「税理士いらず」29年度版リリース対応項目
いつも「税理士いらず」をご利用いただきありがとうございます。
現在の「税理士いらず」の最新バージョンは、令和2年度版です。
「税理士いらず」令和2年度版のリリース案内については、令和2年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
このページでは、お客様のご参考のために、「税理士いらず」29年度版のバージョンアップ対処項目について
ご説明させていただきます。
令和2年度版では、以下の29年度版バージョンアップ対処項目についても継承されています。
 ●「税理士いらず」29年度版の主なバージョンアップ対応項目(令和2年度版での継承分)
  ● 復興特別法人税対応の廃止
  ● 仕訳日記帳の検索オプション追加
  ● 地方税第六号様式別表九の当期分の記載
  ● 前期未納税額の分割表示対応の例外処理の追加
  復興特別法人税対応の廃止
  29年度版では、26年度様式が廃止されてますので、それに伴って、復興特別法人税関連処理は、すべて削除されました。
  復興特別法人税は、26年4月1日以降開始事業年度からは課税されませんので、29年度版に組み込まれている様式とは、
  年度が合致しないためです。
  仕訳日記帳の検索オプション追加
  仕訳日記帳メニュー絞り込み検索表示機能検索項目の選択として、収益科目費用科目が追加されました。
  この機能は、消費税申告書に記載される課税売上課税仕入の金額の明細確認として利用することができます。
  たとえば、「検索:収益科目、税区分:課税」と指定すれば、その合計額は、消費税申告書の付表2
  「1 課税売上高(税抜き)」欄の計算根拠となります。
  (実際には、この「1」欄には、合計額/1.08 の金額が表示されます)
  もしくは、「検索:費用科目、税区分:課税」と指定すれば、その合計額は、同じ付表2の
  「8 課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)」の金額になります。
  地方税第六号様式別表九の当期分の記載
  28年度版までは、地方税第六号様式別表九の当期分の記載はできないように対処されていました。
  その理由は、当期が赤字の場合には、この別表自体の提出が不要だからです。
  しかし、県税事務所によっては、当期が赤字の場合でも、この別表の提出を求められるケースもあるというお客様からの
  ご意見もあり、29年度版からは、当期分についても、法人税別表七と同様に記載するように変更されました。
  この件についての詳しい情報は、メールマガジン第34号の解説をご覧ください。
  前期未納税額の分割表示対応の例外処理の追加
  当期の決算期が第2期の場合(前期が第1期の場合)に、申告調整処理の「当期納税額の設定」ダイアログで、
  デフォルト表示される法人住民税の前期末未納税額の均等割額と法人税割額の算出方法が変更されました。
  この機能の意味についての詳しい説明は、メールマガジン第34号の解説をご覧ください。
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