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| いつも「税理士いらず」をご利用いただきありがとうございます。 | 
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| さて、先般よりご案内のように、今年度については、東日本大震災の影響等により、23年度版のリリースが | 
| 大幅に遅延している関係で、お客様には、たいへん、ご迷惑をおかけしております。 | 
| 「税理士いらず」23年度版については、現在、年度更新開発作業中ですが、正式リリースまでには、 | 
| 今しばらく、お時間をいただくようです。 | 
| 23年度版のリリース予定につきましては、23年度版リリース予定のご案内ページをご確認ください。 | 
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| 弊社では、23年度版リリースまでの経過措置として、23年度税制に対応した、暫定バージョンである、 | 
| 22年度改訂版(23年度税制対応版)をリリースさせていただいてます。 | 
| このバージョンは、23年度税制対応版として、23年度の法人税別表一の様式や、適用額明細書の自動記載機能 | 
| などが実装されていますが、その位置付けとしては、22年度版のマイナーバージョンアップ版になりますので、 | 
| これまでの22年度版の延長として、ご利用になれます。 | 
| なお、これからの決算申告処理のため、22年度改訂版を新規にご購入のお客様は、23年度版へは、 | 
| 無償バージョンアップとなります。 | 
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| 23年度税制については、震災等の影響により、22年度版からの税制改正差分がほとんどないため、これから、 | 
| 決算期を迎えるお客様は、23年度版リリースまでの間は、この22年度改訂版にて、決算申告処理を | 
| 行っていただけるよう、お願い申し上げます。 | 
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| ●「税理士いらず」22年度改訂版(23年度税制対応版)の追加対応項目 | 
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法人税率の延長適用対応 | 
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23年度用の法人税別表一(一)の様式を実装 | 
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適用額明細書の自動記載機能の追加 | 
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|  |  | 法人税率の延長適用対応 |  | 
| 現在の中小法人に対する年800万円以下の所得に関わる法人税率(18%)は、本来、23年3月までの時限措置でしたが、 | 
| 東日本大震災の影響により、当初予定されていた23年度税制改正法案が成立しなくなったため、そのまま、延長適用されています。 | 
| 一方、これまでの「税理士いらず」22年度版(Ver 5.112 まで)では、「18%の法人税率は23年3月までの暫定適用」という設定が | 
| 組み込まれているため、会社基本情報の会計期間の期末日の設定が23年4月1日以降の場合には、既定の設定では、 | 
| 法人税率が22%に戻ってしまいます。 | 
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| 新しい22年度改訂版(Ver 5.905 以降)では、お客様が個別操作により、法人税率の設定変更処理をしなくてもいいように | 
| 対処されています。 | 
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|  |  | 23年度用の法人税別表一(一)の様式を実装 |  | 
| 法人税別表一(一)については、23年度様式が実装されました。 | 
| 22年度改訂版にて、23年度用の法人税別表一(一)を作成するためには、下図のように、会社基本情報の設定で、 | 
| 「23年度様式の法人税別表一を作成する」に、チェックを付加します。 | 
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| 「23年度様式の法人税別表一を作成する」の設定は、通常は、初期登録時に、会計期間の期末日が平成23年4月1日以降に | 
| 設定されれば、自動的にチェックが付加されます。 | 
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| ※ この設定は、会計期間の期末日が、平成23年4月1日以降で、かつ、申告書様式として、平成22年4月1日以降を選択して | 
| いる場合のみ、有効となります。 | 
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| なお、23年度用の法人税別表一(一)の様式は、 | 
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| 平成23年4月1日から6月29日までの終了事業年度用 | 
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| 平成23年6月30日以降の終了事業年度用 | 
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| の2通りの様式がありますが、これについても、会計期間の期末日の設定により、自動判別され、それぞれ、 | 
| 適切な様式が選択されます。 | 
| ※ ただし、この2つの別表一の様式は、様式レイアウトは同じものです。(様式左側の「注意書き」のみの違いです) | 
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|  |  | 適用額明細書の自動記載機能の追加 |  | 
| 「適用額明細書」については、22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)」として、 | 
| 既に制定されており、23年4月1日以降終了事業年度より適用されます。 | 
| 「租特透明化法」の概要については、国税庁の以下のページをご確認ください。 | 
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| 租特透明化法の制定に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成23年4月) | 
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| 法人の確定申告において、「適用額明細書」の添付が必要なケースは、多々ございますが、「税理士いらず」をご利用になっている | 
| 一般的な小規模法人様の場合は、多くの場合は、所得が黒字の場合、もしくは、少額減価償却資産の購入があった場合です。 | 
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| 新しい22年度改訂版では、この2つのケースについては、「税理士いらず」が適用額明細書を自動記載するようにして、 | 
| その他のケースについては、お客様自身で、適用額明細書をマニュアル記載できるように対処しました。 | 
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| 「税理士いらず」が自動記載した適用額明細書の記載イメージ | 
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| 上記の2通りのケース以外で、適用額明細書の記載が必要となる場合には、国税庁の以下のページをご覧になり、 | 
| 適用額明細書の内容を追加記載してください。 | 
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| 適用額明細書の記載の手引(平成23年6月30日以後終了事業年度分) | 
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| なお、お客様自身が適用額明細書をマニュアル記載する場合には、法人税メニュー選択時に表示される | 
| 申告書選択ダイアログにて、下図のように、「適用額明細書」の区分に、個別にチェックを付加する必要があります。 | 
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