11. 法人税申告書の別表記述詳細について
       前の質問 : 11−1 別表一(一) 普通法人等の確定申告書
               11−2 別表二 同族会社等の判定に関する明細書
               11−3 別表四(簡易様式) 所得の金額の計算に関する明細書
               11−4 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する明細書
               11−5 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
               11−6 別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
               11−9 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
               11−10 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
               11−11 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
               11−12 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
               11−13 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
               11−14 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
  11−15 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
 
 
  別表十六(八)は、当期の仕訳の中に一括償却資産科目がある場合に作成されます。
  また、前期申告書の取込メニューで、別表十六(八)が記述されている場合にも作成されます。
  前期から継承した一括償却資産、当期で新規取得した一括償却資産ともに、「税理士いらず」が「減価償却処理」にて、
  該当する減価償却仕訳を作成して、別表十六(八)を作成します。
  ただし、当期取得資産の場合には、償却月数等の確認のために、「決算書作成->減価償却」処理の固定資産登録ダイアログにて、
  一括償却資産に対する処理を確認する必要があります。
  一括償却資産の償却最終年度において、未償却分の端数が残る場合には、端数金額の自動補正機能により、
  当該一括償却資産の期末残高が残らないように減価償却費が計上されます。
  なお、「税理士いらず」で取得固定資産を一括償却資産として処理するためには、
  仕訳作成時に「一括償却資産」科目を用いる必要があります。
   関連情報:
     20年度版リリース対応項目 -> 繰延資産、一括償却資産の端数補正処理機能の追加
     勘定科目一覧
     オンラインヘルプ -> 3−3−5 前期申告書の取込
     オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理
     オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
     申告書サンプル -> 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
     よくある質問 -> 5−2 決算調整とは、何ですか?
     よくある質問 -> 7−9 一括償却資産や繰延資産の減価償却で端数が残ってしまったらどうすればいいのですか?
 
       
       
       
       


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