小規模法人のための決算書・申告書一括作成タイプの
税務会計ソフト
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1. 「税理士いらず」について
前の質問 :
1−1 「税理士いらず」を使えば、税理士さんに依頼する必要はありませんか?
 
1−2 新会社法には、対応していますか?
 
1−3 毎年の税制改正には、対応していますか?
 
1−4 消費税率の変更にも、対応していますか?
 
1−5 デモ動画は、ありますか?
 
1−6 中間申告、修正申告にも対応していますか?
 
1−7 売上、仕入管理や手形管理などはできますか?
 
1−8 市販の会計ソフトなどと比較するとメニューが少ないようですが。。
 
1−9 販売価格が安すぎませんか?
 
1−10 なぜ、バージョンアップが遅いのですか?
 
1−11 どうやって購入するのですか?
 
1−12 申告期限がせまっていて購入を急いでいるのですが。。
 
1−13 クレジット決済はできないのでしょうか?
 
1−14 法人税務に必要なすべての税務申告書が作成できるのでしょうか?
1−15 市販の法人税ソフトとはどう違うのですか?
一般的に市販の法人税ソフトは、税務や経理の専門家向けに作られており、機能も豊富ですが、使いこなすには、
それなりに、一定の会計知識や税務知識を必要とします。
このような法人税ソフトを複雑な取引のない小さな会社で使いこなすには、少し荷が重過ぎます。
通常、小規模法人様の取引は、それほど複雑でないため、実際に必要な申告調整項目としては、税金や交際費の
損金不算入処理、繰越欠損金の控除処理程度です。
「税理士いらず」は、この点に着目して、申告調整項目を限定することによって、日常的な取引仕訳の入力のみで、
法人税の申告に必要な別表や内訳書を自動作成できる仕組みになっています。
お客様の過去の法人税申告書の別表四を確認して、「税理士いらず」がサポートする申告調整項目の範囲内であるなら、
高価で難解な法人税ソフトをご利用にならなくても、「税理士いらず」で法人税申告書を作成することができます。
「税理士いらず」がサポートする申告調整項目については、
「税理士いらず」の対象法人ページ
をご確認ください。
関連情報:
「税理士いらず」の対象法人
よくある質問 ->
7−6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか?
次の質問 :
1−16 「税理士いらず」を使えば税理士報酬は不要になりますか?
 
1−17 今使っている会計ソフトから簡単に移行できますか?
 
1−18 前期末に納税充当金を計上していないと使えませんか?
 
1−19 製造原価報告書は作成できますか?
 
1−20 補助科目の作成は可能ですか?
 
1−21 個別注記表は作成できますか?
 
1−22 これまで税理士さんに丸投げだったのですが、自分で申告書まで作成できるのでしょうか?
 
1−23 どのような業種に適しているのでしょうか?
 
1−24 複数の法人を登録して使うことはできますか?
 
1−25 株式会社や有限会社でなくても利用することは可能ですか?
 
1−26 資本金1億円超の法人は使うことができないのでしょうか?
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