7. 申告書作成処理について
       前の質問 : 7−1 申告書をマニュアル修正しても、問題ありませんか?
               7−2 特殊支配同族会社関連の別表も対応していますか?
               7−3 留保金課税には対応していますか?
  7−4 税額控除には対応していますか?
 
 
  対応していません。
  「税理士いらず」をご利用になる法人様は、一般的には、預金額等がそれほど多額でないことを想定しているため、
  預金利息も少額であることを想定しています。
  どのような小規模法人様でも、多少の預金利息は発生するため、「税理士いらず」を使って、申告書を作成すると、
  若干、納税額の面で不利にはなりますが、その影響は非常に小さいという想定で、非サポートとしております。
  たとえば、年間800円の預金利息があったとすると、その預金利息に対する源泉徴収額は、国税150円、地方税50円なので、
  合計200円になり、もし、税額控除を適用すれば、合計納税額を200円少なくすることはできます。
  しかしながら、この200円の控除を受けるためには、別表六(一)の記載が必要なだけでなく、預金利息の仕訳の作成方法も
  複雑になり、別表四での申告調整の方法も煩雑になります。
  「税理士いらず」は、複雑なお取引のない小規模法人様のご利用を前提として、可能な限り簡便な操作で税務申告書一式を
  作成することを目的としているため、少額の税額控除を受けるために煩雑な処理をすることは、むしろ時間と労力の浪費と考えています。
  また、税額控除というのは、任意申告調整項目(やってもやらなくてもいい申告調整項目)ですので、税額控除を受けないこと自体は、
  税務申告書の形式として何ら問題はありません。
  なお、一部の(税務処理に詳しい)お客様からは、たとえマニュアル記述であっても、別表六(一)の記載機能がほしいという
  ご要望があり、21年度版からは、別表六(一)をマニュアルで記載できるようになっていますが、別表六(一)を記載して
  税額控除を受けるためには、税額の計算に関連する決算仕訳はすべてお客様自身が作成して、かつ、別表四や別表一(一)なども
  マニュアル記載する必要がありますので、ご留意願います。
   関連情報:
     税理士いらずの対象法人 -> 税額控除は不要
     とてもよくあるご質問 -> 別表三や別表六を作れないではないか!
       次の質問 : 7−5 繰越欠損金の控除には対応していますか?
               7−6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか?
               7−7 内訳書も記述するのですか?
               7−8 内訳書を確認するときの注意点を教えてください。
               7−9 一括償却資産や繰延資産の減価償却で端数が残ってしまったらどうすればいいのですか?
               7−10 同じ別表が2枚以上の場合でも対応していますか?
               7−11 中間納付には対応していますか?
               7−12 中間納税額等の還付には対応していますか?
               7−13 なぜ、前年度様式や前々年度様式の申告書もサポートしているのですか?
               7−14 数年前の申告書も作成することもできますか?
               7−15 別表十六(六)で必要な繰延資産科目を追加することはできますか?
               7−16 白色申告だと過去の青色欠損金を控除できないのでしょうか?
               7−17 内訳書に記載する科目を追加できますか?
 


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