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特殊支配同族会社税制の廃止対応
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22年度税制改正では、特殊支配同族会社税制が廃止されました。
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これに伴い、「税理士いらず」22年度版では、会計期間の期末日が、平成22年4月1日以降場合、もしくは、
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申告書様式として、22年度様式を選択した場合には、会社基本情報メニューでは、「特殊支配同族会社に該当する」の
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チェック欄が無効になり、別表十四(一)および、別表十四(一)付表は作成しません。
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※ 会計期間の期末日が、平成22年3月31日以前で、かつ、20年度様式もしくは、21年度様式を選択した場合は、従来通りです。
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税金の損金経理対応
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21年度版までの「税理士いらず」では、前期末に発生した法人税等の税金の処理方法として、納税充当金計上処理を行っていることを
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ご利用の前提としていました。
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しかし、多くの小規模法人様の場合、当期中に前期の税金を納付した時点で、損金経理で処理している場合が、多々ございます。
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「税理士いらず」22年度版では、このように損金経理で税金の処理を行っていたお客様も、容易に「税理士いらず」を
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ご導入いただけるように、損金経理対応の処理も行えるようになりました。
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22年度版で、損金経理を行う場合には、会社基本情報メニューの申告調整->税金の処理方法の設定で、損金経理を
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選択してください。
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※ 「納税充当金計上処理」とは、当期末に確定し翌期に納付すべき法人税等の税金を未払法人税等などの
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未払金科目に計上する処理であり、「損金経理」とは、当期の期末では未払金計上をせずに、翌期になって、
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前期の税金を納付した時点で、租税公課などの科目として費用計上する処理です。
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損金経理対応機能についての詳細なご説明は、弊社発行のメールマガジン第14号をご参考ください。
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納付仕訳の自動生成機能の抑止オプションの追加
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21年度版までの「税理士いらず」では、当期中に納付した前期の税金の納付仕訳を所得金額を確定するための申告調整処理にて、
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未払法人税等計上仕訳などと一緒に、期末処理の過程で自動生成していました。
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このユーザインターフェイスは、より簡便な操作で決算書、申告書を一括作成するための手法として、採用されており、
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最終的な確定決算書では、整合性が取れるようになっています。
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しかし、通常、前期の税金の納付仕訳は、前期の期末日から2ヶ月以内の日付の仕訳として生成されるため、お客様が作業途中で、
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試算表を確認したときに、集計する試算期間によっては、貸借対照表で納付仕訳の金額分の現金誤差が発生する場合があります。
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このような状態を解消するため、22年度版では、ファイル->環境設定メニューの「その他の設定」タブで、
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納付仕訳の自動生成をするか否かを選択できるようになりました。
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この設定で、「納付仕訳の作成:しない」と指定した場合には、「税理士いらず」は、申告調整処理で、前期の税金および、
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当期の中間納付額の納付仕訳を自動生成せず、お客様自身が納付仕訳を作成することになります。
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ご注意: 既定の設定は、従来通り「納付仕訳の作成:する」となっています。
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「納付仕訳の作成:しない」と設定する場合には、同時に、「決算仕訳の追加:許容する」と設定して、
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お客様自身が、納付仕訳を入力する必要があります。
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納付仕訳の自動生成抑止オプションについての詳細なご説明は、弊社発行のメールマガジン第15号をご参考ください。
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申告調整項目のマニュアル補正機能の追加
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申告調整とは、決算書の当期利益をベースとして、会計処理上の収益と税務処理上の益金、および、会計処理上の費用と
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税務処理上の損金の差額を調整して、税額の計算ベースとなる所得金額を算出することであり、この処理は、
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法人税別表四の加減算処理で行われます。
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「税理士いらず」は、この加減算処理をすべき申告調整項目を、一般的な小規模法人様が必要とする項目だけに限定
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することによって、決算書の当期利益から税務上の所得金額を自動算出して、税額を計算する仕組みになっています。
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21年度版までの「税理士いらず」では、お客様の決算状況により、「税理士いらず」がサポートしていない追加の申告調整項目
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(たとえば、役員賞与の損金不算入、減価償却超過額の当期認容額など)が発生する場合は、原則として、会社基本情報メニューで、
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「未払法人税等:計上しない」と設定して、法人税別表四などの所得金額や税額に関る別表は、お客様自身がマニュアル記載した上で、
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お客様自身が税額計算を行い、該当する決算仕訳も入力する必要がありました。
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「税理士いらず」22年度版では、所得金額を最終確定する「申告調整処理」にて、「所得の算出」フェーズとして、
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法人税別表四の確認フェーズが新たに追加され、加算項目、減算項目をお客様自身が任意に追加記載して、算出される所得金額を
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補正することができるようになり、その補正された所得金額に基づいて、税額が再計算され、該当する決算仕訳も自動生成されます。
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したがって、22年度版では、「税理士いらず」のサポート対象外となっている申告調整項目についても、任意に追加して、
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整合性のとれた決算書、申告書を自動作成することができるようになります。
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※ 申告調整についての詳しいご説明は、税理士いらずの対象法人ページをご確認ください。、
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申告調整項目のマニュアル補正機能についての詳細なご説明は、弊社発行のメールマガジン第16号をご参考ください。
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内訳書の自動記載機能の抑止オプションの追加
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「税理士いらず」では、登録情報や仕訳を修正して決算処理のやり直しとなった場合に、法人税内訳書の記載内容は、
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前期内訳書の名称欄等の文字列と当期の仕訳の第1摘要文字列で再集計され、再度、自動記載されます。
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この内訳書自動記載の仕組みは、「税理士いらず」の第1摘要文字列の設定ルールに留意して、前期内訳書の名称欄や
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当期の仕訳の第1摘要欄を設定していただければ、何度、決算処理をやり直して、内訳書を再記載しても問題ありませんが、
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お客様が内訳書の内容をマニュアル修正した後に、決算処理のやり直しをすると、内訳書の再記載機能により、
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修正済みの記載内容が無効になるという問題があります。
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特に、「税理士いらず」の導入初年度に、他社会計ソフトから仕訳インポートしてご利用のお客様の場合、
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元々、仕訳の摘要文字列が、「税理士いらず」の第1摘要設定ルールに沿った記載内容となっていないため、
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法人税メニューの内訳書の記載内容確認場面で、直接、内訳書の内容をマニュアル修正するケースが多く、
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決算処理のやり直しによる内訳書の再記載機能が、かえって不都合であるというご意見を多数いただきました。
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このようなお客様のご意見を反映させて、22年度版では、ファイル->環境設定メニューの「その他の設定」タブで、
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内訳書の自動記載機能を有効とするか否かを選択できるようになりました。
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この設定で、「内訳書の自動記載:しない」と指定した場合には、「税理士いらず」は、決算処理を行っても、
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法人税内訳書については自動記載を行わず、お客様が直前にマニュアル記載された内訳書の内容をそのまま継続保持します。
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ご注意: 既定の設定は、従来通り「内訳書の自動記載:する」となっています。
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このオプションをご利用の場合は、すべての内訳書の記載内容がマニュアル修正等により、確定した後に、
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一時的に設定変更することをお勧めします。
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内訳書の自動記載抑止オプションについての詳細なご説明は、弊社発行のメールマガジン第17号をご参考ください。
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元帳、仕訳日記帳の印刷日付指定機能の追加
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21年度版までの「税理士いらず」では、元帳や仕訳日記帳を印刷したり、PDF出力したりするときには、当該帳票の「出力日の日付」は、
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印刷やPDF出力操作をした当日に設定されます。
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しかし、たとえば、
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前期の総勘定元帳を印刷するのに、前期末の日付にならないのは不自然では?
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というお客様からのご指摘もいただいております。
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このようなお客様のご意見を反映させて、22年度版では、ファイル->環境設定メニューの「表示の設定」タブで、
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元帳や仕訳日記帳の印刷日付を指定できるオプションを追加しました。
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この設定で、「日付を指定する」を選択して、指定する日付をカレンダーから選択すると、元帳、総勘定元帳、仕訳日記帳の
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印刷およびPDF出力では、指定された日付が帳票右上に表示されます。
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ご注意: 既定の設定では、従来通り「今日の日付にする」が選択されています。
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