別表十五は、当期の仕訳の中に交際費科目もしくは、少額交際費科目がある場合に作成されます。
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「税理士いらず」は、決算書(販売費及び一般管理費内訳書)の交際費科目の金額のみ引用しますので、
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たとえば、広告宣伝費などのその他の科目に交際費相当の金額が含まれている場合には、個別に入力します。
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18年度税制改正により損金算入が認められた1人当たり5000円以下の交際費がある場合には、
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仕訳を作成するときに少額交際費科目をご利用になれば、その少額交際費の合計金額が
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別表十五の「6 交際費等の額から控除される費用の額」に引用されます。
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なお、少額交際費科目をご利用になって仕訳を作成した場合でも、決算書の販売費及び一般管理費内訳書には、
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本来の交際費科目との合算金額が交際費科目として表示されます。
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21年度版からは、21年度税制改正に伴う交際費等の定額控除限度額引き上げ対応機能が組み込まれているため、
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交際費の損金算入限度額計算の基礎金額は、400万円から600万円に引き上げられています。
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関連情報:
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21年度版リリースのご案内 -> 平成21年度税制改正対応
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20年度版リリース対応項目 -> 少額交際費科目の追加
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オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理
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オンラインヘルプ -> 3−7−1 法人税
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申告書サンプル -> 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
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よくある質問 -> 7−6 申告調整項目としてはどのような項目に対応していますか? |