9. 申告書の提出について
       前の質問 : 9−1 「税理士いらず」で作成した申告書は、そのまま提出できますか?
               9−2 申告書の提出用、控用の区別はないのですか?
  9−3 どの申告書をどこに提出すればいいのでしょうか?
 
 
  「税理士いらず」で作成した決算書、申告書の提出先は、それぞれの申告用紙の送付元の行政機関です。
  具体的には、以下となります。
    税務署:決算書、法人税申告書別表および内訳書、消費税申告書、法人事業概況説明書
        (決算書を必ず添付する必要があります)
    都道府県民税事務所:事業税、特別法人事業税および法人住民税の確定申告書(第六号様式)および第六号様式別表九など
    市町村民役場:法人住民税の確定申告書(第二十号様式)
  申告書類の提出期限は、通常は、決算期末日(会計期間の期末日)から2ヶ月以内です。
  また、法人税等の納付期限も同様に、期末日から2ヶ月以内です。
  申告書の提出は、必ずしも、税務署等に持参しなくても、郵送で問題ありません。
  (ただし、控用に受付印を押してほしい場合には、返信用の封筒を同封する必要があります)
  申告書の記載内容に自信がないときには、税務署等に持参してから係員に確認してもらうことをお勧めします。
  通常、税務署等では、納税者の質問や確認に対して親切に対応してくれますので、不明な点は自己判断せずに、
  税務署に確認することをお勧めします。
   関連情報:
     初めての自力決算 -> 税務申告書の種類と提出先
     初めての自力決算 -> 税務申告書の提出方法と税金の納付方法
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