でもなくて、何も選択しない(空白を選択)ということができます。   「空白」が選択された場合には、当該固定資産に対しては、当期は減価償却処理をせず、   別表十六も記載しません。(貸借対照表には、資産計上されます)   もし、この資産に対して翌期以降に減価償却処理を開始したい場合には、令和3年度版で   新たに機能追加された「減価償却開始年月の指定機能」を使うことができます。   8)「帳票イメージ形式」ファイルのエクスポート機能の追加 本ソフトでは、元帳や仕訳日記帳は、画面に表示されたイメージで印刷したり PDFファイルとして出力することができます。 しかし、出力イメージは、「A4タテ」の用紙を基準としているため、 科目名や摘要欄の文字列などが長いときには、印刷イメージでは文字列が すべて表示されません。 この問題を回避するために、仕訳エクスポート機能に、「帳票イメージ形式」ファイルの 出力機能が追加されています。 「帳簿->元帳」メニューもしくは、「帳簿->仕訳日記帳」メニューを表示している ときに限って、「伝票入力->仕訳エクスポート」メニューを選択すると、 「名前を付けて保存」ダイアログで、「ファイルの種類」として、 「帳票イメージ形式ファイル」を選択することができます。 出力した「帳票イメージ形式ファイル」は、通常のカンマ区切りのCSVファイルなので エクセルなどで開いて、お客様がご自由に表示イメージを編集することができます。 9.現バージョンでの留意事項および機能制限について  現バージョンである、Ver 17.176 では、以下のような留意事項および機能制限等が  ございますので、ご注意ください。   (1) インストールは、なるべく、既定の設定で行ってください。 インストール処理の過程で、プログラムの格納フォルダを変更することはできますが、 これは、Cドライブが存在しないなどの特殊なケースを想定したものですので、 不要なトラブルを招かないためにも、既定の設定で、Windows 標準のプログラムフォルダに インストールしてください。   (2) 同様に、データフォルダについても、極力、既定の設定でご利用ください。 データフォルダの既定のトップフォルダは、C:\accout フォルダになります。 もし、データフォルダを変更したい場合には、「初期利用」メニューでのデータの 初期登録時ではなくて、インストールするときに「サンプルデータの保存先」を 変更するようにしてください。 インストール時に、指定した「サンプルデータの保存先のディレクトリ」が、 データフォルダの既定のトップフォルダになります。 会計データフォルダの構成については、以下のページをご参考ください。  会計データの保存先: http://www.z-irazu.jp/faq/faq3_6.php   (3) 税金の納付、計上などのすべての決算仕訳は、期末の決算処理で一括して自動生成されます。 この決算仕訳には、通常、当期の期首日から2ヶ月以内に納付される前期の税金の 納付仕訳も含まれます。 もし、お客様が、納付仕訳だけをマニュアル入力で、別途、仕訳入力すると 納付仕訳が2重計上された状態となり、正しい決算処理を行うことができません。 もし、預金からの振替納税などをしている場合には、一旦、その税金の振替分に ついては、「預金からの引出し」とすると、期末時点での整合性を取ることができます。  ※申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログでは、「設定」ボタンを   クリックしたタイミングで、このダイアログで設定されている前期未納税額および、   当期中間納付額の納付仕訳もしくは、還付仕訳を自動生成します。   また、充当金処理の場合には、当期の消費税の計上仕訳も同時に作成されます。   (4) 「弥生インポート形式ファイル」の仕訳インポート機能は、完全に削除されています。 新消費税率対応との関係で、不整合が発生する可能性があるためです。 仕訳インポート機能をご利用の場合は、以下のページを参照して、本ソフトが 受入可能なCSV形式ファイルのフォーマットの仕訳ファイルに編集してから、 インポートしてください。  仕訳インポート : http://www.z-irazu.jp/import.html   (5) 消費税申告書のみをマニュアルで記載する用途で、本ソフトをご利用になるお客様は 会社基本情報メニューで、「申告調整:する」と設定して、課税売上、課税仕入について、 各税率別に、ダミーの合算仕訳などを入力してご利用ください。 本ソフトでは、「申告調整:する」の設定で、すべての申告書を一括作成することを 前提に開発されているため、たとえば、法人税別表1から法人名や代表者名が 消費税申告書に引用される等、決算書や他の申告書も一括作成することを前提とした 処理手順になっているためです。 消費税申告書に引用される金額等は、「決算->消費税計算明細表」メニューにて 確認できますので、このメニューで、税率別に正しい金額が表示されるように ダミー仕訳を入力すれば、決算書や法人税申告書はご利用にならなくても 消費税申告書は、正確に記載できます。   (6) 本ソフトでは、従来から、インストール時に、「カンタン商事」という サンプルデータが組み込まれています。 このサンプルデータでは、本ソフトの機能の一部しかご覧になれませんが、 初めてご利用の場合は、本ソフトの機能の仕組みを理解するのに役立ちますので、 是非、ご参考ください。 なお、「カンタン商事」以外の各種サンプルデータについては、以下のページで 公開されていますので、ご参考ください。  サンプルデータ: http://www.z-irazu.jp/sample.html 10.既知の不具合および回避方法等について  現バージョンである、Ver 17.176 では、以下のような既知の不具合がございますので、  ご注意ください。不具合については、今後のバージョンアップにて、改善されます。   (1) 本店移転がある場合に、移転前の地方税第六号様式の「27所得金額総額」の 金額が表示されないケースがあります。 本店移転がある場合には、事業税の課税標準は、「27」欄の金額とは関係なく 第十号様式の分割所得の計算結果によるため、「27」欄の金額は税額の計算に 影響を与えませんが、「69法人税の所得金額」の金額を「27」欄に マニュアル入力にて、転記しておいてください。   (2) 本店移転がある場合に、「ファイル->一括PDF出力」メニューにて、 移転前の第二十号様式を出力した場合に、「提出用」の様式が出力されてしまう 不具合が確認されています。ただし、記載内容は問題ありません。 11.ご利用方法およびマニュアルについて  ご利用方法については、ホームページのコンテンツおよび操作マニュアルをご覧ください。  操作マニュアルは、ホームページのダウンロードページ(http://www.z-irazu.jp/download.php) から  ダウンロードいただけます。  ホームページには、操作方法を視覚的にご理解いただくための「デモンストレーション動画」や  「体験レッスン」ページなどもございますので、ご参考ください。   デモンストーレーション動画 : http://www.z-irazu.jp/demo.php   体験レッスン        : http://www.z-irazu.jp/lesson/lesson.php  なお、ホームページの一部の内容については、最新バージョンの内容を正確に反映していない場合も  ございますので、ご了承願います。  基本的な操作方法については、操作マニュアルをダウンロードしてご覧ください。 12.製品版のご購入について  「税理士いらず」は、無料体験版に製品版機能が組み込まれており、ライセンスキーを  ご購入いただくことにより、体験版機能制限が解除される仕組みとなっています。  ご購入のお申込みは、「ご購入お申込み」ページ(http://www.z-irazu.jp/request.php)から  お申込みください。  お申込みされると、すぐに、自動返信メールにて、「お申込み確認メール」が届きますので、  指定口座にライセンスキー代金をご送金願います。  通常は、平日の午後3時までに、ご送金いただければ、ライセンスキーは当日中に発行されます。  なお、クレジット決済は扱っておりません。  クレジット決済をご希望の場合には、ベクタープロレジなどの販売パートナーサイトから  ご購入願います。(クレジット決済は、新規ご購入の場合のみ可能です) 13.お問い合わせ  お問い合わせは、ホームページの「お問い合わせフォーム」からお願いします。  お問い合わせ内容は、ご購入や操作方法についてのご質問に限らせていただいており、  一般的な会計処理に関するご質問や税務判断に関わるご質問にはお答えいたしかねますので、  予めご了承願います。 ==========================================================================================                                     有限会社アイソフト