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税金の種類
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法人の決算申告処理によって確定する税金の種類は、大きく分類すると、法人税、地方税、消費税の3種類ですが、
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更に細かく分類すると、10種類の税目にもなります。
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この10種類の税目というのも、「税理士いらず」がサポートしている一般的な小規模法人様の税務申告処理で
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必要となる税目であり、実際には、更に多数の税目があります。
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■ 法人税(国税)
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法人の所得に応じて課税される国税です。
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法人税別表一(一)で算出されますが、その算出根拠となる所得金額は確定した決算書の当期利益に対して、
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法人税別表四で、税務上の加減算調整(申告調整)を行なって算出されます。
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所得金額と法人税額は、消費税と地方税均等割額を除くすべての税目の計算の基礎となりますので、
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最初に算出されてなくてはなりません。
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■ 地方法人税(国税)
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法人税額に応じて課税される国税です。
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地方法人税は、法人税別表一(一)で、法人税とともに算出されます。
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■ 事業税(都道府県民税)
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法人の所得に応じて課税される地方税です。
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地方税第六号様式で、法人税別表四で算出された所得金額を基準として算出されます。
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■ 特別法人事業税(国税)
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事業税額に応じて課税される国税です。
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特別法人事業税は国税ですが、事業税と同様に、地方税第六号様式で算出され都道府県が徴収しますので、
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納税者の立場から見れば、事業税を2つの税目に分けて納付するだけと見ることもできます。
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■ 法人住民税の法人税割(都道府県民税、市町村民税)
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法人税額に応じて課税される地方税で、都道府県と市町村が、それぞれ、個別に課税します。
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都道府県分については、地方税第六号様式で算出され、市町村分については、地方税第二十号様式で算出されます。
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ただし、東京23区の場合は、第六号様式のみで算出され、東京都が徴収します。
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■ 法人住民税の均等割(都道府県民税、市町村民税)
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所得や法人税額とは無関係に、事業所が存在することによって課税される地方税です。
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均等割額は法人の規模(資本金と従業員数)によって決まります。
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法人税割と同様に、都道府県と市町村が、それぞれ、個別に課税しますが、東京23区の場合は、東京都が徴収します。
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法人税割と同様に、それぞれ、地方税第六号様式、第二十号様式で算出されます。
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※ 法人住民税の均等割額は、ほとんどの自治体で共通ですが、一部の自治体では異なりますので、注意が必要です。
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法人住民税の均等割額は、会社基本情報メニューにて、変更設定することができます。
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■ 消費税(国税)
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法人の所得金額や法人税額とは無関係に課税されますが、厳密には、法人に対する課税ではなくて、預り税といえます。
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国に代わって、消費者から税金を徴収して、その税金をそのまま(支払った消費税は控除)国に納税するからです。
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一般的に消費税は 10 % (軽減税率は、8 %) と認識されていますが、
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国税分の消費税は 7.8 % (軽減税率は、6.24 %) です。
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消費税は、消費税申告書の第3-(1)号様式もしくは、第3-(3)号様式で算出されます。
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■ 地方消費税(都道府県民税)
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地方消費税は、国税分の消費税の 22/78、つまり、一般的に認識されている 10 % 消費税中の約 2.2 % です。
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ただし、厳密には、あくまでも国税分の 22/78 という計算をするので、端数処理等の関係で、
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必ずしも、全消費税額の 2.2 % とはなりません。(軽減税率を考慮しない場合)
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地方消費税は、国税分の消費税と一緒に、消費税申告書の第3-(1)号様式もしくは、第3-(3)号様式で算出され、
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国が徴収します。これは、特別法人事業税が国税であるにもかかわらず、都道府県が徴収するのと逆です。
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税務申告書の種類と提出先
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法人が決算処理後に提出しなくてはならない税務申告書は以下の 8種類 になります。(カッコ内は提出先です)
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そのうち、地方税申告書の2種類以外は、すべて、税務署に提出します。
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ただし、適用額明細書、消費税申告書については、該当しない法人は提出する必要はありません。
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■ 決算書(税務署)
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決算書も広い意味では、税務申告書の1つです。
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法人の税務申告処理は確定された決算書に基づいて行なわなくてはならないので、法人税申告書と一緒に
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決算書も提出する必要があります。
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■ 法人税別表(税務署)
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決算書に基づいて作成された法人税申告書の別表です。
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別表の種類は、多数ありますが、通常の小規模法人様が提出すべき別表は限られています。
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提出すべき別表は、決算処理の状況によって変わります。
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たとえば、交際費の支出があった場合は、別表十五の提出が必要ですが、交際費を使ってなければ
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提出する必要はありません。
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ただし、別表一(一)、別表二、別表四、別表五(一)、別表五(二)の
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5種類の別表はすべての法人が提出しなくてはなりません。
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■ 法人税内訳書(税務署)
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内訳書は、正確には、勘定科目明細書といいます。
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決算書の一部である、販売費及び一般管理費内訳書とは違いますので、混同しないようにしてください。
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内訳書についても、別表と同様に、決算状況に応じて必要な内訳書のみ提出します。
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たとえば、期末に売掛金残高が残っている場合は、内訳書Bの提出が必要ですが、当期の決算の結果、
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売掛金の期末残高がなければ、この内訳書を提出する必要はありません。
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ただし、内訳書@は、預貯金の明細なので、通常は、どの法人でも提出が必要となります。
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■ 適用額明細書(税務署)
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22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)」が制定され、
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23年4月1日以降終了事業年度より、当期の決算結果が提出要件を満たす場合には、この書類の提出が
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必要となりました。
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■ 都道府県民税申告書(都道府県民税事務所)
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地方税第六号様式および、その他の付属別表等です。
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第六号様式は、法人住民税(均等割、法人税割)、事業税、特別法人事業税の4種類の税目の申告書になります。
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■ 市町村民税申告書(市区町村役場)
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地方税第二十号様式です。
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東京23区の場合は、第六号様式とその関連別表のみで地方税の申告は済みますので、
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第二十号様式の提出は必要ありません。
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■ 消費税申告書(税務署)
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課税事業者の場合は、消費税申告書も税務署に提出する必要があります。
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免税事業者の場合は提出する必要はありません。
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本則課税の場合は、第3-(1)号様式と第3-(2)号様式および付表1−3と付表2−3を提出し、
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簡易課税の場合には、第3-(3)号様式と第3-(2)号様式および付表4−3と付表5−3を提出します。
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※ 会計期間内に新旧税率が混合する場合には、提出する付表の種類が違ってきます。
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■ 法人事業概況説明書(税務署)
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以前は提出は任意でしたが、現在は、すべての法人が提出しなくてはなりません。
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法人事業概況説明書には、決算書の貸借対照表の金額の他に、事業内容や代表者に対する報酬、月別売上高などの
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法人の事業の詳細な情報が記載されます。
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税務申告書の作成手順
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税務申告書の作成手順は、煩雑です。
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基本的には、
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決算書 -> 法人税申告書 -> 地方税申告書 -> 消費税申告書 -> 法人事業概況説明書
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の順番になるのですが、実務では、この順番にはなりません。
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なぜならば、
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○ 決算書を確定させるためには、当期の税額をすべて確定する必要があるが、その当期の税額は、申告書上で算出される
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○ 法人税申告書をすべて記載しようとすると、地方税額や消費税額が算出されていなくてはならない
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○ 法人税別表についても、別表四などの一部の別表は途中まで記載してから、他の別表記載後でなければ
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完成することができない
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などの事情があるためです。
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「税理士いらず」をご利用になれば、当期の決算書を確定させる前に、所得金額とすべての税目の税額を
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下計算してしまいますので、上記の順番で作成することができます。
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税務申告書の提出方法と税金の納付方法
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税務申告書は、通常は、当期の期末日の翌日から2ヶ月以内(休日の場合はその翌日まで)に、
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税務署などに提出しなくてはなりません。
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提出先は、税務申告書の種類をご覧ください。
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申告書の提出は、郵送でも受け付けられます。
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申告書を郵送する場合には、消印が申告期限内であれば、期限内申告と認められます。
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郵送する場合には、受付印が押印された控用の用紙を返送してもらうため、返信用の封筒に宛名を書いて切手も貼ってから
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同封する必要があります。
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※ 令和7年1月1日以降に税務署に提出する申告書 は、控用に受付印が押印されませんので、提出用のみ送付します。
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法人税別表一(一)については、提出用1部と控用2部の計3部提出する必要があります。
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(実際には、控用のうち1部は提出用になります)
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消費税申告書の第3-(1)号様式もしくは、第3-(3)号様式については、提出用2部と控用1部を提出します。
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また、地方税第六号様式についても、提出用2部と控用1部を提出する必要があります。
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その他の申告書は、提出用と控用を各1部提出して、控用は受理印をもらってから返してもらいます。
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法人番号は、会社基本情報メニューの該当欄に法人番号を設定すれば、申告書には、自動引用されます。
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また、整理番号なども、税務署等から送付された用紙に記載された番号をマニュアル記述してください。
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※ 整理番号などは、税務署から送付される<申告のお知らせ>にも記載されていますので、
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このお知らせを同封しても問題ありません。
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法人税などの税金の納付期限も、申告期限と同様に、期末日の翌日から2ヶ月以内です。
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「税理士いらず」には、納付書の作成機能までは実装されていませんので、税額集計表を見ながら、
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税務署等から送付された納付書に間違いなく金額を記載してから納税してください。
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(特に、都道府県民税の納付書は、記載する税目が多いので、間違えないように注意する必要があります)
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なお、振替納税をご利用の場合は、よくある質問をご確認ください。
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同族会社と合同会社
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「税理士いらず」をご利用のお客様のおそらく、99%以上は同族会社と思われますが、特定同族会社や合同会社などと
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混同されている場合が、多々ありますので、若干、ご説明させていただきます。
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なお、この同族会社や合同会社に関するご説明を厳密にしようとすると、かなり難解になってしまいますので、
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ここでは、「税理士いらず」のご利用者様を想定した簡単なご説明とさせていただきます。
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(正確な定義などは他の文献等でお調べ願います。)
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■ 同族会社(特定同族会社)
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同族会社とは、上位3順位の株主が発行済み株式数もしくは出資金額の50%超を占めている法人です。
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この判定は、法人税別表二で行なわれますが、議決権や社員数などと混同されている場合が多々ございます。
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厳密には議決権も判定基準にはなりますが、通常は、小規模法人様の場合は、種類株式を発行していないので、
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別表二を記載するときに、議決権については、気にする必要はありません。
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また、社員数というのは、従業員数という意味ではなくて、合同会社などの場合の出資者という意味なので、
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通常、有限会社、株式会社では、議決権、社員数の欄には何も記載する必要はありません。
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さらに、順位についても、誤解が多いようで、この別表二での順位というのは、順位グループを意味しています。
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たとえば、100万円の出資金額で、代表者Aさんが50万円、Aさんの奥さんであるBさんが20万円、
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Aさんの友人(要するに他人)のCさんが30万円出資していたなら、
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順位1 Aさん 50万円
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順位1 Bさん 20万円
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順位2 Cさん 30万円
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という記載になります。
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特定同族会社とは、同族会社の中でも、更に、上位1順位の株主のみで、株式数等の50%超を占めている場合ですが、
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この特定同族会社という考え方は、留保金課税に関連するものなので、「税理士いらず」をご利用の法人様は、
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通常は、特定同族会社にはなりません。(資本金1億円以下の法人は、特定同族会社にはなりません)
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詳しくは、19年度税制改正対応ページをご確認ください。
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■ 合同会社
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合同会社とは、平成18年の新会社法の施行により設けられた会社形態で、旧来の合名会社、合資会社のような
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持分会社です。
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合同会社の場合は、株式会社(もしくは、有限会社)の場合と異なり、出資者である「社員」という概念が
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ありますので、法人税別表二を記載するときには、「7期末現在の社員の総数」などの項目は記載する必要が
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あるのですが、実際には、「3株式数等の判定」のみで、同族会社であることが確定する場合がほとんどですので、
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この場合は、社員数についても記載不要です。
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つまり、合同会社であっても、ほとんどの場合は、別表二で、議決権や社員数に関する記載は不要ということに
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なります。
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仕訳の知識
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仕訳についての基礎知識をご説明しようとすると、たいへんな分量になってしまいますので、「税理士いらず」を
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ご利用になるために、最低限は知っておいていただきたい点のみ解説させていただきます。
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※ 会計処理や仕訳についての知識を習得するには、参考書等をご覧になって、多少は勉強されるのがベストですが、
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インターネットで検索しても、このような話題を取り扱っているサイトは多数ありますので、閲覧されて基本的な事項だけは
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ご理解されることをお勧めします。
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お客様からいただくお問合せ等を分析すると、損益計算書については、
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収益 − 費用 = 利益
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という構成になっていて分かりやすいのですが、貸借対照表の見方について、正しい理解に欠けている場合があり、
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そのために、仕訳を作成する際に、借方科目と貸方科目をどのように設定したらいいか分からず、仕訳の作成ミスによる
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お問合せも多数ございます。
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「税理士いらず」をご利用の場合でなくても、一般的な会計ソフトをご利用になるには、仕訳については、
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ご自分で入力できなくてはなりませんが、難しい仕訳をすべて作成できる必要はありません。
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自社の取引で必要とする仕訳だけは、自力で作成できるようにマスターしていただきたいと存じます。
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仕訳を作成する場合に、貸借対照表のイメージを拡大して、以下のように考えると分かりやすくなります。
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仕訳作成のための貸借対照表イメージ
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借方 貸方
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資産 負債
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純資産
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費用 収益
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本来、貸借対照表は、資産、負債、純資産で構成されていますが、借方に費用、貸方に収益というイメージを加えると、
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収益 > 費用 の場合 -> その差額が当期の利益
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収益 < 費用 の場合 -> その差額が当期の損失
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と理解され、この当期の利益や損失は、貸借対照表の純資産の部の繰越利益剰余金(設立以来の通算の繰越利益)に
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組み込まれます。
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上記のような貸借対照表のイメージが常に頭の中に入っていれば、具体例として、以下のように
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仕訳を作成することができます。
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電車に乗った:
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旅費交通費/現金 費用である旅費交通費が増加して、資産である現金が減少
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(借方科目の現金が貸方なので、現金の減少です)
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売掛金を計上した:
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売掛金/売上高 資産である売掛金が増加して、収益である売上高が増加
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その売掛金を回収した:
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普通預金/売掛金 資産である普通預金が増加して、資産である売掛金が減少
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(借方科目の売掛金が貸方なので、売掛金が減少して前の仕訳の売掛金を相殺します)
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給与を支払って、同時に源泉税を天引きした:
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給料手当/現金 費用である給料手当が増加して、資産である現金が減少
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給料手当/源泉税等預り金 費用である給料手当が増加して、負債である源泉税等預り金が増加
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その源泉税を支払った:
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源泉税等預り金/現金 負債である源泉税等預り金が減少して、資産である現金が減少
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(貸方科目の源泉税等預り金が借方なので、減少して前の仕訳の源泉税等預り金を相殺します)
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このように、常に、借方、貸方のバランスを意識しながら仕訳を作成すれば、仕訳の借方、貸方の設定に迷うことは
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なくなります。
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なお、「税理士いらず」には、キー項目という借方/貸方科目をセットで扱う機能がありますので、
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キー項目メニューで、サンプルとして登録されている科目もご参考ください。
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利益から所得と税額の算出方法
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当期のすべての取引仕訳を正しく入力できれば、決算書は完成します。
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通常の会計ソフトでは、更に、決算仕訳という減価償却費計上仕訳や未払法人税等計上仕訳などの決算処理に伴う特別な仕訳を
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入力する必要がありますが、「税理士いらず」では、これらの決算仕訳は自動作成されます。
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決算書が完成すれば、当期の利益(または損失)は確定しますが、それだけでは法人税などの税額は確定しません。
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決算書の損益計算書では、
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収益 − 費用 = 利益
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という算式で、当期の利益を算出しますが、税務申告書では、
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益金 − 損金 = 所得
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という算式で、税額計算の基礎となる所得金額を算出します。
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会計税務に関するどの参考書やインターネットのサイトなどでも、同じようなことが説明されていますが、
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収益 ≒ 益金 ではありますが、 収益 ≠ 益金
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費用 ≒ 損金 ではありますが、 費用 ≠ 損金
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ということになります。
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分かりやすい例としては、交際費の損金不算入です。
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交際費は決算書では、全額を費用として計上できますが、申告書ではその一部を損金不算入として、
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所得に加える必要があります。
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※ 現在の交際費税制では、年800万円相当額超などについて、損金不算入となります。
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所得金額を算出するには、法人税別表四で以下のような計算(申告調整)を行います。
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利益 + 加算項目 − 減算項目 = 所得
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交際費の損金不算入は、加算項目の代表的な例になります。
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所得金額が算出されれば、消費税と法人住民税の均等割額を除くすべての税目の税額は算出可能です。
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法人税 = 所得金額 × 法人税率
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地方法人税 = 法人税 × 地方法人税率
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事業税 = 所得金額 × 事業税率
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特別法人事業税 = 事業税 × 特別法人事業税率
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法人住民税の法人税割 = 法人税 × 法人税割率
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ということになりますが、実際に税額を算出するときには、その基礎となる金額(課税標準)を桁落とししたり、
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税額も桁落とししたりするので、電卓で計算できなくはありませんが、かなり煩雑になります。
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さらに、税目によっては、課税標準の金額範囲の単位で異なる税率であったり、会計期間によって、その金額範囲が
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変化したりします。
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しかも、通常は、仕訳ミスが1件でもあると、利益計算の結果が変わるので、すべての計算はやり直し、ということに
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なってしまいますので、手計算ですべての税目の税額を正確に計算するのは、至難の技ということになります。
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「税理士いらず」では、このような煩雑な計算をすべてプログラム内部で処理するので、仕訳ミスや入力漏れがあっても、
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決算調整処理をやり直して、決算書を再作成するだけで、所得金額とすべての税目の税額が、何度でも、正確に算出されます。
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「税理士いらず」を使って税務申告書を作成(新設法人の場合)
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新設法人(当期が1期目)のお客様が「税理士いらず」をご利用になって、税務申告書を作成するのは、とても簡単です。
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唯一、留意すべき点は、勘定科目メニューの期首残高を税務署に提出済みの設立時貸借対照表の金額に合わせることだけです。
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新設法人の期首残高については、導入ご相談事例集ページをご参考ください。
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あとは、当期の取引仕訳さえ正確に入力すれば、決算書と申告書は自動作成されます。
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オンラインヘルプやデモ動画をご覧になって、「税理士いらず」で決算書、申告書を作成するイメージをご確認ください。
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なお、新設法人の場合、創立費や開業費が発生する場合がありますが、
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創立費 会社が設立するまでの準備費用(たとえば、設立登記費用)
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開業費 会社が設立された後に、実際の営業を開始するまでの費用(たとえば、事務所家賃、広告宣伝費など)
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になりますので、創立費の仕訳を入力するときには、期首日(設立日)の日付で仕訳を作成してください。
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なお、新設法人が現物出資した場合の現物出資分についての減価償却方法については、よくある質問をご参考ください。
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「税理士いらず」を使って税務申告書を作成(当期が2期目以上の場合)
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当期が2期目以上の場合は、前期の期末残高等を引き継ぐことになりますので、新設法人の場合と比較すると、
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若干、初期登録作業が増えます。具体的には、前期貸借対照表の取込と前期申告書の取込を行う必要があります。
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前期貸借対照表については、どの会計ソフトでも、期首残高は初期登録で設定する必要がありますので、
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あまり戸惑われることはないのですが、前期申告書の取込は、税務申告書を作成する「税理士いらず」だから
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設定する必要がある初期登録作業なので、登録時に戸惑われるお客様もおられます。
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「税理士いらず」が前期申告書の登録を要求するのは、当期の申告書を作成するために、
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前期から継承される期末残高などの情報を必要とするためです。
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これは、当期の決算書を作成するために、前期末の貸借対照表の金額を登録しなくてはならないのと同じ考え方です。
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前期申告書の登録は、あくまでも、当期の申告書を作成するためですので、当期申告書の作成に無関係な情報は
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登録する必要はありません。
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たとえば、前期の法人税別表四は、当期の申告書作成のために必要な情報ではありませんので、
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前期申告書として登録する必要もなければ、前期申告書の選択肢としても表示されません。
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一方、前期までに減価償却していた固定資産を当期でも継続して減価償却する場合には、前期の別表十六を登録しなければ、
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前期末の帳簿価額や耐用年数などが分からないので、「税理士いらず」が当期の減価償却処理ができない、
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ということになります。
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当期が2期目以上の場合は、いきなり初期登録して仕訳入力するのではなくて、一旦、テスト用のダミー会社などを
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登録してから、「税理士いらず」がどのように処理するかをご確認になってから、実際の初期登録をして
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仕訳入力されることをお勧めします。
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