まず、消費税については、「税込み経理」のみの対応となっています。
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本則課税、簡易課税の両方に対応していますが、簡易課税については、事業区分が1種類の場合のみ、
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本則課税については、課税売上割合が95%以上の場合のみを想定しています。
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ただし、消費税申告書をマニュアル修正することにより、簡易課税の事業区分が2種類以上のケースや、
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本則課税の一括比例方式、個別対応方式などの計算も行うことができます。
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※ 消費税申告書をマニュアル修正する場合には、予め、会社基本情報メニューで、
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「決算調整前に消費税申告書の確認をする」にチェックを付けておく必要があります。
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消費税の還付(課税仕入>課税売上)が発生した場合には、消費税額はマイナスの金額として
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表示されますが、これとは別に、お客様自身で、消費税の還付申告に関する明細書(28-(9)号様式)を
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記載する必要があります。 |