法人税申告書の別表サンプルイメージ
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
別表十六(七)は、確定決算書作成前の減価償却処理の段階で
「税理士いらず」が作成済みです。
当期中に購入した取得価額が30万円未満の固定資産は、
少額減価償却資産として扱いますが、当期に購入した少額減価償却資産
の取得価額の総額が300万円を超えるときには、別表十六(七)
記述する少額減価償却資産の合計が300万円以下になるように調整して、
一部の固定資産は別表十六(一)または別表十六(二)に記述します。
関連情報:
 オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理
 よくある質問 -> 決算調整とは、何ですか?
 よくある質問 -> 別表十六(七)の記述詳細の説明
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