==========================================================================================     「税理士いらず」                http://www.z-irazu.jp         小規模法人のための決算書・申告書一括作成タイプの税務会計ソフト                             開発・販売元:有限会社アイソフト ========================================================================================== 目次:  1.はじめに  2.動作環境  3.初めて法人の税務申告処理をされるお客様へ  4.体験版ご利用制限  5.令和5年度版の新様式およびバージョンアップ対応項目等について  6.「インボイス制度対応機能」についての説明  7.「賃上げ促進税制」ご利用時の注意事項  8.「所得税額控除」ご利用時の注意事項  9.令和4年度版までの組込機能について 10.現バージョンでの留意事項および機能制限について 11.組込みサンプルデータ「カンタン商事」について 12.既知の不具合および回避方法等について 13.ご利用方法およびマニュアルについて 14.製品版のご購入について 15.お問い合わせ ※ご注意:本書は、お客様への説明表現の変更等のため、同一バージョンであっても、      予告なく内容が更新される場合があります。 1.はじめに  このたびは、「税理士いらず」をダウンロードいただき、誠にありがとうございました。  「税理士いらず」は、複雑な取引のない小規模法人事業者が税理士などの専門家にたよらず、  自力で決算書と法人税申告書をはじめとするすべての税務申告書類を作成するための支援ツールです。  体験版では、一部機能が制限されていますが、当期利益、所得金額、税額などは製品版と同様に  算出されますので、無料体験版で充分にお試しの上、ご購入をご検討ください。  なお、お客様の会社が「税理士いらず」のご利用に適しているかどうかは、以下のページを  ご確認ください。   「税理士いらず」の対象法人 : http://www.z-irazu.jp/taisho.php 2.動作環境  日本語 Windows XP / 7 / 8.1 / 10 / 11 にて、動作します。  OSにかかわらず、管理者権限でログオンされている必要があります。  詳しくは、以下のページをご確認ください。   動作環境    : http://www.z-irazu.jp/product.php#environment  ※令和3年度版より、Windows Vista については、動作保証対象外とさせていただきました。   また、MAC などの Windows シミュレーション環境でのご利用、Dropbox などのクラウド環境での   ご利用についても、動作保証対象外となります。 3.初めて法人の税務申告処理をされるお客様へ  「税理士いらず」をご利用になって、自力で決算申告処理を行うためには、通常のPC操作スキルの  他に、最低限の会計知識や税務申告書記載知識は必要です。  詳しくは、以下のページをご参考ください。   初めての自力決算 : http://www.z-irazu.jp/hajimete.html 4.体験版ご利用制限  体験版の試用期限は、最初に「税理士いらず」をご利用になった日から起算して、30日間です。  体験版機能制限については、ホームページの以下のページをご確認ください。   http://www.z-irazu.jp/help/manual_5_2.html  体験版機能制限は予告なく変更されることがありますので、ご了承願います。  なお、体験版ご試用中に、入力されたデータは、製品版ご購入後も、そのまま継続して  ご利用いただけます。 5.令和5年度版の新様式およびバージョンアップ対応項目等について   1)令和5年度版で組み込まれている申告書様式について  令和3年4月1日以降終了事業年度分 (1)  令和4年4月1日以降終了事業年度分 (2)  令和5年4月1日以降終了事業年度分 (3)  令和5年10月1日以降終了事業年度分 (4) 令和5年度版には、上記の4種類の様式が組み込まれています。 (1), (2) は、従来の令和4年度版からの継承です。 新たに、組み込まれた様式は、(3), (4) になります。 これらの様式の選択は、「会社基本情報」メニューの「会計期間」の設定と整合性が 取れてなくてはなりません。 会計期間と整合性が取れた適切な様式が選択されない場合、決算処理の結果が まったく違う結果になってしまう可能性がありますので、充分に、ご注意ください。  (1) 令和3年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2022/3/31 (令和4年3月31日) より以前の場合には、   すべて、この様式が選択されます。   もし、会計期間の期末日が、2021/3/31 (令和3年3月31日) 以前の場合は、   「設定」ボタンクリック時に会計期間との整合性が取れないという   警告メッセージが表示されますが、これ以上、古い様式は組み込まれてませんので、   そのまま、この様式を選択してください。   お客様が3年以上前の会計データを読み込んで、再決算しようとする場合には   この様式を割り付けて、再決算処理をします。   ただし、この場合は、様式と会計年度が合いませんので、必ずしも、正しい結果に   なるとは限りません。  (2) 令和4年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2022/4/1 〜 2023/3/31 (令和4年4月1日〜令和5年3月31日)   の場合に選択します。  (3) 令和5年4月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2023/4/1 〜 2023/9/30 (令和5年4月1日〜令和5年9月30日)   の場合に選択します。   令和5年(2023年)4月決算法人から、インボイス制度が開始する前の   令和5年(2023年)9月決算法人までは、この様式を選択します。  (4) 令和5年10月1日以降終了事業年度分   会計期間の期末日が、2023/10/1 以降の場合に選択します。   インボイス制度開始後の令和5年(2023年)10月1日以降の日付が   会計期間に含まれる場合には、この様式を選択します。   2)「インボイス制度対応機能」の組込み 令和5年度版については、「インボイス制度対応機能」の組込みのみが新機能になります。 「インボイス制度」は、その制度概要については、広く周知されているものの 実際に、消費税の申告をする際の経過措置や軽減措置などの実務面の運用方法については かなり煩雑であるばかりでなく、まだ、詳細な実務処理方法については決まっていない ような経過措置もあります。 そのため、令和5年度版では、「インボイス制度対応の消費税申告書様式」が開示された 令和5年7月下旬時点での情報を元にして、可能な限り正確な実務処理ができるように 対応されていますが、今後のこの制度に関する情報の開示状況に合わせて、随時、 機能修正される可能性もあります。 令和5年度版に組込まれている「インボイス制度対応機能」の詳細については、次の   6.「インボイス制度対応機能」についての説明 にて、詳細を解説させていただいてますので課税事業者のお客様は、必ず、ご一読願います。 6.「インボイス制度対応機能」についての説明  ここでは、令和5年度版に組込まれた「インボイス制度対応機能」の詳細について解説します。  1)インボイス制度対応のための機能追加    令和5年度版では、インボイス制度に対応するために、いくつかの機能が追加されていますが、    その主な追加項目は、以下の4点になります。 (1) 「設定->会社基本情報」メニューの「消費税設定」の設定項目の追加 (2) 仕訳の構成要素として、「取引区分」、「取引明細」を追加 (3) 「決算->消費税計算明細表」メニューで、「取引区分別表示」機能の追加 (4) 「2割特例」用の様式を含めて、「インボイス制度対応の消費税申告書様式」の追加    以下に、各変更機能の詳細について解説します。 (1) 会社基本情報メニューの「消費税設定」の設定項目  従来の設定に加えて、以下の設定項目が追加されました。   ・インボイス登録状況(適格請求書発行事業者、登録日)   ・2割特例を利用する   ・少額特例を利用する  各設定項目の意味については、「?」ボタンをクリックすると、「一口ヘルプ」として   説明文が表示されます。  なお、従来の「課税区分」については、設定項目の名称が、「期首日現在の課税状況」に  変更されました。  これは、免税事業者が、当期中に「適格請求書発行事業者」になった場合には、  1会計期間内で、消費税については、免税期間と課税期間が混在するためです。 (2) 仕訳の「取引区分」、「取引明細」を追加  インボイス制度開始後は、「課税費用仕訳」については、適格請求書に紐付けられて  いるかどうかを区別しなくてはなりません。  そして、適格請求書に紐付けられていない取引については、仕入れ税額控除の対象外に  なるか、もしくは、経過措置により、当該取引に係る仕入れ税額の一定割合のみが  仕入れ税額控除が可能となります。  そのためには、結局、1つ1つの仕訳(課税費用仕訳に限る)について、その属性として  適格請求書が発行されているか、従来の区分請求書相当の情報のみか、もしくは、  まったく仕入れ税額控除の対象外か、などの情報が紐付けられてなくてはなりません。  そして、その属性として、仕訳の項目として、「取引区分」を新設しました。  「取引区分」は、現状の仕訳の税区分のように、個々の「課税費用仕訳」に対して  以下の5種類のいずれかを割り付けることができます。   ・適格取引 適格請求書に紐付けられた課税費用仕訳です。 従来通り、本則課税では、仕入れ税額が全額控除されます。   ・非適格 適格請求書ではないが、一定の必要事項が記載された帳簿などが存在する 取引の仕訳の場合です。 経過措置により、仕入れ税額の80%または、50%を控除できます。 具体的には、令和8年9月30日までの取引については、80%が控除でき 令和11年9月30日までの取引については、50%を控除できます。 また、これらの「経過措置による課税仕入れ」については、付表2−Xにて 別項目に記載されます。   ・少額特例 令和11年9月30日までの取引について、「税込み1万円未満」の取引については インボイスの保存を必要としない、という特例が適用される場合です。 少額特例を利用するには、これ以外にも、条件があります。 詳しくは、会社基本情報メニューの「少額特例を利用する」の「一口ヘルプ」の 説明をご覧ください。   ・免除特例 旅費交通費などのように、本来的に、インボイスの交付自体が困難な取引で 一定の条件の範囲内で、インボイスの保存を必要としない、という特例です。 「免除特例」は、「少額特例」と違い、利用可能な対象期間の制限がありません。   ・控除対象外 上記のいずれにも属さない取引で、インボイス制度開始後は、仕入れ税額控除が できなくなる取引です。  なお「取引明細」には、相手方のインボイス登録番号を設定することを想定していますが、  必ずしも、そのような使い方とは、限定していません。  摘要文字列のように、単なるメモ等のための文字列入力欄とご理解ください。 (3) 消費税計算明細表メニューでの「取引区分別表示」機能の追加  前述のように、「課税費用仕訳」については、「取引区分」が設定されるので、  「決算->消費税計算明細表」メニューでは、その取引区分毎に集計されたの内訳金額を  確認することができます。  このメニューの「課税10%」などの税率別の集計欄の項目の□印にチェックを付けると  表が「横展開」されて、取引区分別の集計結果を確認することができます。 (4) 「インボイス制度対応の消費税申告書様式」の追加  令和5年度様式は、会計期間内にインボイス制度開始以降の日付が含まれるかどうか  によって、申告書様式の選択肢が変わります。  会計期間の期末日が、令和5年10月以降の場合は、申告書様式として、  「令和5年10月1日以降終了事業年度分」を選択しなくてはなりません。  なお、この様式には、「2割特例」用の付表6も含まれており、会社基本情報にて  「2割特例を利用する」を選択した場合には、付表6が提出用の申告書として  作成されます。  2)本ソフトで、インボイス制度対応機能をご利用になる際の留意点    インボイス制度の詳細等については、国税庁のホームページなどでご確認いただく必要が    ありますが、本ソフトで、「インボイス制度対応機能」をご利用になる際に、いくつか    ご留意いただきたい点について説明します。 (1) 免税期間と課税期間の混在  インボイス制度開始後は、1会計期間であっても、消費税については、  免税期間と課税期間が混在するケースがありますが、具体的には、  従来の免税事業者が当該会計期間中に、適格請求書発行事業者になった場合のみです。  この場合、登録日以前までは、免税事業者なので、消費税計算明細表メニューには  免税期間の集計は反映されません。 (2) 2割特例  「2割特例」を利用すると、消費税額は、売上税額の20%になりますが、  必ずしも、税額が安くなるとは限りません。  「2割特例」を使うかどうかは、会社基本情報の設定を変更して、  本則課税や簡易課税のケースと比較してから、ご判断ください。  また、注意する点として、「2割特例」は、適格請求書発行事業者であれば、  だれでも利用できるというものではありません。  まず、資本金1千万以上の法人は、通常は、「基準期間の課税売上高」とは  無関係に課税事業者なので、「2割特例」は利用できません。  更に、資本金1千万円未満であっても、決算期が3期目以上の場合には、  「基準期間の課税売上高」が、1千万円未満でなければ「2割特例」を  利用することはできません。  なお、仕訳の中に、旧税率の仕訳がある場合にも、「2割特例」は利用できません。  これは、「制度として利用できない」のではなくて、「2割特例」用の  付表6に、旧税率記載欄がないからです。 (3) 少額特例  「少額特例」については、本ソフトでは、適格請求書発行事業者でなければ  利用できないようになっています。  実際に、インボイス登録しなければ、少額特例を利用できないかどうかは、  本ソフトの開発着手時点では、国税庁に問い合わせても、まだ、未定との  ことで、回答を得ることができませんでした。  したがって、一旦は、適格請求書発行事業者のみが利用可能という  仕組みとなっています。 (4) 取引区分の省略時解釈  本ソフトでは、データの上位互換性を維持するために、「課税費用仕訳」に  必ずしも、「取引区分」が設定されてなくてもいいような仕組みになっています。  「取引区分」が省略されている場合には、一定のルールにしたがって、  「省略時解釈」を行い、その結果は、消費税計算明細表の集計時に反映されます。  「省略時解釈」は、以下の優先順位で解釈されます。    [1] 仕訳の借方科目が「旅費交通費」の場合で、金額が3万円未満(29,999 円以下)  であれば、「取引区分:免除特例」と解釈します。    [2] 会社基本情報メニューで、「少額特例を利用する」と設定されていた場合で  かつ、仕訳の日付が、令和11年9月30日以前であれば、「取引区分:少額特例」と  解釈します    [3] その他の場合は、「取引区分:適格取引」と解釈します。  「省略時解釈」という仕組みを組込んだのは、データの上位互換性を保つということ  以外にも、本ソフトをご利用になっているお客様の多くは、ほとんどの仕訳については  「省略時解釈」された取引区分が適切になると想定されるためです。  しかし、もちろん、「省略時解釈」では適切でない場合には、元帳などで、  個別の仕訳に対して、「取引区分」を設定する必要があります。 (5) 消費税計算明細表メニューの「取引区分別表示」について  「課税10%」などの項目にチェックを付けると、「取引区分別表示」となりますが、  このとき表示される金額は、すべて、インボイス制度開始後の令和5年10月1日以降の  仕訳を集計した結果です。  これは、インボイス制度開始前の仕訳には、「取引区分」という考え方自体が  ないからです。  したがって、たとえば、会計期間が、「令和5年4月1日〜令和6年3月31日」であれば、  「取引区分別表示」される金額は、「令和5年10月1日〜令和6年3月31日」の期間のみ  なので、「取引区分別表示」の合計金額が、各科目の「税率別の合計金額」と  一致するとは限りません。 (6) 仕訳インポートについて  仕訳インポート機能を利用する場合には、単純に、従来の仕訳行の末尾に、  「取引区分」と「取引明細」を追加するだけです。  もちろん、省略しても問題ないので、一旦、省略した従来の仕訳ファイルを  インポートしてから、元帳などで、必要に応じて「取引区分」などを設定する方が  効率的です。 7.「賃上げ促進税制」ご利用時の注意事項  令和4年度版からは、「賃上げ促進税制」が組込まれていますが、この制度には、  旧制度と新制度があり、それぞれ、適用要件と控除率が異なります。  本ソフトで、機能として組込まれている範囲は、以下のようになっています。    旧制度  会計期間の期首日が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの場合    新制度  会計期間の期首日が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの場合  新旧制度の詳細については、中小企業庁の以下のページに、比較的分かりやすい資料が  開示されていますので、この制度をご利用前に、ご確認ください。   https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html  ここでは、本ソフトで、この制度をご利用になる場合の注意点などについて説明します。   (1) 「賃上げ促進税制」を利用するには、「設定->会社基本情報」メニューで、   決算調整->申告調整:別表六(XX)(賃上げ促進税制)を利用する に、チェックを付けます。 なお、このチェックは、どのような場合でも付けられるというものではありません。  ・当期の決算期が2期目以上  ・会計期間の期首日が、令和3年4月1日以降 の場合のみ、チェックを付けることができます。  ※現在の法令では、期首日が、令和6年3月31日までが適用対象ですが、   本ソフトでは、暫定的に、それ以降でも、新制度として機能サポートしています。   今後の税制改正の動向によって、仕様が変更されます。   (2) 「決算書作成」ダイアログの「申告調整」ボタンをクリックしたときに、 該当する別表を記載するフェーズがありますので、必要な金額等を設定します。 通常、申告調整処理の各フェーズでは、表示された別表等の内容を確認するだけ、 というケースがほとんどですが、この制度の場合は、プログラムが別表記載内容を 適切に判断できないため、必要な情報をお客様自身が正確に記載する必要があります。   (3) 「賃上げ促進税制」対応の法人税別表は、申告書様式の選択や会計期間によって 異なりますので、ご注意ください。 旧制度の場合は、別表六(二十九)が該当する別表ですが、会社基本情報メニューで 令和3年度様式の申告書が選択されたときには、別表六(二十八)になります。 ただし、別表番号が違うだけで、内容は同じです。 一方で、新制度の場合は、令和4年度様式では、別表六(三十一)および、 別表六(三十一)付表一の2枚の別表が記載すべき別表となり、 令和5年度様式では、別表番号だけが変更され、別表六(二十六)および、 別表六(二十六)付表一となります。 これは、新制度の場合は、大企業用と中小企業用が共用になっているためです。 もちろん、本ソフトでは、中小企業用のみの対応となります。 なお、「賃上げ促進税制」を利用するには、法人税別表六(六)も提出する必要が ありますが、この別表の内容は、別表六(二十六)などの情報を引用して記載する ことができるので、プログラムが自動記載します。 法人税メニューで、すべての提出別表を確認する際に、記載内容をご確認ください。   (4) この制度の対象となる給与とは、法人の経営者、役員、および経営者の関係者などを 除いた雇用者の給与です。 簡単に言えば「他人に支払った給与が対象」ということになりますので、家内産業や 役員だけで構成される法人は対象とはなりません。 詳しくは、上記にご案内の中小企業庁の資料をご確認ください。   (5) 該当する別表にお客様が記載する内容は、最低でも、前年度の支払い給与総額と 今年度の支払い給与総額になります。 別表六(二十六)付表一を例にすると、最低でも、以下の項目には入力する必要があります。  「1 国内雇用者に対する給与等の支給額」  「6 前事業年度又は前連結事業年度」  「7 国内雇用者に対する給与等の支給額」  「10 適用年度の月数/前事業年度の月数」 更に、「教育訓練費の増加割合」を記載するには、この別表の下部の 「比較教育訓練費の額の計算」と「21教育訓練費の額」等の記載が必要です。 なお、「教育訓練費の増加」を申請するには、別表の記載以外に、別途、 関連明細書等を保存しておく必要があります。   (6) 実際に、法人税から控除される金額は、単純に給与増加額と控除率のみで 計算されるのではなくて、「当初の法人税額の20%以内」という制限があります。 単純な具体例を示すと、以下のようになります。  所得金額: 1,000,000  法人税額:  150,000  前年度支給給与額: 10,000,000 <- 別表六(二十六)付表一 の「7」  今年度支給給与額: 10,500,000 <- 別表六(二十六)付表一 の「1」 上記のような場合、算出される控除限度額は、  (10,500,000 - 10,000,000) * (15 % + 15 %) = 150,000 <- 増加率 2.5 % 以上の場合 となりますが、法人税額の 20% の 30,000 が限度になるので、 実際の控除額は、30,000 になります。 しかしながら、控除後の法人税額である、120,000 は、地方法人税や地方税法人税割額の 課税標準にもなるので、実際には、法人税額が減額された以上の効果があります。 8.「所得税額控除」ご利用時の注意事項  「税理士いらず」は、これまでは、そのポリシーとして、所得税額控除はサポートしませんでした。  その理由は、ほとんどのお客様が小規模法人であることから、通常は、法人口座の預金利息は  わずかな金額で、そこから源泉徴収された税額を取り戻そうとしても、申告書が煩雑になって  しまう、という考え方からです。  このポリシーは、現在も変わりませんが、近年、お客様の中には、他社の株式等を保有して  その配当金を受取っていたり、配当金の受取自体が主たる事業であったりする場合もあり、  このようなケースでは、所得税額控除機能がサポートされている場合とそうでない場合は、  納税額に、かなりの差額が発生するため、令和4年度版からは所得税額控除についても  機能サポートするようになりました。  法人税別表六(一)については、これまでも様式はサポートされていましたが、  ご利用の前提条件は、お客様側で適切に、この別表を記載し、関連する別表等についても、  お客様自身で、適切に修正する作業が必要でした。  令和4年度版からは、別表六(一)の記載を申告調整フェーズに組込み、別表の記載は  従来通り、お客様自身で行いますが、その結果の他の別表や税額との連携については、  プログラムがサポートするようになりました。  本ソフトで、所得税額控除機能をご利用になる場合は、以下の点にご注意願います。   (1) 取引仕訳を適切に入力する必要があります。 所得税額控除を利用しない場合には、たとえば、受取利息ならば、預金通帳に 記載された「手取りの利息額」を受取利息として、仕訳を計上しますが、 所得税額控除を利用する場合には、源泉徴収された所得税は個別に 租税公課計上する必要があります。 具体例として、法人口座への受取利息の入金が、1,000 だった場合は、 所得税額控除を利用するかしないかにより、以下のように、仕訳の 計上方法が変わります。  所得税額控除を利用しない場合: 普通預金/受取利息 1,000  所得税額控除を利用する場合:(源泉徴収税率 15.315 % として計算) 普通預金/受取利息 1,000 租税公課/受取利息 180  ※源泉徴収前の受取利息は、1,180 になります。   また、受取利息が、おおむね5円以下の場合は、   源泉徴収されてませんので、税額控除してはなりません。 配当金の場合も、税率は違うものの配当金計算書などの資料を参照して、 同様の方式で仕訳を作成する必要があります。   (2) 賃上げ税制の場合と同様で、申告調整フェーズで、お客様自身が 別表六(一)を正しく適切に入力する必要があります。 なお、プログラムは、お客様が別表六(一)に金額を入力する際に、 入力金額に対する最低限のチェックとして、以下の確認を行っています。  ・「@収入金額」の「2」、「3」、「4」欄の合計金額は、   「7収入金額」と「13収入金額」の合計金額と一致しなくてはなりません。  ・「A @について課税される所得税額」の「2」、「3」、「4」欄の合計金額は、   「8所得税額」と「14所得税額」の合計金額と一致しなくてはなりません。  ・「B Aのうち控除を受ける所得税額」の「2」、「3」、「4」欄の合計金額は、   「12控除を受ける所得税額」と「19控除を受ける所得税額」の合計金額と   一致しなくてはなりません。 上記のチェックを通らない場合には、「警告」ダイアログが表示されますので、 記載した金額を改めて確認してください。   (3) 「B Aのうち控除を受ける所得税額」の「6計」の金額は、法人税別表四にて、 「29法人税額から控除される所得税額」として加算処理され、かつ、 法人税別表一にて、「16所得税の額」に代入されます。   (4) 法人税別表一の「18」欄の金額は、当期の法人税額からの控除額として利用されますが、 控除しきれなかった場合には、その金額が、「21所得税額等の還付金額」に表示され 還付請求の対象となります。   (5) 所得税額の還付が発生した場合には、プログラムは特段の仕訳処理は行いません。 お客様自身で、翌期に還付される所得税額について、「雑収入(不課税)」として 仕訳を計上する必要があります。 9.令和4年度版までの組込機能について  ここでは、前年度版までに組込まれている機能の中で、まだ、お客様に、あまり周知されていない  機能について、改めて、説明させていただきます。   1)税率と均等割額の設定 地方税率や均等割額を変更するときには、「設定->会社基本情報」メニューのダイアログ左下の 「税率と均等割額の設定」欄にて、変更設定をします。 金額や税率部分をマウスクリックすると、その項目の設定が変更できるようになりますので、 標準(東京都基準)と異なる地方税率や均等割額の場合は、決算処理を開始する前に 変更設定する必要があります。 なお、次年度更新時には、税率については、新しい会計期間の設定に合わせて再設定 されますが、均等割額は、次年度更新前の前期データの設定を継承します。   2)申告書様式の「再読込み」ボタンの実装 「会社基本情報」メニューの「申告書様式選択」の設定として「再読込み」ボタンが 実装されています。 従来、基準となる申告書様式を、再度、読み込ませるときには、一旦、違う様式を選択してから、 再度、正しい申告書様式を選択する必要がありましたが、現バージョンでは「再読込み」ボタンを クリックするだけで、最新の様式との入れ替えが発生します。 「再読込み」ボタンによる申告書様式の入れ替えと同時に、地方税率等の税率についても、 「会計期間」の設定に合わせて、再設定されますので、地方税率が標準と違う場合は、 再度、税率の変更設定が必要になりますので、ご注意ください。 申告書様式を再読込みした場合は、決算処理はやり直しとなりますが、既に、 入力済みのマニュアル記載等については、そのまま保持されます。 なお、申告書様式の金額等の表示位置がおかしかったり、  「申告書イメージファイルが存在いない」 等のエラーが発生した場合には、この「再読込み」ボタンをクリックして、申告書様式を 入れ替えると改善する場合がありますので、ご留意ください。   3)減価償却開始年月の指定機能の追加 令和3年度版からは、減価償却資産について、当該資産の償却開始日を個別に指定できるように 改修されました。 それ以前の令和2年度版までは、当期中の新規購入資産については、当該資産の購入仕訳の日付が 減価償却開始年月となり、また、前期からの継承資産については、前期別表十六(一)または、 前期別表十六(二)の「4取得年月日」の記載年月を当該資産の減価償却開始年月とみなしてました。 令和3年度版からは、それらの減価償却資産について、「取得年月日」と「事業の用に供した年月」を 別の年月に設定することができるようになりました。 具体的なご利用方法は、以下となります。  (1) 当期中に新規購入した減価償却資産の場合   減価償却処理の「固定資産登録」ダイアログにて、「償却開始日」を指定します。   「償却開始日」には、仕訳の日付から、当期の期末日までを設定することができます。   もし、来期以降に減価償却を開始するのであれば、「償却方法」で「空白」を指定すれば、   当該資産について当期は減価償却しませんので、翌期以降に、継承資産として償却開始年月を   指定します。  (2) 前期からの継承資産の場合   「前期申告書の取込」メニューの前期別表十六(一)(または、前期別表十六(二))の   登録時に、「4取得年月日」と「5事業の用に供した年月」を個別に設定します。   ただし、「5」欄は、「4」欄の日付以降、当期の期末日までの設定範囲になります。   なお、「5」欄の設定がないときには、「4」欄の日付が「5」欄の年月とみなします。   4)簡易課税の事業区分が2種類以上の場合の対応 「会社基本情報」メニューの「消費税設定」欄にて、   決算調整前に消費税申告書の確認をする に、予め、チェックを付けて、決算調整処理に入る前に、消費税申告書をマニュアル修正 するようにしてください。 詳細は、以下のページをご参考ください。  簡易課税の事業区分が2種類以上の場合: http://www.z-irazu.jp/jirei.html#jirei5   5)本則課税で、課税売上割合が95%未満または、課税売上高が5億円超の場合の対応 この場合は、控除税額の計算方法として「全額控除」方式は使えません。 この場合も、「簡易課税の事業区分が2種類以上」の場合と同様に、会社基本情報メニューで   決算調整前に消費税申告書の確認をする に、予め、チェックを付けて、決算調整処理に入る前に、消費税申告書をマニュアル修正 するようにしてください。 この場合、既定の設定では、第一表では、様式右上の「参考事項」欄には、 「全額控除」に、〇印が設定されてますので、先に、「一括比例配分方式」または、 「個別対応方式」に変更設定をしてから、再度、付表2から消費税申告書を確認しながら 必要に応じて、加筆(個別対応方式の場合のみ)する必要があります。   6)減価償却処理の機能改善 令和3年度版からは、「減価償却開始年月の指定」が可能になりましたが、令和2年度版までの 機能でも、以下のような機能が組込まれています。 以下の機能は、令和5年度版でも、継承されています。 (1) 減価償却資産の中途売却等のために、12ヶ月未満の減価償却処理が可能になりました  ・新規購入資産の場合は、「固定資産登録」ダイアログにて、「当期償却月数」を   変更設定すると、指定された月数分のみ、減価償却費を計上します。  ・前期からの継承資産の場合は、法人税別表十六(定額法、定率法)にて、   算出償却額(定額法は「27」欄、定率法は「26」欄)の上段に、補正計算式を   入力することによって、指定月数分のみの減価償却費を算出できます。    具体例:別表十六(二)の「26調整前償却額」が、100,000 の場合に、    その上段に、「100,000 * 6/12」という補正計算式を入力すると、    当期償却額は、6ヶ月分の 50,000 となります。   【注意点】この補正入力操作は、「決算書作成」ダイアログの「減価償却」ボタン    クリック時に確認する別表十六にて、操作しなくてはなりません。   【留意点】ソフトが機能サポートしているのは、12ヶ月未満の減価償却処理のみです。    中途売却、除却に関わる会計処理については、お客様自身で、別途、    適切な取引仕訳を入力する必要があります。 (2) 繰延資産の一時償却処理が可能となりました   「固定資産登録」ダイアログにて、当該繰延資産に対して、「償却方法:一時償却」を   選択すると、その繰延資産の価額の全額が、減価償却され、別表十六(六)の記載も   連動されます。 (3) 新規購入資産に対する、減価償却処理の有無が選択できるようになりました   「固定資産登録」ダイアログにて、当該固定資産に対して、「償却方法」として、   定額法でも定率法でもなくて、何も選択しない(空白を選択)ということができます。   「空白」が選択された場合には、当該固定資産に対しては、当期は減価償却処理をせず、   別表十六も記載しません。(貸借対照表には、資産計上されます)   もし、この資産に対して翌期以降に減価償却処理を開始したい場合には、上述の   「3)減価償却開始年月の指定機能の追加」をご覧ください。   7)「帳票イメージ形式」ファイルのエクスポート機能の追加 本ソフトでは、元帳や仕訳日記帳は、画面に表示されたイメージで印刷したり PDFファイルとして出力することができます。 しかし、出力イメージは、「A4タテ」の用紙を基準としているため、 科目名や摘要欄の文字列などが長いときには、印刷イメージでは文字列が すべて表示されません。 この問題を回避するために、仕訳エクスポート機能に、「帳票イメージ形式」ファイルの 出力機能が追加されています。 「帳簿->元帳」メニューもしくは、「帳簿->仕訳日記帳」メニューを表示している ときに限って、「伝票入力->仕訳エクスポート」メニューを選択すると、 「名前を付けて保存」ダイアログで、「ファイルの種類」として、 「帳票イメージ形式ファイル」を選択することができます。 出力した「帳票イメージ形式ファイル」は、通常のカンマ区切りのCSVファイルなので エクセルなどで開いて、お客様がご自由に表示イメージを編集することができます。 10.現バージョンでの留意事項および機能制限について  現バージョンである、Ver 18.335 では、以下のような留意事項および機能制限等が  ございますので、ご注意ください。   (1) インストールは、なるべく、既定の設定で行ってください。 インストール処理の過程で、プログラムの格納フォルダを変更することはできますが、 これは、Cドライブが存在しないなどの特殊なケースを想定したものですので、 不要なトラブルを招かないためにも、既定の設定で、Windows 標準のプログラムフォルダに インストールしてください。   (2) 同様に、データフォルダについても、極力、既定の設定でご利用ください。 データフォルダの既定のトップフォルダは、C:\accout フォルダになります。 もし、データフォルダを変更したい場合には、「初期利用」メニューでのデータの 初期登録時ではなくて、インストールするときに「サンプルデータの保存先」を 変更するようにしてください。 インストール時に、指定した「サンプルデータの保存先のディレクトリ」が、 データフォルダの既定のトップフォルダになります。 会計データフォルダの構成については、以下のページをご参考ください。  会計データの保存先: http://www.z-irazu.jp/faq/faq3_6.php   (3) 税金の納付、計上などのすべての決算仕訳は、期末の決算処理で一括して自動生成されます。 この決算仕訳には、通常、当期の期首日から2ヶ月以内に納付される前期の税金の 納付仕訳も含まれます。 もし、お客様が、納付仕訳だけをマニュアル入力で、別途、仕訳入力すると 納付仕訳が2重計上された状態となり、正しい決算処理を行うことができません。 もし、預金からの振替納税などをしている場合には、一旦、その税金の振替分に ついては、「預金からの引出し」とすると、期末時点での整合性を取ることができます。  ※申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログでは、「設定」ボタンを   クリックしたタイミングで、このダイアログで設定されている前期未納税額および、   当期中間納付額の納付仕訳もしくは、還付仕訳を自動生成します。   また、充当金処理の場合には、当期の消費税の計上仕訳も同時に作成されます。   (4) 「弥生インポート形式ファイル」の仕訳インポート機能は、完全に削除されています。 新消費税率対応との関係で、不整合が発生する可能性があるためです。 仕訳インポート機能をご利用の場合は、以下のページを参照して、本ソフトが 受入可能なCSV形式ファイルのフォーマットの仕訳ファイルに編集してから、 インポートしてください。  仕訳インポート : http://www.z-irazu.jp/import.html   (5) 消費税申告書のみをマニュアルで記載する用途で、本ソフトをご利用になるお客様は 会社基本情報メニューで、「申告調整:する」と設定して、課税売上、課税仕入について、 各税率別に、ダミーの合算仕訳などを入力してご利用ください。 本ソフトでは、「申告調整:する」の設定で、すべての申告書を一括作成することを 前提に開発されているため、たとえば、法人税別表1から法人名や代表者名が 消費税申告書に引用される等、決算書や他の申告書も一括作成することを前提とした 処理手順になっているためです。 消費税申告書に引用される金額等は、「決算->消費税計算明細表」メニューにて 確認できますので、このメニューで、税率別に正しい金額が表示されるように ダミー仕訳を入力すれば、決算書や法人税申告書はご利用にならなくても 消費税申告書は、正確に記載できます。 11.組込みサンプルデータ「カンタン商事」について  本ソフトでは、従来から、インストール時に、「カンタン商事」というサンプルデータが  組み込まれています。  このサンプルデータでは、本ソフトの機能の一部しかご覧になれませんが、  初めてご利用の場合は、本ソフトの機能の仕組みを理解するのに役立ちますので、  是非、ご参考ください。  なお、令和5年度版では、インボイス制度対応機能の参考となるように、  「カンタン商事」の登録内容やデータ内容を一部変更しました。  具体的には、以下のようなデータになっています。   ・会計期間の変更はありませんが、「期首日時点の課税状況:免税」として、    令和5年10月1日から、適格請求書発行事業者として登録しました。    そのため、消費税の課税期間は、会計期間とは一致せず、    令和5年10月1日から11月30日までの、2ヶ月間のみとなります。    このことは、「決算->消費税計算明細表」メニューで、画面上部の「全期間」ボタンを    クリックすると確認できます。   ・消費税申告書は、「2割特例」を利用して作成されています。    この場合、提出すべき消費税申告書は、第一表、第二表、付表6のみです。    「設定->会社基本情報」メニューの消費税設定を変更してから再決算すると、    本則課税、簡易課税との違いを比較することができますので、お試しください。   ・消費税課税期間である、2ヶ月間の仕訳については、一部の仕訳の「取引区分」を    「非適格」、「控除対象外」と設定しました。    このことは、「帳簿->仕訳日記帳」メニューで、「検索:取引区分」として    絞込み検索表示機能を使うと、容易に確認できます。    また、「決算->消費税計算明細表」メニューでも、「課税10%」にチェックを付けると    取引区分別の内訳金額が表示されるため、容易に確認できます。   ・「非適格」、「控除対象外」などの取引区分の存在は、消費税(本則課税)の    計算に影響します。    「設定->会社基本情報」メニューで、「消費税設定->2割特例を利用する」の    チェックをはずして、本則課税として再決算すると、これらの取引区分の影響を    付表2−3の「課税仕入れ等の税額」の内訳記載にて確認することができます。 12.既知の不具合および回避方法等について  現バージョンである、Ver 18.335 では、以下のような既知の不具合がございますので、  ご注意ください。これらの不具合については、今後のマイナーバージョンアップ版にて  改修されます。   (1) 「設定->会社基本情報」メニューで、「申告調整->税金の処理方法」として 「損金経理」が選択されている場合に、申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログの 前期未納税額の設定で、法人税が納付、地方法人税が還付などのように 税目によって、納付、還付が一致しない場合に、法人税別表五(二)を 正しく記載できません。 ただし、「税金の処理方法:充当金処理」の場合には、この問題は発生しません。   (2) 同様に、事業税についても、事業税と特別法人事業税の納付、還付の方向性が 異なる場合に、法人税別表五(二)を正しく記載できません。 ただし、通常、事業税については、前期中間納付の誤納付のケースなどを 除いては、納付、還付の方向性が異なるケースはあり得ません。   (3) 前期までの繰越欠損金があるときに、当期が黒字で、申告調整処理で繰越欠損金の 控除処理を行った後に、仕訳の修正等によって、再度の決算処理の結果が赤字所得に 転じるようなケースでは、申告調整処理の「前期までの累計損失」フェーズにて、 法人税別表七(一)の「4当期控除額」の表示が残ってしまう場合があります。 回避方法は、このときに、「4当期控除額」に表示された金額をマニュアル入力にて、 消去してから、再度、決算処理を行えば、正しい処理を行います。   (4) 「設定->会社基本情報」メニューで、「消費税設定->適格請求書発行事業者」に チェックが付いてないケースで、通常の課税事業者の場合に、「取引区分:非適格」の 仕訳が存在する場合に、付表2−Xに、当該仕訳の集計結果が経過措置用の 記載欄(「11」欄等)に記載されず、通常の適格取引の場合と同等の扱いで 計算してしまいます。 本来は、適格請求書発行事業者でなくても、「取引区分:非適格」の仕訳に 対しては、経過措置の対象としなくてはなりません。   (5) その他にも、「インボイス制度対応機能」関連の処理については、まだ、 テスト不十分であり、若干、動作が不安定な場合があります。 インボイス関連機能については、今後も、継続的に機能テストを行い、随時、 マイナーバージョンアップにて、改善させていただきます。 13.ご利用方法およびマニュアルについて  ご利用方法については、ホームページのコンテンツおよび操作マニュアルをご覧ください。  操作マニュアルは、ホームページのダウンロードページ(http://www.z-irazu.jp/download.php) から  ダウンロードいただけます。  ホームページには、操作方法を視覚的にご理解いただくための「デモンストレーション動画」や  「体験レッスン」ページなどもございますので、ご参考ください。   デモンストーレーション動画 : http://www.z-irazu.jp/demo.php   体験レッスン        : http://www.z-irazu.jp/lesson/lesson.php  なお、ホームページの一部の内容については、最新バージョンの内容を正確に反映していない場合も  ございますので、ご了承願います。  基本的な操作方法については、操作マニュアルをダウンロードしてご覧ください。 14.製品版のご購入について  「税理士いらず」は、無料体験版に製品版機能が組み込まれており、ライセンスキーを  ご購入いただくことにより、体験版機能制限が解除される仕組みとなっています。  ライセンスキーをご購入するには、「ご購入お申込み」ページ(http://www.z-irazu.jp/request.php)から  お申込みください。  お申込みされると、すぐに、自動返信メールにて、「お申込み確認メール」が届きますので、  指定口座にライセンスキー代金をご送金願います。  通常は、平日の午後3時までに、ご送金いただければ、ライセンスキーは当日中に発行されます。  なお、クレジット決済は扱っておりません。  クレジット決済をご希望の場合には、ベクタープロレジなどの販売パートナーサイトから  ご購入願います。(クレジット決済は、新規ご購入の場合のみ可能です) 15.お問い合わせ  お問い合わせは、ホームページの「お問い合わせフォーム」からお願いします。  お問い合わせ内容は、ご購入や操作方法についてのご質問に限らせていただいており、  一般的な会計処理に関するご質問や税務判断に関わるご質問にはお答えいたしかねますので、  予めご了承願います。 ==========================================================================================                                     有限会社アイソフト