対応していません。
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「税理士いらず」をご利用になる法人様は、一般的には、預金額等がそれほど多額でないことを想定しているため、
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預金利息も少額であることを想定しています。
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どのような小規模法人様でも、多少の預金利息は発生するため、「税理士いらず」を使って、申告書を作成すると、
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若干、納税額の面で不利にはなりますが、その影響は非常に小さいという想定で、非サポートとしております。
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たとえば、年間800円の預金利息があったとすると、その預金利息に対する源泉徴収額は、国税150円、地方税50円なので、
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合計200円になり、もし、税額控除を適用すれば、合計納税額を200円少なくすることはできます。
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しかしながら、この200円の控除を受けるためには、別表六(一)の記載が必要なだけでなく、預金利息の仕訳の作成方法も
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複雑になり、別表四での申告調整の方法も煩雑になります。
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「税理士いらず」は、複雑なお取引のない小規模法人様のご利用を前提として、可能な限り簡便な操作で税務申告書一式を
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作成することを目的としているため、少額の税額控除を受けるために煩雑な処理をすることは、むしろ時間と労力の浪費と考えています。
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また、税額控除というのは、任意申告調整項目(やってもやらなくてもいい申告調整項目)ですので、税額控除を受けないこと自体は、
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税務申告書の形式として何ら問題はありません。
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なお、一部の(税務処理に詳しい)お客様からは、たとえマニュアル記述であっても、別表六(一)の記載機能がほしいという
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ご要望があり、21年度版からは、別表六(一)をマニュアルで記載できるようになっていますが、別表六(一)を記載して
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税額控除を受けるためには、税額の計算に関連する決算仕訳はすべてお客様自身が作成して、かつ、別表四や別表一(一)なども
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マニュアル記載する必要がありますので、ご留意願います。
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関連情報:
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税理士いらずの対象法人 -> 税額控除は不要
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とてもよくあるご質問 -> 別表三や別表六を作れないではないか! |