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「税理士いらず」をご利用になって戸惑うこととは?
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「税理士いらず」は、2007年2月に販売開始しました。
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販売開始以来、多くのお客様からお問合せをいただき、また、とても貴重な改善提案などもいただいております。
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この場を借りて、御礼申し上げます。
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お客様からのお問合せには、都度、丁寧なご説明を心がけておりますが、販売する側の弊社の立場からは
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想定できなかったような共通のお問合せも多々ございます。
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特に、共通する多くのお問合せとしては、
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■ ダウンロード販売という販売方式をよくご存知ないことからのお問合せ
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■ 仕訳の知識不足によるお問合せ
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■ 決算調整の必要性について、よくご存知ないことからのお問合せ
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■ 他社会計ソフトの仕訳データのご利用についてのお問合せ
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■ 非サポート別表についてのお問合せ
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■ バージョンアップとサポートについてのお問合せ
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などがございます。
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ここでは、これまでのお客様からのお問合せの中から、とてもよくあるご質問の一部を
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ご紹介させていただきます。
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なお、「税理士いらず」をご利用の際にご参考となるようなお話は、ホームページの
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よくある質問ページにも掲載されていますので、合わせてご確認ください。
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●「税理士いらず」のお問合せで、とてもよくあるご質問
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ダウンロード販売とは?
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仕訳の知識がなくても使えるの?
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仕訳を入力したのに申告書が作れない!
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他社会計ソフトの仕訳データをインポートしたい。。。
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別表三や別表六を作れないではないか!
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バージョンアップ手数料やサポート料金は必要?
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ダウンロード販売とは?
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「税理士いらず」は、ダウンロード販売のみを承っております。
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ダウンロード販売とは、家電量販店などで販売している箱に入ったパッケージソフトとは違います。
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また、宅配便などでソフトウェアが入っているCDやUSBなどのメディアをお届けするものでもありません。
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お客様自身で、ホームページから体験版のインストールファイルをダウンロードしていただき、そのインストールファイルを
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お客様のPCで実行して、ソフトをインストールしていただき、実際にソフトをご利用になってみて、ご満足いただけたら、
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体験版を製品版に変更するためのライセンスキーをご購入いただく、というのが弊社のダウンロード販売の方式です。
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この方式は、個々のソフトウェアによって、若干、違いますが、一般的には、「税理士いらず」のように、
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体験版は無料で自由にダウンロードしてお使いいただき、製品版としてご利用になる場合には、
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ライセンスキーをご購入いただいて、体験版の機能制限を解除していただくシステムになっています。
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「税理士いらず」もダウンロード販売ですので、まずは、ホームページの体験版ダウンロードページから、
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無料体験版をダウンロードして、お客様のパソコンで試用していただきます。
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試用してみて、お気に召されたら、ホームページのご購入お申込みページから、お申込みください。
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ご入金確認後に、体験版の機能制限解除のためのライセンスキーをメールでご案内させていただくシステムになっています。
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仕訳の知識がなくても使えるの?
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「税理士いらず」は、会計ソフトでもあり、税務申告ソフトでもあります。
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しかし、複雑な取引のない小規模法人様を念頭に開発されたソフトですので、会計ソフトといっても、
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一般の市販会計ソフトのように、多くの機能は備えていません。
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また、税務申告ソフトといっても、市販税務申告ソフトのように、あらゆる別表に対応している訳ではありません。
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正確には、決算書作成ソフト+申告書作成ソフトの合体版ということになるでしょう。
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とはいえ、税務会計ソフトとしての必要最小限の機能は備えています。
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会計ソフトという面では、仕訳の入力、元帳の作成、決算書の作成という基本的な機能は備えられています。
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税務申告ソフトという面では、一般的な小規模法人様が決算申告業務で必要となるであろう別表や内訳書などは、
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すべて記載可能です。
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「税理士いらず」をご利用になるには、多少の仕訳作成知識を必要とします。
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どの程度の「多少の仕訳知識か?」といえば、
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・掛売りの売上を月末に計上 売掛金/売上高
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・その売上金が翌月に普通預金に振込まれた 普通預金/売掛金
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・現金で交通費を使った 旅費交通費/現金
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という程度の複式簿記の知識は必要としますが、より具体的には、初めての自力決算ページをご確認ください。
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仕訳を入力したのに申告書が作れない!
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「税理士いらず」には、インストール時に、株式会社カンタン商事というサンプルデータが添付されています。
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このサンプルデータは、既に、確定決算書を作成済みのものですので、法人税申告書、地方税申告書などの
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記載内容が確定されています。
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お客様が体験版を使って、試しに会社登録をして仕訳を入力すると、ツールバーの法人税、地方税などの申告書関連のボタンは
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クリックできない状態になっています。
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これは、まだ決算調整処理が完了していないためです。
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「税理士いらず」には、前期の税金の納付仕訳を含めて、減価償却仕訳や未払法人税等計上仕訳などの決算調整仕訳を自動生成する
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機能が備えられています。
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つまり、確定決算書作成までの流れは、
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仕訳入力 → 試算表(入力した仕訳の集計のみ) → 決算調整処理(決算仕訳の追加) → 確定決算書
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ということになります。
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「税理士いらず」は、決算調整処理を行う過程で、あらゆる仕訳情報や登録情報を参照して、すべての税目の税額や
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申告書記載項目を確定させます。
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法人の決算は、当期の出納帳や預金通帳の仕訳を入力しただけでは確定できません。
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さらに、決算調整処理を行い、該当する決算仕訳を入力して、初めて当期の決算書が確定します。
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確定決算書を作成するためには、当期末に計上すべき、法人税や地方税、消費税などを費用計上しなくてはなりません。
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しかし、これらの税額を正確に計算するためには、申告書上での計算を必要とします。
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決算書と申告書、どちらを先に記述するの?
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という話になってしまいます。
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「税理士いらず」は、サポートする申告調整項目を限定することによって、決算調整処理の過程で、
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内部的には申告調整まで完了
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してしまいます。
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ですから、決算書確定時点で、申告書記載項目が確定しますが、逆に、
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決算調整処理が完了しない状態で、確定決算書が決まらないと、申告書記載項目も決められない
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ので、試算仕訳を入力しただけでは申告書の確認ができないのです。
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他社会計ソフトの仕訳データをインポートしたい。。。
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「税理士いらず」は、特定の市販会計ソフトからエクスポートされた仕訳データを取り込む機能はありませんが、
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一般的なCSVファイル形式の仕訳データをインポートする機能が備えられています。
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CSVファイル形式とは、エクセルで読み込めるようなカンマ区切りのテキストファイルです。
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一定のCSVファイル形式で、仕訳をエクスポートできる会計ソフトをご利用中であれば、その会計ソフトの
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仕訳データを、一旦、エクスポートしてから、「税理士いらず」が読み込める形式に編集していただければ、
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その仕訳データを読み込めます。
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「税理士いらず」が読み込めるCSV形式とは、1つの仕訳が1行で表現されていて、
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日付, 借方科目, 借方金額, 借方税区分, 貸方科目, 貸方金額, 貸方税区分, 摘要1, 摘要2
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という順番で、並べられている形式です。
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ここで、借方税区分、貸方税区分、摘要1、摘要2については、省略することができますが、借方税区分を省略する場合には、
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借方金額と貸方科目の間には、2つのカンマが必要です。
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税区分を省略した場合には、「税理士いらず」の勘定科目で設定されている既定の税区分が採用されます。
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1つ、実例をご紹介しますと、以下のような形式です。
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2024/08/20,"新聞図書費",900,課税,"現金",900,,,
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このような形式のCSVファイルを伝票入力->仕訳インポートメニューで取り込めば、現在お使いの会計ソフトの仕訳データを
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「税理士いらず」にインポートすることができます。
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インポートファイルについてご留意していただく点:
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@ 仕訳インポートファイルは、必ず、CSV というファイル拡張子を必要とします。
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つまり、XXX.csv という形式のファイル名でなければなりません。
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(XXX.txt というファイル名の場合、「税理士いらず」は、キーデータファイルと見なします)
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A 日付形式としてサポートしている形式は、西暦表示の場合の yyyy/mm/dd もしくは、
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和暦表示の場合の Ryy/mm/ddの形式です。
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たとえば、2024/09/15 とか、R06/04/15 のようになります。
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B 勘定科目名などを囲む、ダブルクォーテーション(")は、あってもなくてもかまいませんが、
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金額にカンマが入っているときには必要です。
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例: 1900 ○
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1,900 ×
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"1,900" ○
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C 会計ソフトによっては、仕訳エクスポート時に、勘定科目名を文字列でなくて、科目コードなどで出力する場合があります。
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このような形式の場合には、予めインポートファイルを編集して、科目コードを科目名に変換しておくか、もしくは、
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科目コードと科目名の対応表のようなものを参照しながら、インポート時に非サポートデータとして認識された
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仕訳の科目を変換する必要があります。
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仕訳インポートについてのお問合せは、たいへん多くいただきますので、以下の説明ページを用意しましたので、
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合わせてご参考ください。
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「税理士いらず」の仕訳インポート機能のご利用方法
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「税理士いらず」の仕訳インポート機能は、無料体験版でもご利用になれますので、是非、お試しください。
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(体験版では1回の操作でインポートできる仕訳数が制限されています)
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別表三や別表六を作れないではないか!
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「税理士いらず」は、一般的な小規模法人様の決算申告処理を念頭に開発されましたので、あまり使用頻度が高くなく、
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記載が難解な別表についてはサポートされていません。
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別表三(正確には、別表三(一))は、特定同族会社の留保金課税についての明細書ですが、平成19年度税制改正により、
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留保金課税の対象法人は、資本金1億円超の特定同族会社のみとなりましたので、「税理士いらず」をご利用になるような
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法人様には無関係となります。
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別表六(正確には、別表六(一))は、所得税額の控除についての明細書ですが、「税理士いらず」をご利用になる法人様は、
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多額の所得税額控除を受けることはないという想定で、従来は税額控除には対応していませんでしたが、
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令和4年度版からは、所得税額控除についても機能サポートするようになりました。
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所得税額控除機能のご利用方法については、インストール時に組み込まれる はじめにお読みください の説明をご覧ください。
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バージョンアップ手数料やサポート料金は必要?
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「税理士いらず」の令和5年度版から令和6年度版へのバージョンアップにつきましては、5,500円(税込み)の
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バージョンアップ手数料のお支払をお願いしております。
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バージョンアップ手続きの詳細につきましては、ご購入手順のご案内ページをご確認ください。
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令和7年度版以降のバージョンアップ手数料については、現在のところ未定です。
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税法は、毎年改正されますので「税理士いらず」も、それに追随して毎年バージョンアップ(年度更新)されます。
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改正税法の詳細が明確になった後に、「税理士いらず」で、どの改正部分を取り込むかを検討することになりますので、
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バージョンアップ開発の難易度や開発期間等を勘案して、バージョンアップ手数料を決めさせていただいてます。
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ただし、現在の商品価格との比較で、お客様のご負担がなるべくかからないような方針で、バージョンアップ手数料を
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検討させていただきますので、ご理解いただきたく存じます。
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なお、年度更新作業を伴わないマイナーバージョンアップについては、無償となりますので、リリース履歴をご確認の上、
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必要であれば、いつでも、最新バージョンとお差替えください。
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また、サポート費用については、現在のところ無料とさせていただいております。
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サポートは、原則として、お問合せフォームからのご質問に限定させていただいてます。
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また、ご質問は、「税理士いらず」の操作方法に関するご質問に限らせていただいており、個別のお取引についての
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仕訳の作成方法や一般的な会計処理に関するご質問、税務判断に関するご質問にはお答え致しかねますので、予めご了承願います。
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