11. 法人税申告書の別表記述詳細について
       前の質問 : 11−1 別表一(一) 普通法人等の確定申告書
  11−2 別表二 同族会社等の判定に関する明細書
 
 
  別表二は、最初に「税理士いらず」を導入した場合のみ、前期申告書の取込メニューにて、株主明細などの必要な項目を
  個別にマニュアル入力する必要があります。
  ただし、当期が1期目の場合には、法人税メニュー別表二の確認場面で入力します。
  翌期以降については、次年度更新処理にて継承されますので、変更があった場合のみ修正します。
   1) 同族会社の判定
     「1 期末現在の発行済み株式の総数又は出資の総額」は、会社基本情報で設定された資本金が引用されますので、
     株式数で表示する場合には修正します。
     その他の「4 期末現在の議決権の総数」、「7 期末現在の社員の総数」、「8 社員3人以下およびこれらの
     同族関係者の合計人数のうち最も多い数」は、必要であれば加筆します。
   2) 特定同族会社の判定
     「11 (21)の上位1順位の株式数又は出資の金額」、「13 (22)の上位1順位の議決権の数」、
     「15 (21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数」は、必要であれば、加筆します。
     ただし、19年度税制改正に伴い、資本金1億円以下の法人は、平成19年4月1日以降開始事業年度については、
     これらの欄は記述する必要がありません。
     詳しくは、19年度税制改正対応ページをご確認ください。
   3) 判定結果
     「17 特定同族会社の判定割合」が50%超の場合には、特定同族会社判定し、それ以外の場合は、
     「10 同族会社の判定割合」が50%超のときには同族会社、そうでなければ、非同族会社判定します。
     資本金1億円以下の法人の場合は、通常は、同族会社もしくは、非同族会社と判定されます。
   4) 判定基準となる株主等の株式数等の明細
     この表は、最初の導入時には、前期申告書の取込もしくは、法人税メニューにて個別に入力して完成させてください。
     特に、順位は必ず記載する必要があります。
     「税理士いらず」は、記載された順位と株式数等を参照して「18 判定結果」を決めます。
   関連情報:
     19年度税制改正対応 -> 別表二の判定結果の変更
     オンラインヘルプ -> 3−1−3 次年度更新
     オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報
     オンラインヘルプ -> 3−3−5 前期申告書の取込
     オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
     申告書サンプル -> 別表二 同族会社等の判定に関する明細書
       次の質問 : 11−3 別表四(簡易様式) 所得の金額の計算に関する明細書
               11−4 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する明細書
               11−5 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
               11−6 別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
               11−9 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
               11−10 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
               11−11 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
               11−12 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
               11−13 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
               11−14 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
               11−15 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
 


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