1. 「税理士いらず」について
       前の質問 : 1−1 「税理士いらず」を使えば、税理士さんに依頼する必要はありませんか?
               1−2 新会社法には、対応していますか?
               1−3 毎年の税制改正には、対応していますか?
               1−4 消費税率の変更にも、対応していますか?
               1−5 デモ動画は、ありますか?
               1−6 中間申告、修正申告にも対応していますか?
               1−7 売上、仕入管理や手形管理などはできますか?
               1−8 市販の会計ソフトなどと比較するとメニューが少ないようですが。。
               1−9 販売価格が安すぎませんか?
               1−10 なぜ、バージョンアップが遅いのですか?
               1−11 どうやって購入するのですか?
               1−12 申告期限がせまっていて購入を急いでいるのですが。。
               1−13 クレジット決済はできないのでしょうか?
               1−14 法人税務に必要なすべての税務申告書が作成できるのでしょうか?
               1−15 市販の法人税ソフトとはどう違うのですか?
               1−16 「税理士いらず」を使えば税理士報酬は不要になりますか?
               1−17 今使っている会計ソフトから簡単に移行できますか?
  1−18 前期末に納税充当金を計上していないと使えませんか?
 
 
  22年度版からの機能追加により、損金経理もサポートされるようになりましたので、納税充当金を計上していない場合でも、
  容易に「税理士いらず」を導入いただけるようになりました。
  前期末に納税充当金を計上していた場合には、会社基本情報メニューで、「申告調整:する」と設定した上で、税金の処理方法として、
  充当金処理を選択し、前期の決算では損金経理で処理した場合には、この税金の処理方法として、損金経理を選択します。
  従来の21年度版までの「税理士いらず」では、法人税などの納付方式として、該当する決算期の期末日の日付で、
     法人税・住民税及び事業税/未払法人税等
  などの仕訳を起こして、一旦、納税充当金として計上してから、翌期に入ってから実際に納付した日付で、
     未払法人税等/現金
  などの仕訳を起こして納税充当金を取り崩す、という納税充当金計上方式のみを採用していました。
  この方式は、企業会計基準としては正しいものですが、多くの小規模法人様ではこのように、税金を期末に未払計上せずに
  翌期になって前期分の税金を納付した時点で、
     租税公課/現金
  などの仕訳を起こす、損金経理租税公課計上)を採用している場合が多々あります。
   28年度版より、損金経理の場合の納付仕訳の借方科目は、消費税を除いては、
    租税公課から、法人税・住民税及び事業税に変更されました。
    これは、損益計算書にて、税金の計算を明確に表示するためであって、利益計算には影響はありません。
  損金経理納税充当金計上処理の違いは、一見、仕訳の作成方法だけの違いのように見えますが、
  実は、別表四に記載する当期利益や申告調整のやり方が異なり、別表五(一)、別表五(二)の記載方法も
  変わってきますので、前期まで損金経理をしていたお客様が、納税充当金計上処理に移行するのは、
  会計知識や税務申告書記述知識がまったくない状況では、それほど簡単なことではありません。
   関連情報:
     22年度版リリースのご案内 -> 税金の損金経理対応
       次の質問 : 1−19 製造原価報告書は作成できますか?
               1−20 補助科目の作成は可能ですか?
               1−21 個別注記表は作成できますか?
               1−22 これまで税理士さんに丸投げだったのですが、自分で申告書まで作成できるのでしょうか?
               1−23 どのような業種に適しているのでしょうか?
               1−24 複数の法人を登録して使うことはできますか?
               1−25 株式会社や有限会社でなくても利用することは可能ですか?
               1−26 資本金1億円超の法人は使うことができないのでしょうか?
 


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