別表二は、最初に「税理士いらず」を導入した場合のみ、前期申告書の取込メニューにて、株主明細などの必要な項目を
|
個別にマニュアル入力する必要があります。
|
ただし、当期が1期目の場合には、法人税メニューの別表二の確認場面で入力します。
|
翌期以降については、次年度更新処理にて継承されますので、変更があった場合のみ修正します。
|
|
1) 同族会社の判定
|
「1 期末現在の発行済み株式の総数又は出資の総額」は、会社基本情報で設定された資本金が引用されますので、
|
株式数で表示する場合には修正します。
|
その他の「4 期末現在の議決権の総数」、「7 期末現在の社員の総数」、「8 社員3人以下およびこれらの
|
同族関係者の合計人数のうち最も多い数」は、必要であれば加筆します。
|
|
2) 特定同族会社の判定
|
「11 (21)の上位1順位の株式数又は出資の金額」、「13 (22)の上位1順位の議決権の数」、
|
「15 (21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数」は、必要であれば、加筆します。
|
ただし、19年度税制改正に伴い、資本金1億円以下の法人は、平成19年4月1日以降開始事業年度については、
|
これらの欄は記述する必要がありません。
|
詳しくは、19年度税制改正対応ページをご確認ください。
|
|
3) 判定結果
|
「17 特定同族会社の判定割合」が50%超の場合には、特定同族会社と判定し、それ以外の場合は、
|
「10 同族会社の判定割合」が50%超のときには同族会社、そうでなければ、非同族会社と判定します。
|
資本金1億円以下の法人の場合は、通常は、同族会社もしくは、非同族会社と判定されます。
|
|
4) 判定基準となる株主等の株式数等の明細
|
この表は、最初の導入時には、前期申告書の取込もしくは、法人税メニューにて個別に入力して完成させてください。
|
特に、順位は必ず記載する必要があります。
|
「税理士いらず」は、記載された順位と株式数等を参照して「18 判定結果」を決めます。
|
|
関連情報:
|
19年度税制改正対応 -> 別表二の判定結果の変更
|
オンラインヘルプ -> 3−1−3 次年度更新
|
オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報
|
オンラインヘルプ -> 3−3−5 前期申告書の取込
|
オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
|
申告書サンプル -> 別表二 同族会社等の判定に関する明細書 |