別表十四(二)は、当期の仕訳の中に寄附金科目がある場合に作成されます。
|
決算書(販売費及び一般管理費内訳書)の寄附金科目の金額が、「3 その他の寄附金額」に引用されます。
|
寄附金の中に、指定寄附金や特定公益増進法人等に対する寄附金が含まれている場合には、別表十四(二)の下段の表に
|
個別にマニュアル入力すると、連動して「1 指定寄付金の金額」もしくは、「2 特定公益増進法人等に対する寄付金」欄が表示され、
|
「3 その他の寄附金額」は、「4 計」が決算書の寄付金科目の金額になるように補正されます。
|
|
「税理士いらず」20年度版からは、平成20年度税制改正に伴う、特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額の引上げ
|
に対応しており、「17 特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入額」および、「21 同上のうち損金の額に算入されない金額」の
|
計算式は、会計期間の期首日と会社基本情報での資本金設定の有無によって変わります。
|
|
関連情報:
|
オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理
|
オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
|
申告書サンプル -> 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
|
よくある質問 -> 7−6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか? |