法人税申告書の別表サンプルイメージ
別表二 同族会社等の判定に関する明細書
別表二の下段の表「判定基準となる株主等の株式数等の明細」は、
個別に入力して記述する必要があります。
最初の導入時に記述すれば、次年度更新処理でその内容を引き継ぎます
ので、次の期からは内容に変更がなければ記述する必要はありません。
同族会社の判定は、「税理士いらず」が下段の表の順位株式数等
記述内容から判断して、「18 判定結果」を記述します。
なお、平成19年度税制改正により、資本金1億円以下の法人の場合は、
同族会社もしくは非同族会社になります。
別表二では、順位は必ず記述する必要があります。
関連情報:
 19年度版税制改正対応 -> 別表二の判定結果の変更
 オンラインヘルプ -> 3−1−3 次年度更新
 オンラインヘルプ -> 3−3−5 前期申告書の取込
 オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
 よくある質問 -> 別表二の記述詳細の説明
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