【税理士いらず】確定申告かんたん印刷ソフト(令和6年度版)                           開発元:有限会社アイソフト                           URL: http://www.z-irazu.jp ■はじめに  「確定申告かんたん印刷ソフト(令和6年度版)」をダウンロードいただき  ありがとうございます。  本ソフトウェアは、小規模法人向け税務会計ソフト「税理士いらず」の関連ソフト  として、個人事業者向けに、フリーソフトとして配布されています。  令和7年2月17日から開始する令和6年度分の所得税及び復興特別所得税の  確定申告書の作成および提出の際にご利用ください。  本ソフトウェアは、PDFイメージの画像にそのまま金額などを記載して、再度、  PDFファイルとして保存するという「税理士いらず」の申告書作成部分の技術を  流用して、個人の確定申告書作成ツールとして、広くご利用いただくために  無料配布サービスとさせていただいてます。  個人事業者だけでなく、サラリーマンの還付申告などにもご利用いただけますので、  お気軽にお使いください。  個人用ですので、法人の確定申告にはご利用になれません。  法人の方は、ホームページより法人版の「税理士いらず」をダウンロードして  ご利用ください。  本ソフトウェアについてのご案内は、以下のURLをご覧ください。   http://www.z-irazu.jp/shinkoku.html ■特長  税務署に提出するそのままの形のPDFイメージの申告書に手書き感覚で記入して  印刷できます。  控用も印刷できますので、そのままご提出ください。  複雑な機能は何もありません。記入してきれいに印刷するだけです。 ■機能  所得税及び復興特別所得税の確定申告書、  青色決算書(一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用)、  収支内訳書(一般用、農業所得用、不動産所得用)および、  個人事業者用の消費税申告書(本則課税、簡易課税)のすべての様式の作成に  対応しています。  なお、消費税申告書については、「2割特例」にも対応しています。  基本的なご利用方法は、提出用ページのそれぞれの項目の「水色部分」に、  金額などを記載して申告書を作成します。  ただし、消費税申告書については、青色決算書、収支内訳書から記載金額が  引用されて、基本的には、自動記載されます。  確定申告書では、一部の記載項目については、他のページに連動表示されますが、  すべての項目について、連動はしていません。  水色項目のみ入力可能で、その他の項目は、他の項目からの引用、計算項目とご理解ください。  申告書の記載方法についてはサポートしていませんので、記載方法の詳細については、  国税庁のホームページから、該当する申告書様式の説明資料をダウンロードしてご確認ください。 ■ご利用方法  基本的なご利用方法は、以下のようになりますが、個別のご利用者様毎の操作方法については、  この後の「操作方法」をご覧ください。  ●ツールバーの「申告書」または「青色決算書」、「収支内訳書」の   各ボタンをクリックして、必要な項目を記載します。  ●医療費控除明細書を提出する場合には、「医療費控除」ボタンをクリックして   必要な内容を記載すると、申告書第一表の「27医療費控除」欄に引用されます。  ●提出用様式の「水色部分」に入力すると、控用などは連動して記載されます。  ●消費税申告書が必要な場合は、先に、「青色決算書」、「収支内訳書」を記載してから、   「計算表」ボタンをクリックして集計結果を確認し、本則課税用もしくは、簡易課税用の   消費税申告書の記載内容をご確認ください。  ●「水色部分」以外の項目は、入力できません。   これらの項目は、通常、他の記載項目からの引用や計算結果の表示となるため、   関連する項目に金額などを記載すれば表示されます。   ただし、すべての引用、計算項目に対応している訳ではありません。   「白色部分」は、他の項目を記載すれば表示され、「水色部分」は、たとえ引用項目で   あっても、ご自分で記載する必要があるとご理解ください。  ●「印刷」ボタンをクリックすると、画面に表示されている申告書が印刷されます。  ●「PDF出力」ボタンをクリックすると、画面に表示されている申告書がPDFファイル   として保存されます。  ●「ファイル->一括PDF出力」メニューで、指定された申告書一式をPDFファイルとして   保存します。 ■令和5年度版からの変更点および留意点について  令和5年版度では、消費税申告書の実装を見合わせましたが、令和6年度版では  再度、消費税申告書の様式が実装されました。  ただし、令和6年度版では、消費税の「旧税率」については対応していません。  計算表の新様式では、旧税率の記載欄が削除されているためです。  令和6年度版の消費税処理では、インボイス制度との関連での「2割特例」にも、  対応しています。  ただし、令和6年度版では、消費税の軽減税率導入時の経過措置のための  第5-(1)号様式などの様式については組込みを廃止しました。  その他の様式については、「令和5年度版」と同じ様式です。  主な留意点は、以下となります。   (1) データの互換性はありません。     令和5年度版をご利用になったお客様は、一部のデータが継承されている場合がありますが、     そのままご利用になる場合は、必ず、すべての項目についての表示が適切かをご自身で     ご確認ください。     基本的には、昨年度のデータである「C:\account\temp」フォルダを削除してから、     再入力することをお勧めします。   (2) 申告書の第一表の「基礎控除」欄は、既定の設定として48万円と     なっていますが、必要に応じてマニュアル修正できます。      ■操作方法(個別のご利用者様毎の操作方法)  1)給与所得者等で、確定申告書を作成する場合   特別な操作方法はありません。   「ご利用方法」に記載されているように、確定申告書を完成させて、印刷もしくは、   PDFファイルを作成してください。   マイナンバーカードの写しや、生命保険料控除関連書類を添付するための   「添付書類台紙」は、「申告書->添付書類台紙」メニューで開くことができるので、   住所、氏名等のみ記載してから、この台紙を印刷して、必要な書類を貼り付けてください。  2)免税事業者等で、確定申告書と青色決算書または、収支内訳書を作成する場合   「ご利用方法」に記載されている方法で、先に、必要な青色決算書または、   収支内訳書を作成してください。   複数の種類の所得がある場合には、それぞれの所得の種類毎に青色決算書または、   収支内訳書を作成します。(たとえば、農業所得と不動産所得がある場合など)   青色決算書(収支内訳書)を完成させてから、確定申告書を作成します。   ただし、確定申告書の「収入金額等」は、青色決算書(収支内訳書)から   引用されませんので、個別に計算して記載する必要があります。  3)課税事業者等で、確定申告書と青色決算書(収支内訳書)と消費税申告書を作成する場合   「ご利用方法」に記載されている方法で、先に、必要な青色決算書または、   収支内訳書を作成してください。   複数の種類の所得がある場合には、それぞれの所得の種類毎に青色決算書または、   収支内訳書を作成します。(たとえば、農業所得と不動産所得がある場合など)   青色決算書(収支内訳書)作成後は、確定申告書、消費税申告書のいずれを   先に作成しても問題ありませんが、ここでは、消費税申告書を先に作成するという   前提でご説明しますので、消費税申告書の作成が完了した後に、免税事業者の   場合と同様に、確定申告書を作成してください。   課税事業者の場合に、留意すべき点は、同一の種類の所得用の青色決算書と   収支内訳書の両方を記載してはいけない、ということです。   消費税申告書に引用する金額のベースは、同一種類の所得に対して、   青色決算書と収支内訳書に記載された合計金額が引用されるためです。   具体的には、以下のようなイメージになります。    青色決算書(一般用)+収支内訳書(一般用)−>課税取引計算表(事業所得用)   「農業所得用」、「不動産所得用」についても同様です。   また、青色決算書(現金主義用)からは、消費税申告書は作成できませんので、   ご注意ください。   「現金主義用」をご利用になっている課税事業者の場合は、同じ内容を青色決算書   または、収支内訳書に記載して、消費税申告書を作成しなくてはなりません.   青色決算書(収支内訳書)が完成したら、ツールバーの「計算表」ボタンを   クリックしてから、それぞれの種類の所得毎の引用集計結果が正しいかを   ご確認ください。   ※注意点:課税事業者の場合は、ご自身が必要とする青色決算書(収支内訳書)    のみ作成する必要があります。    下書き等の目的で、不要な(提出しない)青色決算書等を作成すると、    その記載内容も、消費税申告書の内容に含まれてしまいますので、    特に、ご注意ください。   各所得種別毎の「課税取引計算表」には、青色決算書等から引用された金額が   「決算額 A」に表示されていますので、ご確認ください。   ただし、自動引用される金額は、青色決算書(収支内訳書)の1ページ目の   「収入金額」、「経費」の明細で、その様式に科目名(売上金額、租税公課など)が   記載されている科目の金額のみです。   たとえば、青色決算書(1ページ)の「25」欄以降に、個別の科目と金額を   追加記載しても、計算表には反映しませんので、計算表の「経費の空欄」に   改めて、科目と金額を記載する必要があります。   「課税取引計算表」の「決算額 A」が確認できたら、横方向のB、D、E、G欄に   該当する金額を記載して、C欄の金額がその科目の課税取引金額の合計額と   なるように調整します。   「課税取引計算表」が完成したら、「課税売上高計算表」と「課税仕入高計算表」が   自動記載されていますので、内容を確認してください。   もし、追加の課税取引(資産の譲渡、資産の取得等)があるときには、   この段階で、該当する水色項目に追加記載します。   なお、「課税取引計算表」は、消費税申告書を作成するための下計算用の様式なので、   消費税の確定申告の際に、提出する必要はありません。  4)税抜き経理を採用している課税事業者の場合   消費税の計算表は、「税込み経理」を前提として作成されています。   「税抜き経理」を採用している場合には、計算表確認の最後の段階で、   「課税売上高計算表」のJ、K欄と「課税仕入高計算表」のJ、K、L、M欄の   左側の計算ベースとなる金額を「税込み金額」に修正します。  5)消費税申告書の確認(本則課税の場合)   消費税計算表の確認作業が完了したら、ツールバーの「本則課税」ボタンを   クリックしてから、消費税申告書(本則課税)の内容を確認します。   第一表の様式上部の住所、氏名等は、個別に記載する必要があります。   各付表の様式右上の「氏名又は名称」欄には、第一表の「代表者氏名」が   引用されますが、屋号等に変更する場合には、マニュアル入力で個別に   修正記載してください。   本則課税用の消費税申告書は、「全額控除」方式であることを前提として   すべての内容が自動記載されています。   ただし、第一表右側の「基準期間の課税売上高」などの個別の項目については   マニュアル記載する必要があります。   完成した消費税申告書の内容は、今一度、画面下部のタブをクリックしながら、   付表2−3から順番に左側に確認してください。   基本的には、すべて自動記載なので、申告書の内容は確認するだけですが、   以下のようなケースに該当する場合には、マニュアル操作による補正等が   必要となります。    (1) 中間納付が発生していた場合 昨年度に、消費税の中間納付を行った場合には、第一表の「10」欄と 「21」欄に、消費税、地方消費税の中間納付額を設定する必要が あります。    (2) 消費税の還付が発生した場合 消費税の還付が発生した場合には、第一表の「26」欄の納付金額が マイナスの金額になります。 この場合は、様式右側に還付を受けようとする口座を記載します。 本則課税の場合、消費税が還付されるケースとして、中間納付額が 多すぎた場合の中間還付と、控除対象仕入税額が課税売上高に対する 消費税額より大きい場合の還付があります。 後者の場合には、「消費税申告書->還付申告書」メニューで表示される 「消費税の還付申告に関する明細書」を記載してから、消費税申告書と ともに提出する必要があります。 「還付明細書」は、すべて、マニュアル記載するようになっています。    (3) 全額控除方式で計算しない場合 課税売上高が5億円超または、課税売上割合が95%未満の場合は、 「全額控除」方式で計算することはできないため、「個別対応方式」 または、「一括比例配分方式」を選択しなくてはなりません。 この場合は、まず、第一表の様式右側の「参考事項->控除税額の計算方法」で 「個別対応方式」または、「一括比例配分方式」に、○印を付けます。 そして、「個別対応方式」の場合は、付表2−3で、 「19」欄、「20」欄に、税率毎に適切な金額を入力します。 「一括比例配分方式」の場合は、第一表の該当欄に○印を付けるだけで 適切な金額が自動記載されますので、付表2−3の 「22」欄の記載内容を確認してください。   消費税申告書の作成が完了したら、確定申告書を作成します。  6)消費税申告書の確認(簡易課税の場合)   消費税計算表の確認作業が完了したら、ツールバーの「簡易課税」ボタンを   クリックしてから、消費税申告書(簡易課税)の内容を確認します。   第一表の様式上部の住所、氏名等は、個別に記載する必要があります。   各付表の様式右上の「氏名又は名称」欄には、第一表の「代表者氏名」が   引用されますが、屋号等に変更する場合には、マニュアル入力で個別に   修正記載してください。   簡易課税用の消費税申告書は、事業区分が1種類の場合と、2種類以上の   場合で、作成方法が異なります。   「事業区分が1種類のみの場合」には、付表5−3(1ページ)の 「U 1種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額」   の「みなし仕入率」として、適切な項目を選択して○印を付けます。   この表の「みなし仕入率」のいずれかに○印が付いていると、   「事業区分が1種類のみの場合」として消費税の計算をします。   「事業区分が2種類以上の場合」には、上述の「みなし仕入率」の   ○印を付けません。   「みなし仕入率」の○印が付いてないと、「事業区分が2種類以上の場合」   として消費税の計算をします。   さらに、「事業区分が2種類以上の場合」には、 「V 2種類以上の事業を営む専業者の場合の控除対象仕入税額」  (1) 事業区分別の課税売上高(税抜き)の明細   の表に、それぞれの税率毎の課税売上高をマニュアル入力します。   以上の操作のみで、簡易課税の場合の消費税の計算が自動的に行われ、   消費税申告書の内容も、自動記載されます。   ただし、第一表の「16」欄には、「基準期間の課税売上高」を個別に   マニュアル入力する必要があります。   なお、「事業区分が2種類以上の場合」には、第一表の様式右側の   「参考事項->特例計算適用(令57B)」欄の「有」、「無」のいずれかに   ○印を付けます。    ※この「特例計算適用」とは、付表5−3(2ページ)で、 最終的な「控除対象仕入額」として、原則計算で算出した金額を 引用しているか、特例計算で算出した金額を引用しているかに よって、どちらかに○印を付けます。   完成した消費税申告書の内容は、今一度、画面下部のタブをクリックしながら、   付表5−3(2ページ)から順番に左側に確認してください。   基本的には、上述の操作以外は、すべて自動記載なので、申告書の内容を   確認するだけですが、以下のようなケースに該当する場合には、   マニュアル操作による補正等が必要となります。    (1) 中間納付が発生していた場合 昨年度に、消費税の中間納付を行った場合には、第一表の「10」欄と 「21」欄に、消費税、地方消費税の中間納付額を設定する必要が あります。    (2) 消費税の還付が発生した場合 消費税の還付が発生した場合には、第一表の「26」欄の納付金額が マイナスの金額になります。 この場合は、様式右側に還付を受けようとする口座を記載します。 なお、簡易課税の場合は、消費税が還付となるケースは、 中間還付の場合のみです。   消費税申告書の作成が完了したら、確定申告書を作成します。  7)消費税申告書の確認(2割特例を利用する場合)   「2割特例」の申告内容は、本則課税、簡易課税のどちらであっても   同じ内容になりますが、第一表については、それぞれの様式を提出する   必要があります。   令和6年度版では、本則課税、簡易課税ともに、付表6が組み込まれており   「2割特例」を利用した場合の計算をサポートしています。   注意すべきは、1点で、第一表の様式右側中央あたりの     税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)   という項目に○印を付けることです。   この○印が付くと、第一表、第二表の内容は、付表6のみから引用され   「2割特例」用の計算をします。   なお、「2割特例」を利用する場合には、第一表、第二表、付表6のみを   提出します。 ■ 現バージョンでの留意事項について  現バージョンである、Ver 15.121 では、以下のような留意事項があります。   (1) 消費税申告書の税率毎の課税売上高、課税仕入高は、「計算表->課税売上計算表」 「計算表->課税仕入高計算表」の計算結果から引用されなくてはなりません。   (2)「計算表->課税取引金額計算表」(表イ−1、表イ−2、表イ−3)では、     軽減税率、標準税率適用分に分かれて金額を記載しますが、さらに、     経過措置(8割控除)(E、G欄)があり、インボイス発行事業者以外の     事業者からの仕入高については、これらの欄に、個別に金額を記載する     必要があります。 ■ご注意  ●令和7年2月からの令和6年度分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成専用です。   来年の確定申告にはご利用になれません。  ●個人事業者の方は、確定申告書の他に、青色決算書や収支内訳書を提出する必要があります。   また、課税事業者の方は、消費税申告書も提出する必要があります。  ●収支内訳書、青色決算書の「減価償却費の計算」欄については、この表に記載されている   計算式については計算結果を表示しますが、その他の記述内容は、ご自分で記入してください。   なお、「ホ 本年分の普通償却費」については、一旦、計算結果が表示されますが、   適便、修正可能となっています。  ●確定申告書と、収支内訳書や青色決算書の記載内容は連動されていませんので、   それぞれ個別に記入してください。  ●確定申告書の「E所得金額->給与」は、自動計算されませんので、国税庁の記載説明資料を   参照して、ご自分で計算してから記入してください。   確定申告書の「給与所得金額」の計算方法は、国税庁のホームページからダウンロードできる   「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の10ページの説明をご参考ください。  ●確定申告書の「30 課税される所得金額」と「31 上の30に対する税額」は、   自動計算されますが、第三表から引用する場合には、直接、金額をマニュアル修正   することができます。  ●画面上では画像の一部が見づらい部分もありますが、画像の解像度の問題ですので、   「拡大」ボタンをクリックして、画像を拡大すれば鮮明に表示されます。   印刷した場合にはきれいにプリントされますので、ご安心ください。 ■データフォルダについて  「確定申告かんたん印刷ソフト」のデータフォルダは、以下のフォルダに固定となっています。    C:\account\temp  フォルダ内のデータファイルは、バイナリ化されているので、お客様が確認することはできません。  記載したデータのバックアップなどを保存しておきたい場合には、上記の「temp」フォルダ単位で、  退避して保存してください。 ■バージョン番号について  ご利用中の「確定申告かんたん印刷ソフト」のバージョン番号は、「ヘルプ->バージョン情報」  メニューにて、確認できます。  初版リリース後にも、不具合、不都合の発見もしくは、機能改善の目的で、新バージョンを  再リリースする可能性もあります。  最新のバージョン番号は、弊社ホームページのトップページの「お知らせ」欄にて、常に、  アナウンスしてますので、ご利用中のバージョンが古い場合には、ホームページから、  再ダウンロードして、差替えてご利用になることをお勧めします。  なお、本ソフトは、掲載期間が短いので、バージョンアップ版への差替えは、原則として、  弊社ホームページのみで行ないますので、最新バージョンは、以下のURLから  ダウンロードしてください。    http://www.z-irazu.jp/shinkoku.html ■動作環境  動作OS:日本語 Windows XP/7/8.1/10/11  ※管理者権限でご利用になる必要があります。 ■著作権  本ソフトウェアの著作権は、有限会社アイソフトに帰属します。 ■再配布  非営利目的での再配布や転載は、改変しない条件でご自由に行って構いません。 ■雑誌等への掲載および転載もしくは再収録  ご自由に行って構いませんが、事前または事後に弊社までご連絡ください。 ■免責  本ソフトウェアのご利用により、いかなる損害が発生した場合にも、  弊社は一切の責任を負いかねます。  ご利用は、お客様自身の責任でお願い致します。 ■同意  お客様が、本ソフトウェアをご利用になれる環境になった時点で、  「著作権」および「免責」事項に同意されたものとみなします。 ■お問合せ  本ソフトウェアのご利用方法についてのお問合せは、以下の「税理士いらず」ホームページの  お問合せフォームからお願いします。   http://www.z-irazu.jp/ask.php  お問合せ内容が法人版と混同する可能性がありますので、「個人版」もしくは、  「確定申告かんたん印刷ソフト」についてのお問合せであることをお問合せ内容として  記載してください。  だだし、無料配布ソフトであるため、すべてのお問合せに返信することは  お約束致しかねますので、予めご了承ください。  また、お問合せの内容によっては、返信できないこともありますので、予めご了承ください。 ■ご意見、ご要望  ご意見、ご要望がございましたら、上記のお問合せフォームにて、ご連絡ください。  今後の開発の貴重なご参考とさせていただきます。 以上。