会計ソフトを使って仕訳の入力まではご自分でやっていて、確定された決算書の作成や法人税申告書の記述だけのために
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税理士報酬を支払っているのであれば不要になります。
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法人税申告書の記述代行だけのために税理士さんに依頼しているのであれば、「税理士いらず」が作成した法人税申告書と
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税理士報酬を支払って作成した法人税申告書とでは、税理士さんの署名押印があるかないかだけの違いです。
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しかし、税理士さんの本来の業務は申告書類の記述代行ではないということも留意しておく必要があります。
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「税理士いらず」をご利用になるかどうかにかかわらず、決算書や法人税申告書をご自分で作成する場合には、
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決算申告内容については自己責任で検証済みであることが前提となります。
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また、「税理士いらず」は、申告調整項目を限定することによって、法人税申告書を自動作成する仕組みになっていますので、
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「税理士いらず」をご利用になって法人税申告書を作成する場合には、「税理士いらず」の対象法人ページで、
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ご利用に適しているかどうかをご確認ください。
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単なる税理士報酬の削減ということではなく、自社の決算申告処理の内容をきちんと把握するために、自力で申告書類を
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作成することをお勧めします。
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その上で、ご自分で解決できない部分だけ税理士さんの助力を依頼するのであれば、税理士報酬の節約にもなります。
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関連情報:
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「税理士いらず」の対象法人
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よくある質問 -> 1-1 「税理士いらず」を使えば、税理士さんに依頼する必要はありませんか?
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よくある質問 -> 7-6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか? |