1. 「税理士いらず」について
       前の質問 : 1−1 「税理士いらず」を使えば、税理士さんに依頼する必要はありませんか?
               1−2 新会社法には、対応していますか?
               1−3 毎年の税制改正には、対応していますか?
               1−4 消費税率の変更にも、対応していますか?
               1−5 デモ動画は、ありますか?
               1−6 中間申告、修正申告にも対応していますか?
               1−7 売上、仕入管理や手形管理などはできますか?
               1−8 市販の会計ソフトなどと比較するとメニューが少ないようですが。。
               1−9 販売価格が安すぎませんか?
               1−10 なぜ、バージョンアップが遅いのですか?
               1−11 どうやって購入するのですか?
               1−12 申告期限がせまっていて購入を急いでいるのですが。。
               1−13 クレジット決済はできないのでしょうか?
               1−14 法人税務に必要なすべての税務申告書が作成できるのでしょうか?
               1−15 市販の法人税ソフトとはどう違うのですか?
  1−16 「税理士いらず」を使えば税理士報酬は不要になりますか?
 
 
  会計ソフトを使って仕訳の入力まではご自分でやっていて、確定された決算書の作成や法人税申告書の記述だけのために
  税理士報酬を支払っているのであれば不要になります。
  法人税申告書の記述代行だけのために税理士さんに依頼しているのであれば、「税理士いらず」が作成した法人税申告書と
  税理士報酬を支払って作成した法人税申告書とでは、税理士さんの署名押印があるかないかだけの違いです。
  しかし、税理士さんの本来の業務は申告書類の記述代行ではないということも留意しておく必要があります。
  「税理士いらず」をご利用になるかどうかにかかわらず、決算書や法人税申告書をご自分で作成する場合には、
  決算申告内容については自己責任で検証済みであることが前提となります。
  また、「税理士いらず」は、申告調整項目を限定することによって、法人税申告書を自動作成する仕組みになっていますので、
  「税理士いらず」をご利用になって法人税申告書を作成する場合には、「税理士いらず」の対象法人ページで、
  ご利用に適しているかどうかをご確認ください。
  単なる税理士報酬の削減ということではなく、自社の決算申告処理の内容をきちんと把握するために、自力で申告書類を
  作成することをお勧めします。
  その上で、ご自分で解決できない部分だけ税理士さんの助力を依頼するのであれば、税理士報酬の節約にもなります。
   関連情報:
     「税理士いらず」の対象法人
     よくある質問 -> 1−1 「税理士いらず」を使えば、税理士さんに依頼する必要はありませんか?
     よくある質問 -> 7−6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか?
       次の質問 : 1−17 今使っている会計ソフトから簡単に移行できますか?
               1−18 前期末に納税充当金を計上していないと使えませんか?
               1−19 製造原価報告書は作成できますか?
               1−20 補助科目の作成は可能ですか?
               1−21 個別注記表は作成できますか?
               1−22 これまで税理士さんに丸投げだったのですが、自分で申告書まで作成できるのでしょうか?
               1−23 どのような業種に適しているのでしょうか?
               1−24 複数の法人を登録して使うことはできますか?
               1−25 株式会社や有限会社でなくても利用することは可能ですか?
               1−26 資本金1億円超の法人は使うことができないのでしょうか?
 


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