11. 法人税申告書の別表記述詳細について
       前の質問 : 11−1 別表一(一) 普通法人等の確定申告書
               11−2 別表二 同族会社等の判定に関する明細書
               11−3 別表四(簡易様式) 所得の金額の計算に関する明細書
               11−4 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する明細書
               11−5 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
               11−6 別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
               11−9 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
               11−10 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
               11−11 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
               11−12 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
               11−13 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
  11−14 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
 
 
  別表十六(七)は、会社基本情報申告区分青色と設定されている場合において、当期の固定資産購入仕訳の中に、
  取得価額が30万円未満のものがある場合に作成されます。
  「税理士いらず」は、当期の固定資産購入仕訳の金額が30万円未満の場合には、少額減価償却資産とみなし、
  定額法、定率法の設定にかかわらず、当該仕訳に対して、別表十六(七)を記述します。
  ただし、当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その合計額が300万円以下となるように
  固定資産購入仕訳が選別され、少額減価償却されなかった(30万円未満の)固定資産については、会社基本情報での
  減価償却方法の設定にしたがい、定額法または定率法で償却されます。
  30万円未満の取得固定資産を少額減価償却資産として処理しないためには、「決算書作成->減価償却」処理の
  固定資産登録ダイアログで、個々の固定資産に対して、償却方法を変更することができます。
    関連情報:
     オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報
     オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理
     オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
     申告書サンプル -> 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
     よくある質問 -> 5−2 決算調整とは、何ですか?
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