別表四は、関連する他の別表および、決算書情報を引用して作成されます。
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1) 当期利益又は当期欠損の額
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決算書の当期純利益(税引き後当期利益)が引用されます。
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2) 加算項目
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「税理士いらず」が自動記載をサポートしている加算項目は、以下です。
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■ 損金に算入した法人税(地方法人税を含む)、地方税、事業税(特別法人事業税を含む)
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-> 会社基本情報の「申告調整->税金の処理方法」で、充当金処理が選択された場合には、
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決算処理の過程で算出された当期の法人税、地方税、事業税が記載されます。
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「税金の処理方法」として、損金経理が選択された場合には、当期納税額と税率の設定ダイアログで
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設定されている当期中に納付した前期分の法人税、地方税および、当期中に納付した
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当期分の中間納付額が記載されます。
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なお、損金経理の場合には、事業税(地方法人特別税を含む)は、加算項目として記載されません。
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(事業税は、納付時に損金処理できるため、損金経理では別表四での加算調整は不要)
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■ 交際費の損金不算入額
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-> 別表十五の「5 損金不算入額」が引用記載されます。
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上記以外の加算調整が必要な場合は、決算処理の申告調整->所得の算出フェーズで、加算項目をマニュアル追加します。
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3) 減算項目
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「税理士いらず」が自動記載をサポートしている減算項目は、以下です。
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■ 当期中に納付した前期事業税および、当期事業税の中間納付分
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-> 会社基本情報の「申告調整->税金の処理方法」で、充当金処理が選択された場合のみ、
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決算処理の当期納税額と税率の設定ダイアログで設定されている当期中に納付した前期分の事業税および、
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当期分事業税の中間納付額が記載されます。
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なお、事業税額には、特別法人事業税が含まれるものとして扱われます。
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上記以外の減算調整が必要な場合は、決算処理の申告調整->所得の算出フェーズで、減算項目をマニュアル追加します。
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4) 寄附金がある場合
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当期の仕訳の中に寄附金科目がある場合には、別表十四(二)の「24損金不算入額 計」が、
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「27寄附金の損金不算入額」に引用記載され、所得計算に加算されます。
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なお、「公益法人等の場合」の寄附金の損金不算入額の計算には、対応していません。
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5) 繰越欠損金がある場合
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当期が黒字(「43 差引計」が黒字)で、前期までの繰越欠損金がある場合には、
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別表七(一)の「4 当期控除額 計」が「44 欠損金又は災害欠損金等の当期控除額」に引用記載され、
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所得計算から減算されます。
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関連情報:
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22年度版リリースのご案内 -> 申告調整項目のマニュアル補正機能の追加
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税理士いらずの対象法人 -> 複雑な申告調整がない
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オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理
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オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
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よくある質問 -> 7−5 繰越欠損金には対応していますか?
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よくある質問 -> 7−6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか? |