「税理士いらず」23年度版リリース対応項目
いつも「税理士いらず」をご利用いただきありがとうございます。
現在の「税理士いらず」の最新バージョンは、令和2年度版です。
「税理士いらず」令和2年度版のリリース案内については、令和2年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
このページでは、お客様のご参考のために、「税理士いらず」23年度版のバージョンアップ対処項目の中で
令和2年度版でも継続して継承されている機能についてのご説明させていただきます。
 ●「税理士いらず」23年度版のバージョンアップ対処項目(令和2年度版での継承分)
  ● 適用額明細書の自動記載機能の追加
  ● 仕訳エクスポート機能の追加
  適用額明細書の自動記載機能の追加
   「適用額明細書」については、22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)」として、
   既に制定されており、23年4月1日以降終了事業年度より適用されます。
   「租特透明化法」の概要については、国税庁の以下のページをご確認ください。
      租特透明化法の制定に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成23年4月)
   法人の確定申告において、「適用額明細書」の添付が必要なケースは、多々ございますが、「税理士いらず」をご利用になっている
   一般的な小規模法人様の場合は、多くの場合は、所得が黒字の場合、もしくは、少額減価償却資産の購入があった場合です。
   23年度版では、この2つのケースについては、「税理士いらず」が適用額明細書を自動記載するようにして、
   その他のケースについては、お客様自身で、適用額明細書をマニュアル記載できるように対処しました。
      「税理士いらず」が自動記載した適用額明細書の記載イメージ
   上記の2通りのケース以外で、適用額明細書の記載が必要となる場合には、国税庁の以下のページをご覧になり、
   適用額明細書の内容を追加記載してください。
      適用額明細書の記載の手引(平成23年6月30日以後終了事業年度分)
   なお、お客様自身が適用額明細書をマニュアル記載する場合には、法人税メニュー選択時に表示される
   申告書選択ダイアログにて、下図のように、「適用額明細書」の区分に、個別にチェックを付加する必要があります。
  仕訳エクスポート機能の追加
   「税理士いらず」23年度版では、これまでに実装されていなかった、仕訳エクスポート機能が新たに追加されました。
   仕訳エクスポート機能は、元帳メニューまたは、仕訳日記帳メニューを選択した状態で、伝票入力->仕訳エクスポートメニュー
   選択すると、画面に表示されている仕訳データを再インポート可能なCSV形式ファイルとして出力します。
   この仕訳エクスポート機能をご利用になることにより、仕訳データのみを外部ファイルとして保存できるようになるため、
     ■ 設定、登録作業等が失敗した場合に、仕訳ファイルのみ退避後に、再度、正しい登録作業を行ってから、再インポートする
     ■ お客様が使い慣れてるエディタやエクセルなどの外部アプリケーションプログラムをご利用になって仕訳データを編集、追加する
   などの用途に、ご利用できるようになります。
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