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19年度税制改正に伴うバージョンアップ対応項目のご案内
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「税理士いらず」19年度版での平成19年度税制改正に伴うバージョンアップ対処項目の詳細について、
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ご説明させていただきます。
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「税理士いらず」20年度版での平成20年度税制改正対応および、バージョンアップ対処項目については、
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20年度版リリース対応項目ページをご確認ください。
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「税理士いらず」21年度版での平成21年度税制改正対応および、バージョンアップ対処項目については、
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21年度版リリース対応項目ページをご確認ください。
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「税理士いらず」22年度版での平成22年度税制改正対応および、バージョンアップ対処項目については、
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22年度版リリース対応項目ページをご確認ください。
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「税理士いらず」23年度版での平成23年度税制対応および、バージョンアップ対処項目については、
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23年度版リリース対応項目ページをご確認ください。
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「税理士いらず」24年度版での平成24年度税制対応および、バージョンアップ対処項目については、
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24年度版リリース対応項目ページをご確認ください。
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「税理士いらず」25年度版での平成25年度税制対応および、バージョンアップ対処項目については、
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25年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
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「税理士いらず」26年度版での平成26年度税制対応および、バージョンアップ対処項目については、
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26年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
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「税理士いらず」27年度版での平成27年度税制対応および、バージョンアップ対処項目については、
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27年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
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「税理士いらず」28年度版での平成28年度税制対応および、バージョンアップ対処項目については、
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28年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
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なお、平成19年度税制対応項目については、「税理士いらず」28年度版でも、そのまま継承されています。
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●「税理士いらず」19年度版のバージョンアップ対処項目
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法人税申告書別表様式の更新
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別表二の判定結果の変更
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別表十四(一)の適用除外基準額の変更
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新減価償却法対応:19年3月31日以前に取得した固定資産の取扱い
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新減価償却法対応:19年4月1日以降に取得した固定資産の取扱い
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法人税申告書別表様式の更新
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法人税申告書の別表様式は、毎年、更新されますが、ほとんどの別表は、同一形式で、別表右上の欄の
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「平十九・四・一以降終了事業年度又は連結事業年度分」などという記載部分だけが変更されています。
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申告書の別表用紙は、すべて、
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平成19年4月から平成20年3月の間に提供した法人税各種別表関係
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(平成19年4月1日以後終了事業年度分)
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に、差替えられます。
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なお、18年度版との比較で、別表番号が以下のように、若干、変更されました。
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18年度版 19年度版
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別表十六(五) 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
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別表十六(六) 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
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別表十六(七) 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
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別表二の判定結果の変更
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19年度税制改正により、別表二の「特定同族会社の判定」に関する項目である「11」から「17」までの欄は、
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19年4月1日以降に開始する事業年度については、資本金1億円以下の場合は、記載不要となりました。
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これは、特定同族会社の留保金課税との関連で、
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資本金1億円以下の法人を特定同族会社と判定しない
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ためです。
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「税理士いらず」19年度版では、19年4月1日以降に開始される事業年度については、「11」、「13」、「15」の記述は空欄となり、
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結果として、
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「18 判定結果」は、同族会社もしくは、非同族会社のみ
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となります。
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なお、「11」などの欄をマニュアルで修正して記述した場合には、その記述金額等によっては、従来通り、特定同族会社と判定する
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場合もあります。
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ただし、19年3月31日以前に開始される事業年度については、従来通りの判定結果になりますので、ご注意ください。
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別表十四(一)の適用除外基準額の変更
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19年度税制改正により、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に係る適用除外基準額が、
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平成19年3月31日以前に開始した事業年度: 800万円
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平成19年4月1日以降に開始した事業年度: 1600万円
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と変更されました。
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これに伴い、「税理士いらず」19年度版では、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額を計算する際に、上記の規定にしたがっています。
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新減価償却法対応:19年3月31日以前に取得した固定資産の取扱い
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19年度税制改正により、法人の減価償却制度が改正されたのに伴い、その経過処置として、旧減価償却制度による
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償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却済みの減価償却資産については、5年均等償却により、残存簿価1円まで
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償却できるようになりました。
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これに伴い、「税理士いらず」19年度版では、平成19年3月31日以前取得分の減価償却資産については、平成19年4月1日以降開始事業年度
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において、償却未済みの残5%分の取得価額について、5年均等償却します。
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ただし、最終年度(5年目)にて、残存簿価として1円を残します。
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この処理については、2点ほど、ご留意いただく事項があります。
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1)毎年の算出償却額の計算方法
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この場合の毎年の償却限度額の計算式は、
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償却限度額 = ((残5%分の取得価額) − 1円) / (事業年度の月数/60)
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※「事業年度の月数」は、12ヶ月とみなします。
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となっています。
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計算式通り、償却限度額を計算した場合、「残5%分の取得価額」によっては、5年目に1円以上の残存簿価が残る可能性があります。
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一方で、法令では、残存簿価1円まで償却できるようになっています。(しかも、5年償却することになっています)
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「税理士いらず」19年度版では、一旦、計算式通り償却限度額を算出した上で、5年目には、残存簿価1円となるように処理しています。
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以下に具体例をご紹介します。
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・取得価額100万円で、旧減価償却法により、償却可能限度額の95万円まで償却済みの場合
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(残りの5万円を5年で償却する場合)
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1年目の償却額: 9,999円
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2年目の償却額: 9,999円
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3年目の償却額: 9,999円
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4年目の償却額: 9,999円
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5年目の償却額:10,003円 残存簿価:1円
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2)平成19年3月31日以前開始事業年度についての対応
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上述の「残5%分の取得価額」に係る減価償却ができるのは、平成19年4月1日以降開始事業年度からになります。
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つまり、平成19年3月31日以前開始事業年度の決算で、「残5%分」が残っている場合には、
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この期の決算では当該固定資産については償却できず、翌期まで待たなくてはなりません。
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このため、「税理士いらず」19年度版では、平成19年3月31日以前開始事業年度の決算で、「残5%分」が残っている場合には、
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この期の決算では、当期償却額0円として扱い、別表十六(一)(もしくは、別表十六(二))にも記載します。
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この処置は、その翌期へ「次年度更新」した場合に、減価償却可能な固定資産を忘れないためです。
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新減価償却法対応:19年4月1日以降に取得した固定資産の取扱い
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19年度税制改正により、平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法については、改正された新減価償却法が適用され、
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残存簿価1円まで償却できます。
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「税理士いらず」19年度版では、同じ会計期間中であっても、平成19年3月31日以前に取得した固定資産と平成19年4月1日以降に
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取得した固定資産を区別し、それぞれ、旧減価償却法、新減価償却法を採用します。
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よって、固定資産購入時の仕訳作成の際には、日付の入力ミスには充分にご注意ください。
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