減価償却ボタンをクリックすると、減価償却処理を開始します。
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「税理士いらず」での減価償却処理とは、当期の減価償却費と別表十六の各表の記載内容を確定させることです。
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減価償却処理では、別表十六の記載内容を確定させることにより、当期の決算書に費用として計上すべき
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減価償却費も連動して算出し、減価償却費計上仕訳を自動生成します。
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当期の仕訳の中に、固定資産などの購入仕訳があるときには、別表十六の確認画面に先立って、
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「固定資産登録」ダイアログが表示されます。
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この「固定資産登録」ダイアログには、勘定科目の固定資産科目の中の減価償却対象となる科目の仕訳の一覧が表示され、
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個々の仕訳毎に、減価償却方法や耐用年数、別表十六に記載される細目、種類、構造などを設定します。
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個々の固定資産についての種類と耐用年数(償却率)は、細目に関連付けられていますので、
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ダイアログ左下の細目管理ボタンをクリックして、必要な細目を登録する必要があります。
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このダイアログでは、減価償却方法などは仕訳の日付や会社基本情報の設定から既定の設定が予め行われているので、
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個々の仕訳についての細目が確定すれば、通常は、当該仕訳についてのすべての減価償却関連の設定が確定します。
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一覧表示されているすべての固定資産購入仕訳についての設定を確認したら、設定ボタンをクリックすると、
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別表十六の記載内容の確認に移ります。
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前期からの継承資産については、「固定資産登録」ダイアログには表示されません。
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前期からの継承資産の減価償却処理は、前期申告書の別表十六の記載内容で確定できるためです。
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逆に、前期の別表十六の内容を正しく登録していないと、当期の減価償却費の算出や別表十六の記載も正しくなりません。
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前期の別表十六の登録は、前期申告書の取込メニューで行いますが、その際、黄色の項目については、
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正確に記載する必要があります。
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関連情報:
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19年度税制改正対応
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オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報
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オンラインヘルプ -> 3−3−5 前期申告書の取込
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オンラインヘルプ -> 3−6−2 決算処理 |