「税理士いらず」は、原則として、還付処理には対応していませんが、消費税に限っては、内部的な計算の都合上、
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還付が発生した場合にも、それなりに計算して、消費税申告書を作成します。
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消費税の還付が発生した場合の具体的な対応については、導入ご相談事例集ページをご参考ください。
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なお、21年度版からは、消費税の還付処理の際に提出する必要のある仕入控除税額に関する明細書についても
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様式サポートされています。
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※ 24年4月1日以降に提出する消費税申告書で消費税の還付請求をするためには、
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仕入控除税額に関する明細書ではなくて、消費税の還付申告に関する明細書の提出が必要となりましたので、ご注意ください。
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関連情報:
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導入ご相談事例集 -> 消費税の還付が発生する場合
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21年度版リリースのご案内 -> 法人税申告書別表および各種申告書様式の差替えと追加 |