「税理士いらず」の機能としては、固定資産の中途売却を想定した機能は、組み込まれていませんので、お客様自身で、
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適切な仕訳を入力して、法人税別表十六を補正する必要があります。
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その場合、以下の点に留意する必要があります。
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■ 前期情報の登録について
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-> 前期申告書の取込メニューで、当該資産(売却する資産)が登録されていた場合は、その資産についても、
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減価償却処理を行ってしまいます。
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もし、当期については、まったく減価償却する必要がないのであれば、前期の別表十六から当該売却資産に
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該当する列の記載は、すべて削除してしまえば、当該資産については減価償却しません。
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■ 仕訳について
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-> 期首日から売却日までの期間について減価償却するのであれば、その減価償却仕訳は、個別に減価償却費を
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算出してから、マニュアル入力する必要があります。
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その際、環境設定メニューのその他の設定タブで、「決算仕訳の追加:許容する」と設定してから、
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仕訳を追加します。
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-> 固定資産売却益、固定資産売却損などの科目に関わる仕訳についても、お客様自身がマニュアル入力する
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必要があります。
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■ 当期の別表十六の補正について
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-> 当期の会計期間中の一部期間について減価償却処理をしているのであれば、決算仕訳については、
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適切に入力済み(決算書との整合性が取れている)という前提で、法人税メニューの別表十六の確認場面で、
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直接、マニュアル修正する必要があります。
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関連情報:
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オンラインヘルプ -> 3−1−13 環境設定
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オンラインヘルプ -> 3−3−5 前期申告書の取込
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オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税 |