第27の(1)号様式は、会社基本情報の消費税設定の課税区分が課税と設定され、かつ、申告区分が本則課税と設定
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された場合に作成されます。
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ただし、申告区分の設定が簡易課税であっても、会社基本情報の消費税設定の基準期間の課税売上高(税抜)が
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5000万円超の場合には、強制的に本則課税が適用され、第27の(1)号様式が作成されます。
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1) 消費税(国税分)の税額の計算
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「1 課税標準額」には、付表2の「1 課税売上高(税抜き)」が引用され、その金額の4%分が国税分の消費税額として、
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「2 消費税額」に記載されます。
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当期の国税分の確定消費税額は、「2 消費税額」から「控除税額」等を差し引き、「9 差引税額」に表示されます。
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2) 地方消費税の税額の計算
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地方消費税額は、国税分の消費税額の4分の1(25%)として、計算されます。
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3) 消費税の中間納付がある場合
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「決算書作成->申告調整」処理の当期納税額と税率の設定ダイアログで、入力された中間納付額が
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「10 中間納付税額」に引用されます。
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消費税の中間納付については、端数処理等の関係で、当期納税額と税率の設定ダイアログで入力された中間納付額からは
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国税分の消費税額と地方消費税額の内訳を正確に分類できないため、「税理士いらず」では設定された
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中間納付額を一括して「10 中間納付税額」に記載していますので、実際に納付した中間納付額の内訳等を参照して、
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「10 中間納付税額」と「21 中間納付譲渡割額」に分けて、マニュアル修正してください。
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関連情報:
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オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報
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オンラインヘルプ -> 3−7−3 消費税
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申告書サンプル -> 第27の(1)号様式 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
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よくある質問 -> 7−11 中間納付には対応していますか? |