22年度版からの機能追加により、損金経理もサポートされるようになりましたので、納税充当金を計上していない場合でも、
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容易に「税理士いらず」を導入いただけるようになりました。
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前期末に納税充当金を計上していた場合には、会社基本情報メニューで、「申告調整:する」と設定した上で、
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税金の処理方法として、充当金処理を選択し、前期の決算では損金経理で処理した場合には、この税金の処理方法として、
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損金経理を選択します。
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従来の21年度版までの「税理士いらず」では、法人税などの納付方式として、該当する決算期の期末日の日付で、
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法人税・住民税及び事業税/未払法人税等
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などの仕訳を起こして、一旦、納税充当金として計上してから、翌期に入ってから実際に納付した日付で、
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未払法人税等/現金
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などの仕訳を起こして納税充当金を取り崩す、という納税充当金計上方式のみを採用していました。
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この方式は、企業会計基準としては正しいものですが、多くの小規模法人様ではこのように、税金を期末に未払計上せずに、
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翌期になって前期分の税金を納付した時点で、
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租税公課(または、法人税・住民税及び事業税)/現金
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などの仕訳を起こす、損金経理(納付時点で、費用計上)を採用している場合が多々あります。
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※ 28年度版より、損金経理の場合の納付仕訳の借方科目は、消費税を除いては、
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租税公課から、法人税・住民税及び事業税に変更されました。
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これは、損益計算書にて、税金の計算を明確に表示するためであって、利益計算には影響はありません。
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損金経理と納税充当金計上処理の違いは、一見、仕訳の作成方法だけの違いのように見えますが、
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実は、別表四に記載する当期利益や申告調整のやり方が異なり、別表五(一)、別表五(二)の記載方法も
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変わってきますので、前期まで損金経理をしていたお客様が、納税充当金計上処理に移行するのは、
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会計知識や税務申告書記述知識がまったくない状況では、それほど簡単なことではありません。
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関連情報:
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22年度版リリースのご案内 -> 税金の損金経理対応 |