「税理士いらず」19年度版リリース対応項目
いつも「税理士いらず」をご利用いただきありがとうございます。
現在の「税理士いらず」の最新バージョンは、令和2年度版です。
「税理士いらず」令和2年度版のリリース案内については、令和2年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
このページでは、お客様のご参考のために、「税理士いらず」19年度版のバージョンアップ対処項目の中で
令和2年度版でも継続して継承されている機能についてのご説明させていただきます。
 ●「税理士いらず」19年度版のバージョンアップ対処項目(令和2年度版での継承分)
  ● 別表二の判定結果の変更
  ● 新減価償却法対応:19年3月31日以前に取得した固定資産の取扱い
  ● 新減価償却法対応:19年4月1日以降に取得した固定資産の取扱い
  別表二の判定結果の変更
   19年度税制改正により、別表二の「特定同族会社の判定」に関する項目である「11」から「17」までの欄は、
   19年4月1日以降に開始する事業年度については、資本金1億円以下の場合は、記載不要となりました。
   これは、特定同族会社の留保金課税との関連で、
     資本金1億円以下の法人を特定同族会社と判定しない
   ためです。
   「税理士いらず」19年度版では、19年4月1日以降に開始される事業年度については、「11」、「13」、「15」の記述は空欄となり、
   結果として、
     「18 判定結果」は、同族会社もしくは、非同族会社のみ
   となります。
   なお、「11」などの欄をマニュアルで修正して記述した場合には、その記述金額等によっては、従来通り、特定同族会社と判定する
   場合もあります。
   ただし、19年3月31日以前に開始される事業年度については、従来通りの判定結果になりますので、ご注意ください。
  新減価償却法対応:19年3月31日以前に取得した固定資産の取扱い
   19年度税制改正により、法人の減価償却制度が改正されたのに伴い、その経過処置として、旧減価償却制度による
   償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却済みの減価償却資産については、5年均等償却により、残存簿価1円まで
   償却できるようになりました。
   これに伴い、「税理士いらず」19年度版では、平成19年3月31日以前取得分の減価償却資産については、平成19年4月1日以降開始事業年度
   において、償却未済みの残5%分の取得価額について、5年均等償却します。
   ただし、最終年度(5年目)にて、残存簿価として1円を残します。
   この処理については、2点ほど、ご留意いただく事項があります。
    1)毎年の算出償却額の計算方法
     この場合の毎年の償却限度額の計算式は、
      償却限度額 = ((残5%分の取得価額) − 1円) / (事業年度の月数/60)
        ※「事業年度の月数」は、12ヶ月とみなします。
     となっています。
     計算式通り、償却限度額を計算した場合、「残5%分の取得価額」によっては、5年目に1円以上の残存簿価が残る可能性があります。
     一方で、法令では、残存簿価1円まで償却できるようになっています。(しかも、5年償却することになっています)
     「税理士いらず」19年度版では、一旦、計算式通り償却限度額を算出した上で、5年目には、残存簿価1円となるように処理しています。
     以下に具体例をご紹介します。
       ・取得価額100万円で、旧減価償却法により、償却可能限度額の95万円まで償却済みの場合
        (残りの5万円を5年で償却する場合)
         1年目の償却額: 9,999円
         2年目の償却額: 9,999円
         3年目の償却額: 9,999円
         4年目の償却額: 9,999円
         5年目の償却額:10,003円   残存簿価:1円
    2)平成19年3月31日以前開始事業年度についての対応
     上述の「残5%分の取得価額」に係る減価償却ができるのは、平成19年4月1日以降開始事業年度からになります。
     つまり、平成19年3月31日以前開始事業年度の決算で、「残5%分」が残っている場合には、
     この期の決算では当該固定資産については償却できず、翌期まで待たなくてはなりません。
     このため、「税理士いらず」19年度版では、平成19年3月31日以前開始事業年度の決算で、「残5%分」が残っている場合には、
     この期の決算では、当期償却額0円として扱い、別表十六(一)(もしくは、別表十六(二))にも記載します。
     この処置は、その翌期へ「次年度更新」した場合に、減価償却可能な固定資産を忘れないためです。
  新減価償却法対応:19年4月1日以降に取得した固定資産の取扱い
   19年度税制改正により、平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法については、改正された新減価償却法が適用され、
   残存簿価1円まで償却できます。
   「税理士いらず」19年度版では、同じ会計期間中であっても、平成19年3月31日以前に取得した固定資産と平成19年4月1日以降に
   取得した固定資産を区別し、それぞれ、旧減価償却法、新減価償却法を採用します。
   よって、固定資産購入時の仕訳作成の際には、日付の入力ミスには充分にご注意ください。
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