「税理士いらず」26年度版リリース対応項目
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現在の「税理士いらず」の最新バージョンは、令和2年度版です。
「税理士いらず」令和2年度版のリリース案内については、令和2年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
このページでは、お客様のご参考のために、「税理士いらず」26年度版のバージョンアップ対処項目の中で
令和2年度版でも継続して継承されている機能についてのご説明をさせていただきます。
 ●「税理士いらず」26年度版のバージョンアップ対処項目(令和2年度版での継承分)
  ● 交際費等の損金不算入制度の改正対応
  ● 税率の小数点以下3桁対応
  交際費等の損金不算入制度の改正対応
   26年度税制改正により、資本金1億円以下の中小法人については、定額控除限度額(年800万円相当額)までの
   損金算入か、飲食費等の額の50%相当額の損金算入かを選択適用できることになりました。
   26年度版では、平成26年4月1日以降開始事業年度については、この税制改正に対応して、
   どちらか、有利な方を自動選択します。
  税率の小数点以下3桁対応
   現在、愛知県名古屋市では、減税条例により、法人住民税の法人税割の税率が、小数点以下3桁の設定となっています。
   26年度版では、このような自治体毎の細かな税率設定にも対応するため、すべての税率について、小数点以下3桁まで、
   変更設定できるように、対応しました。
   税率を個別に変更するときには、会社基本情報メニュー税率と均等割額等の設定欄にて、
   表示されている税率などをマウスクリックすれば、変更可能となります。
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