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適用額明細書の自動記載機能の追加
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「適用額明細書」については、22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)」として、
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既に制定されており、23年4月1日以降終了事業年度より適用されます。
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「租特透明化法」の概要については、国税庁の以下のページをご確認ください。
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租特透明化法の制定に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成23年4月)
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法人の確定申告において、「適用額明細書」の添付が必要なケースは、多々ございますが、「税理士いらず」をご利用になっている
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一般的な小規模法人様の場合は、多くの場合は、所得が黒字の場合、もしくは、少額減価償却資産の購入があった場合です。
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23年度版では、この2つのケースについては、「税理士いらず」が適用額明細書を自動記載するようにして、
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その他のケースについては、お客様自身で、適用額明細書をマニュアル記載できるように対処しました。
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「税理士いらず」が自動記載した適用額明細書の記載イメージ
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上記の2通りのケース以外で、適用額明細書の記載が必要となる場合には、国税庁の以下のページをご覧になり、
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適用額明細書の内容を追加記載してください。
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適用額明細書の記載の手引(平成23年6月30日以後終了事業年度分)
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なお、お客様自身が適用額明細書をマニュアル記載する場合には、法人税メニュー選択時に表示される
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申告書選択ダイアログにて、下図のように、「適用額明細書」の区分に、個別にチェックを付加する必要があります。
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仕訳エクスポート機能の追加
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「税理士いらず」23年度版では、これまでに実装されていなかった、仕訳エクスポート機能が新たに追加されました。
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仕訳エクスポート機能は、元帳メニューまたは、仕訳日記帳メニューを選択した状態で、伝票入力->仕訳エクスポートメニューを
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選択すると、画面に表示されている仕訳データを再インポート可能なCSV形式ファイルとして出力します。
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この仕訳エクスポート機能をご利用になることにより、仕訳データのみを外部ファイルとして保存できるようになるため、
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■ 設定、登録作業等が失敗した場合に、仕訳ファイルのみ退避後に、再度、正しい登録作業を行ってから、再インポートする
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■ お客様が使い慣れてるエディタやエクセルなどの外部アプリケーションプログラムをご利用になって仕訳データを編集、追加する
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などの用途に、ご利用できるようになります。
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