環境設定メニューは、「税理士いらず」の機能や表示状態などについての共通の設定状態を保持するためのメニューです。
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会社基本情報の設定が会計データ毎に定義されているのに対して、環境設定メニューの設定はプログラムに対して定義
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されています。
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通常は、特段の変更はせずに、既定の設定でご利用になって問題ありませんが、以下の設定は、ご留意いただく必要があります。
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・表示の設定
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表示の設定タブでは、元帳や決算書、申告書の文字フォントの種類や大きさなどを変更することができますが、
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既定の設定で表示状態のバランスを合わせてありますので、不用意に変更してしまうと、決算書などの表示状態が
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おかしくなることがありますので、この設定を変更する場合には、表示状態などを確認しながら慎重に行う必要があります。
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・起動・終了の設定 -> 終了時の設定
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終了時に、自動バックアップ機能により、バックアップファイルを作成しますが、この機能についての関連設定を行うことができます。
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既定の設定では、終了時に、直近の10個までのバックアップファイルを作成しますので、必要に応じて、設定を変更することが
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できます。
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・その他の設定 -> 欠損金繰越期間
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青色申告の場合の青色欠損金の繰越期間を指定します。
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既定の設定は7年となっていますが、この設定を変更すると、前期の別表七(一)から継承する繰越欠損金の事業年度の範囲が
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変わってきます。
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現在の法令では、当期首前7年以内の青色欠損金を所得から控除することができますので、特段のケースを除いては、
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この設定を変更する必要はありません。
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・その他の設定 -> 内訳書の自動記載
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この設定は、最新の22年度版の Ver 5.111 から新たに追加されました。
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「税理士いらず」では、前期内訳書の名称欄等および、当期の仕訳の第1摘要文字列を適切に設定しておけば、
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内訳書を自動記載することができますが、逆に言うと、この内訳書自動記載のための第1摘要文字列などの設定ルールを守らない
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場合は、内訳書の記載状態が不自然な記載になってしまうため、その補正をするために、お客様自身が、法人税メニューの
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内訳書確認場面で、マニュアル修正することになります。
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しかし、このように内訳書をマニュアル修正した場合は、決算処理をやり直すと、再度、自動記載機能により、お客様がマニュアル修正
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した記載内容が無効になってしまいます。
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このような問題を回避するために、22年度版からは、内訳書の自動記載機能の抑止オプションを追加し、マニュアル修正済みの
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内訳書を再度、自動記載しないように指定できるようになりました。
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既定の設定では、「内訳書の自動記載:する」と設定されていますが、「しない」に変更すると、「税理士いらず」は、決算処理の際に、
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内訳書を自動記載せずに、お客様が最後にマニュアル修正された内容がそのまま保持されます。
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この機能についての詳しいご説明は、22年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
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・その他の設定 -> 決算仕訳の追加
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この設定は、Ver 3.224 から追加されました。
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通常のケースで、「税理士いらず」をご利用の場合は、決算仕訳はすべて「税理士いらず」が自動作成しますが、
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たとえば、簡易課税の事業区分が2種類以上の場合や、消費税の還付処理が発生する場合、もしくは、固定資産を期中に売却した場合
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などは、別途、お客様自身が該当する決算仕訳を作成する必要がありますので、その場合には、「決算仕訳の追加:許容する」に
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変更してください。
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また、この設定は、「税理士いらず」が作成した決算仕訳を逆仕訳で相殺する場合にも使います。
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・その他の設定 -> 納付仕訳の作成
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この設定は、最新の22年度版から新たに追加されました。
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「税理士いらず」では、前期末に確定した前期の税金や当期中に納付した当期の中間納付などの納付仕訳についても、
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期末の決算処理の過程で、当期の未払法人税等計上仕訳などと一緒に自動生成します。
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この方法は、当期の決算書が確定した状態では、すべての整合性が取れている状態になりますが、たとえば、前期の税金を納付した
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日付以降の試算表では、集計する試算期間によっては、貸借対照表で納付仕訳の金額分の現金誤差が発生する場合があります。
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このような問題を回避するために、22年度版からは、納付仕訳の自動生成機能の抑止オプションを追加し、
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納付仕訳については、お客様自身で作成するか否かを選択できるようになりました。
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既定の設定では、「納付仕訳の作成:する」と設定されていますが、「しない」に変更すると、「税理士いらず」は、決算処理の際に、
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納付仕訳については、作成しません。
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この機能についての詳しいご説明は、22年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
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・その他の設定 -> 青色申告用の法人税別表一(一)控用様式の背景色を
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この設定は、法人税別表一(一)の控用様式の背景色を変更するための設定です。
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青色申告の場合、税務署から送付される別表一(一)は、控用様式が青色となっていますので、「税理士いらず」でも、
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背景色が青色の別表一(一)の控用様式を作成しますが、白色にした方がいいというお客様は、この設定を変更してください。
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※ 税務署に提出する法人税別表一(一)は、必ずしも、「税理士いらず」が作成するような税務署から送付された様式と
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まったく同じ罫線色や背景色である必要はありません。
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国税庁のホームページからダウンロードした背景色が白色の別表一(一)を提出しても受理されます。
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関連情報:
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22年度版リリースのご案内 -> 納付仕訳の自動生成機能の抑止オプションの追加
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22年度版リリースのご案内 -> 内訳書の自動記載機能の抑止オプションの追加
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21年度版リリースのご案内 -> 控用様式の作成機能の追加
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20年度版リリース対応項目 -> 決算仕訳の追加を許容
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オンラインヘルプ -> 3−1−13 環境設定
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オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報 |